15番(勝呂正和)
次の障害者自立支援法について伺います。これは何回も一般質問で取り上げてやってきましたけれども、この支援法が実施されて2カ月がたったわけです。原則1割の応益負担が導入されて、大幅な利用者負担増、それから施設としても今まで月割りで補助が出ていたのが日割りで今度はやられるというようなことで、大変施設そのものも厳しくなってきているということです。
この支援法案の審議の中で、委員会なんかでのことを見ていますと、政府答弁はサービス水準は後退させないということを盛んに言っておりました。しかし、実施されて2カ月間で、政府答弁と真っ向から反することが障害者の中に事態として行っているということです。
我が党はこの法施行後1カ月の時点で、国会議員団を中心として障害者施設を対象に緊急の実態調査を行いました。40都道府県の212の施設から回答を得たわけですが、過酷な利用者負担や施設経営の危機的な問題が懸念されることが、この回答の中にはっきりとあらわれてきたということであります。利用者への負担の影響、それから施設への影響が出てきているわけです。通所授産施設を利用している利用者の実態は、例えば長泉町というか、ほほえみ作業所なんかを利用している人の実態を聞いてみると、こうですね。1時間当たりの工賃が178円だと。1日5時間働けるのがやっとだという実態ですね。それを例えば20日働いたとすると1万7,800円、障害者年金をもらえる人はもらっているわけですけれども、2万円ほど支給されているということのようです。
しかし、今までは95%は無料だったわけですけれども、利用料を取られるということで、利用料が人によって違うようですけれども、1万5,000円ぐらいだと。食事代も650円取られるわけで、これを20日利用すると1万3,000円で、合計で2万8,000円で、これだけ施設に通うと、1万7,800円の収入を得るために2万8,000円も払わなきゃならないと。とんでもない話になっているわけですけれども、これが実態です。10月からもっと具体的になってくるわけですけれども、今送迎バスを利用しているわけですけれども、今は無料ですけれども、これが有料になるということのようです。
そういう実態を踏まえて、全国でも自治体が動き始めたわけですけれども、この利用者の利用料や食事代の補助をぜひやる必要があるんじゃないかと。それでなくても、社会生活を営むために、障害というハンディを負って、一生懸命自立して生活していこうという人に対して、これだけの仕打ちがされるということでは、大変なものだというふうに思います。
そういう意味で、今言いましたように、利用者への利用料や食事代の補助をぜひ町として考えていただきたいと思いますが、それらを含めて町としてこの自立支援法の施行に伴う利用者への、あるいは施設への、あるいは利用していない、ただ重症で医療支援を受けている人、そういう人たちに対して、どういう支援をしようとしているのか、その点について伺います。
議長(上杉成司)
住民福祉部長。
住民福祉部長(渡辺秀春)
お答えします。
この4月からスタートしました障害者自立支援法のことについては、何回も答弁しているところでございますけれども、内容をかいつまんでお話ししますと、従来の福祉サービスの利用負担が、所得に着目した応能負担からサービス料等所得に着目した負担の仕組み、これは1割の定額負担と、所得に応じた月額上限額の設定を見直すとともに、障害種別の異なる食費等の自己負担も見直されまして、3障害、身体、知的、精神を共通化した仕組みに変わったものでございます。
町内には、障害者自立支援法が適用されます2つの町の通所授産施設がございます。その現状から申し上げますと、知的障害者通所授産施設であります「ほほえみ」につきましては、旧体系の支援制度の単価、1日当たり8,350円、それを基本とした施設利用の原則、定率1割負担の利用者負担、1日835円でございます。それと食事の基準額であります1日当たり650円の自己負担をいただいているところでございます。
一方、精神障害者通所授産施設「みのり工房」につきましては、精神障害者福祉サービスの移行時期でありますので、現時点においては支援費制度の対象外施設であることからしまして、利用者負担は徴していない状況にございます。
食費につきましては、実費相当額としまして、「ほほえみ」と同額を負担していただいている状況にございますけれども、弁当の持参を認め、希望者だけに食事を提供している状況でございます。4月の「ほほえみ」の実績を申し上げますと、利用者で平均2万1,105円ということになっています。「みのり工房」につきましては、食事代の7,204円です。
自立支援法のスタートそのものに対しまして、利用者側は割と1割負担という言葉が一人歩きして、負担の増加を多くの方が危惧しているところでございますけれども、この法律の目的につきましては、サービス支給の仕組みの透明化、明確化という視点から、サービスの地域間格差をなくすもので、利用者にも応分の負担をしていただくものでございます。
この制度では、例外ではなく、利用者負担につきましては、低所得に配慮するなどしまして、負担能力を適正に反映させる仕組みが備わっております。具体的に申し上げますと、定率1割負担につきましては、所得に応じまして、4段階の月額上限額を設定、社会福祉法人等のサービスを利用する場合の減免、また食費負担の軽減の措置などがとられております。
いずれにしましても、障害者福祉サービスの利用者負担につきましては、法施行後間もないことや、10月から施設サービスが新体系サービスに徐々に移行されることもありますので、当分の間現状の推移を見守っていきたいと考えております。
それで、一例を申し上げますと、先ほど勝呂議員が例を挙げさせていただきましたもので、私の方で試算したものを参考としてお話ししますと、町民税非課税世帯でサービスを利用する本人の年収80万円以下の障害程度区分Bランクの方が社会福祉法人の知的通所授産施設「ほほえみ」でよろしいかと思いますけれども、それを20日利用した場合で説明します。
施設利用負担につきましては、1日当たりの1割の定率負担は835円で、月額1万6,000円になるところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、月額負担上限額の設定がございまして、1万5,000円となります。その上に、社会福祉法人の提供サービス減免2分の1が適応されますので、7,500円となります。食費負担につきましては、利用者の収入状況から食材費のみの負担となりまして、1日当たり230円の4,600円で、合計1万2,100円が利用者の月額負担という形になっております。以上、御理解のほどをよろしくお願いいたします。
Copyright(C) 1997 長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 2006. 9.20