議長(上杉成司)
 日程第4.議第52号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例
 日程第5.議第53号 長泉町消防団条例
 日程第6.議第54号 長泉町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例
 以上3件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
 それでは、議第52号から議第54号まで提案理由を一括して御説明させていただきます。
 まず、議第52号 長泉町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、障害者自立支援法が施行されたことなどに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、支援費制度の対象とならない身体障害者及び心身障害児ホームヘルプサービスに関する利用基準額などを別に定めるため、ホームヘルパーの意義を規定しております。第2条第1号において、条文から、「身体障害者ホームヘルパー」「心身障害児ホームヘルパー」を削るとともに、補助金算定上の理由から設定していた難病患者の成人と児童の区分が必要なくなったため、「小児難病患者等ホームヘルパー」をあわせて削るものであります。
 なお、施行日は、公布の日からといたします。
 続きまして、議第53号 長泉町消防団条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、地域防災力の向上を目指し、消防団員を増員するとともに、処遇改善及び環境整備を行い、消防団組織の充実、活性化を図るため、条例の全部を改正するものであります。
 主な内容でありますが、まず第3条から第5条において、消防団員の定員を現在の113人から37人増員し、150人体制と定めるとともに、入団資格を町内居住者、または町内勤務者とし、年齢の上限の廃止を行っております。
 次に、第9条及び第10条において、消防団員の処遇改善を図るため、団長から団員までの年報酬額を1律に1,000円引き上げるとともに、教育訓練指導員年報酬額を「3万円」から「4万円」に引き上げるものであります。
 また、消防団員が消防活動に従事したときに支払われる費用弁償につきましても、災害出動手当を1人1回当たり500円引き上げ、2,000円とするものであります。
 次に、第6条、7条及び第11条においては、消防団員の服務、規律などについて定め、非常勤職員としての身分に関する規律、処分規定等を定めております。
 なお、消防団員の増員に関する関係自治会への協力依頼など、体制整備に関する十分な事前準備期間を設けるため、施行日は平成19年4月1日からといたします。
 続きまして、議第54号 長泉町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、消防団員の処遇改善を図るために、施行令の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、別表のとおり分団長、副分団長、部長及び班長の各階級において、勤務年数が10年以上から25年未満までの間で5年ごとに区分された各団員への退職報償金をおのおの2,000円引き上げる給付内容の改善を図るものであります。
 なお、施行日は公布の日からといたします。
 以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

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Last Update 2006. 9.20