議長(上杉成司)
 日程第1.議第52号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 これより議第52号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
 提案理由の2行目のところに、「利用基準額等を別に定める」という説明があります。これをもうちょっと詳しく説明をお願いしたいと思います。
 それから、後ろの方に区分が必要なくなったというふうな記述がありますけれども、その理由について伺います。
議長(上杉成司)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(渡辺秀春)
 お答えします。
 初めに、「別に定める」の件でございますけれども、これにつきましては、身体障害者の自立支援法の施行に伴いまして、この支援制度の対象とならないホームヘルプ派遣等のケースに対応するために、従来の長泉町身心障害児施設機能利用事業要綱の対象者や事業の見直しを行いまして、新たに長泉町障害者ライフサポートサービス事業実施要綱として施行した要綱の中に、利用基準額と利用者負担額を定めたものであります。
 なお、この利用基準額等を定めました要綱等の場所につきましては、後ほど議員の皆様方に配付したいと考えております。
 続きまして、2つ目の区分につきましてお答えします。これにつきましては、難病患者など、ホームヘルプサービス事業の補助金につきましては、平成17年度までは居宅福祉事業補助金として国から市、町への直接補助でありましたけれども、この根拠法令が難病特別対策推進事業実施要綱に移行されまして、平成18年度以後は県からの間接補助とされたところでございます。
 これに合わせまして関係要綱を整理しましたところ、難病患者等につきましては、成人と小児の区分が存在しないことが判明しましたことから、今回のこのような改正をしたものでございます。
議長(上杉成司)
 ほかに。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 討論なしと認めます。
 これより議第52号に対する採決を行います。
 本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
 挙手全員であります。
 よって、議第52号は原案のとおり可決されました。

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Last Update 2006. 9.20