議長(上杉成司)
日程第13.承第5号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)
日程第14.承第6号 専決処分の報告及びその承認(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)
日程第15.承第7号 専決処分の報告及びその承認(長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
日程第16.承第8号 専決処分の報告及びその承認(長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)
以上4件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
それでは、承第5号から承第8号までの提案理由を一括して御説明させていただきます。
まず、承第5号、承第6号及び承第7号の専決処分の報告及びその承認について御説明申し上げます。
今回は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則を改正する省令が平成18年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部を至急改正する必要を生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
初めに、承第5号 長泉町税条例の一部を改正する条例の改正の要旨につきまして、御説明申し上げます。
最初に、町民税についての主な改正は、次のとおりであります。
1点目は、均等割及び所得割の非課税限度額について、特に低所得者の税負担に配慮し、今回生活保護基準が引き下げられたことに伴い、均等割及び所得割の非課税基準である控除対象配偶者、扶養親族を有する場合の加算額を、均等割は「17万6,000円」を「16万8,000円」に、所得割は「35万円」を「32万円」にそれぞれ引き下げたものであります。
2点目は、所得割の税率について、従来超過累進税率とされていましたが、国から個人住民税への税源委譲が実施されることで、その税率が平成19年度分から改正されたことにより、一律6%に改めたものであります。
また、所得税と住民税の大幅な税率改正により、所得税と個人町民税の人的控除額の差額に起因する負担額を調整するための調整控除が設けられたことにより、新たに減額措置を講じたものであります。
3点目は、法人税割の税率について、変動所得などがある場合の平均課税の適用規定が廃止されたことにより、その規定の整備をしたものであります。
4点目は、町民税の諸控除が見直され、損害保険料控除を廃止し、新たに地震保険料控除が創設されたことを受け、改正したものであります。
5点目は、分離課税に係る所得割の税率について、個人町民税の税率改正に合わせ、退職所得、土地建物などの長・短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得などの課税の特例率が引き下げられたことによる改正に加え、引用条文の改正による条文及び字句の整理をしたものであります。
次に、固定資産税についての改正であります。
1点目は、平成18年度評価がえに伴い、固定資産税の評価額は原則として平成18年度の価格を3年間据え置くこととされているところを、価格を据え置くべき平成19年度、20年度において、さらに地価に関する諸指数から下落傾向がある場合には、簡単な方法により価格に修正を加えることができる下落修正措置を継続して講ずることとしたものであります。
また、平成18年度から平成20年度までの土地に係る負担調整措置は、現行の制度を見直し、宅地の評価の均衡化・適正化を図ることとし、あわせて著しい地下の下落に対応した臨時的な税負担の据置措置の廃止、その他制度改正により、所要の規定の整備をしたものであります。
2点目は、既存住宅の耐震改修を促進するため、昭和57年1月1日以前の既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合の税額の減額措置が講じられたことにより、改正したものであります。
次に、町たばこ税についての改正では、当該税率を平成18年7月1日以後売り渡しなどが行われる製造たばこ1,000本当たり321円、旧3級品の紙巻きたばこ1,000本当たり152円、それぞれ引き上げることとしたものであります。
最後に、附則において、改正規定などの施行期日と町民税・固定資産税などに関する経過措置を定めたものであります。
続きまして、承第6号 長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例の要旨について御説明申し上げます。
この改正は、土地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税については、著しい地下の下落に対応した臨時的な税負担の据置措置を廃止し、税負担の調整措置として固定資産税と同様な措置を講じたものであります。
改正の要旨については、平成18年度の評価がえに伴い、固定資産税と同様の負担調整措置の見直し、その他、固定資産税における制度改正に伴う改正を実施したことにより、所要の規定の整備をしたものであります。
また、附則においては、改正規定の施行期日と経過措置を定めたものであります。
続きまして、承第7号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正の要旨について御説明申し上げます。
まず、介護給付費の動向を踏まえ、第2条第3項及び第13条に規定される介護給付金課税額に係る課税限度額を「8万円」から「9万円」に引き上げたものであります。
次に、附則第2項において、引用条文の改正により条文を整理し、附則第3項から附則第6項におきましては、個人住民税における公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴う高齢者の国民健康保険税の負担増に対し、急激な増額を緩和し、段階的に本来負担すべき国民健康保険税に移行できるように、本年度から2年間国民健康保険税の算定の際に、特別控除を適用する措置を新たに定めたものであります。
次に、附則第7項及び附則第8項において、条約適用利子、配当等に係る課税の特例措置が講じられたことにより、新たに定めたものであり、附則第9項から附則第16項につきましては、引用条文の改正により、条文及び字句の整理をするとともに、新たに附則第3項から附則第8項が加えられたことに伴い、改正前の附則第3項から附則第10項を繰り下げたものであります。
また、附則において、改正規定の施行期日は平成18年4月1日からとし、適用区分については、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、従前の例によることとしたものであります。
続きまして、承第8号 専決処分の報告及びその承認について御説明申し上げます。
今回、国において、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成18年3月27日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
主な改正の内容でありますが、まず、消防団員等の損害補償の補償基礎額については、公務員の給与引き下げ等の社会経済情勢を考慮し、階級及び勤務年数等に応じた補償基礎額をおのおの引き下げたとともに、消防作業従事者等の最低補償基礎額を「9,000円」から「8,800円」に、消防団員等の扶養親族に対する扶養親族加算額についても、「450円」から「433円」に引き下げたものであります。
次に、消防団員などが公務に起因する障害などにより、介護を要する状態となった場合に、障害状況の区分等に応じて支給される介護補償の支給月額につきましても、各区分において見直し、最低額を「2万8,480円」から「2万8,360円」に、最高額を「10万4,970円」から「10万4,590円」に引き下げたものであります。
以上、御承認のほど、よろしくお願い申し上げます。
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Last Update 2006. 9.20