10番(土屋 誠)
 行政ではさまざまな業務があり、これに対して競争入札をしたり、あるいはそうではない、随意による業者選定により、契約を行っていると認識しております。コスト削減は大原則でありますが、契約事務の時間、手間の削減による事務の効率化も必要な観点であり、それぞれの長所を生かしながら、事務処理が行われていると考えております。
 しかし、以前国等における特定の業者との継続的な随意契約を問題とする記事を目にいたしましたが、業者との特殊な関係が発生することにより、価格の適正化にとどまらず、管理監督の点で、またサービス提供の内容の点でも問題が発生するものと考えます。
 このようなことから、行政の契約事務の運用につきましては、適正に行われなければならないわけですが、当町の適正化に向けた取り組み状況を再確認していただきたいという観点で質問させていただきます。
 まず、平成17年度の状況についてでありますが、契約事務の状況と随意契約について、町内業者、町外業者に分けての契約件数、契約金額の内訳、あわせまして随意契約につきまして、競争入札としなかったものの、主なもの、あるいはその考え方について伺います。
議長(上杉成司)
 総務部長。
総務部長(山口喜一)
 お答えします。
 修繕費による軽易な工事や10万円以下の物品の購入につきましては、担当各課で処理をしておりますが、それ以外につきましては、すべて企画財政課で入札等を行っておりますので、これについて平成17年度分について、6月9日現在の集計で御報告をさせていただきます。
 まず、測量や設計コンサルタント業務を含む、建設工事等の区分でありますが、149件の契約をしており、この内訳は制限付き一般競争入札2件、指名競争入札110件、随意契約37件となっております。随意契約37件で1億4,228万1,432円、うち、町内業者17件で9,393万4,050円、町外業者20件で4,834万7,382円となっております。
 また、建設工事等以外に印刷、保守などの委託、物品購入などの区分についてでありますが、172件の契約をいたしましたが、このうち指名競争入札が52件で1億5,428万427円、随意契約が120件で1億8,335万2,785円となっており、随意契約120件のうち町内業者16件で5,426万4,035円、町外業者104件で1億2,908万8,750円となっております。
 建設工事等で入札とせずに随契としたものは地籍調査など、同地区内での継続事業や道路関連で、既に発注している工事箇所に接続させるなどの附帯的な工事等が主なものであり、入札するより安価な契約が可能と判断されたものであり、またこれ以外の物品・保守等では4月1日を契約日として業務が発生する保守などの契約がほとんどであります。
 競争入札で最も短期間で執行できるのが、指名競争入札でありますが、通常業者への指名の通知、業務内容の説明の後、業者が積算する日数を確保して札を入れてもらうという一連の流れが入札執行の流れでありますが、これを4月1日の1日ですべてを行うことは事実上できません。
 一方で、入札事務を行うことは、予算執行であるという判断があり、前年度に当たる例えば3月の中旬にこの一部を初めて、4月1日には札を入れることからというわけにもいきませんし、決まった業者も準備できません。このようなことから、これらの業務につきましては、随意契約による契約となっているところでございます。
議長(上杉成司)
 土屋 誠議員。
10番(土屋 誠)
 機器や設備など新たに設置した場合など、その点検、設備などのいわゆる保守業務などは、どのように業者選定を行っているか、また、貸し担保やサービス規定などはどのようになっているか、随意契約でも問題はないかという点につきまして、お伺いします。
議長(上杉成司)
 総務部長。
総務部長(山口喜一)
 お答えします。
 当町ではコンピューターシステムやエレベーター、あるいはごみ焼却場などのプラントの保守点検業務などが主なものとしてございます。まず、コンピューターシステムにつきましては、急な故障時における物品調達の問題や、構築されているネットワークのハード的な構成、あるいはメーカー独自のソフトを熟知していないと、原因究明に時間がかかるなどの問題から、競争に適さないと判断しております。
 また、保守の内容につきましては、保守における瑕疵がある場合は解決できるまで繰り返すことを明記しております。
 また、エレベーターは、メーカー、あるいは関連会社による保守では専用の電話回線を結び、24時間監視と遠隔捜査による対応をとることができたり、あるいは瑕疵による事故では、例えば役場のエレベーターでは1事故に対して10億円までの補償がされるなどの条件も付加されております。
 また、ごみ焼却場はプラントの基幹的な部分に他社の手が入りますと、当初うたわれた環境基準などの性能を補償しないなどの条件がありますが、そうではない、例えばクレーン部分などはメーカー保守から切り離し、競争させての保守契約としております。
 これまでの対応状況を見ましても、提供される業務の質、内容、あるいは瑕疵担保も契約書で明確にしておりますことから、競争がないというだけで問題となるようなものはないと考えております。
 したがいまして、可能な限り、競争原理を働かさせつつ、これらの条件等を総合的に加味した中で、さらに法の範囲で随意契約としているものでございます。

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Last Update 2006. 9.20