議長(上杉成司)
日程第13.議第31号 長泉町火葬場条例の一部を改正する条例を議題といたします。
建設環境委員長から審査結果の報告を求めます。建設環境委員長。
8番(太白浩之)
ただいま議題となりました議第31号 長泉町火葬場条例の一部を改正する条例について、当委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、町外利用者の増加による町民への影響はどうかとの質疑に対し、平成17年中に町民で亡くなった方の人数と火葬場使用人数には70人余りの差があり、町外の火葬場を利用している。また、理由としては火葬場の予約が重なったことや、個人的な理由などが考えられるとの答弁がありました。
委員より、町外利用者の増加により今後さらに町民への影響が大きくなることが予想されるが、影響を少なくする考えはとの質疑に対し、火葬場の使用については墓地埋葬等に関する法律により、正当な理由がなければ拒否できないことになっている。しかし、施設が2炉しかないので、町民の利用にあまり支障を来さぬように、11時の時間帯を町民優先とするなどの運用を行っている。
今回の条例改正に合わせて規則の改正により、町外者の利用については支障がない場合に許可する旨を加えるとの答弁がありました。
委員より、町民が町の火葬場を使用できず、町外の火葬場を使用した場合に補助は行っているかとの質疑に対し、火葬場の工事など、町の都合による場合は補助を行うが、予約が取れなかったことによる補助は行っていないとの答弁がありました。
委員より、使用料算定の基礎及び近隣市町の火葬場使用料はとの質疑に対し、使用料の算定は火葬場に係る管理運営費用をもとに算出している。今回の改正により、沼津市、裾野市、長泉町は同じ料金になる見込みであるとの答弁がありました。
委員より、身体の一部についての考え方として体の部分が複数の場合の取り扱いはとの質疑に対し、火葬場の使用申請を単位として1件としたいとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第31号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。以上で報告を終わります。
議長(上杉成司)
これより議第31号の委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
討論なしと認めます。
これより議第31号に対する採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
挙手全員であります。
よって、議第31号は委員長の報告のとおり可決されました。
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Last Update 2006. 7. 3