議長(上杉成司)
 日程第6.議第22号 長泉町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例
 日程第7.議第23号 長泉町企業職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例
 以上2件を一括議題といたします。総務委員長。
11番(室伏進一)
 ただいま議題となりました議第22号長泉町職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例につき、当委員会の審議の概要と結果につきまして、御報告申し上げます。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、今回の特殊勤務手当の廃止、給与制度の改定により、職員の給与水準への影響はとの質疑に対し、特殊勤務手当については、平成16年度においては年間約750万円を支給した。したがって、当然全職員が対象ではないが、この手当分は減となる。今回の廃止は、町独自の判断によるものである。地域手当の新設を含めた一連の給与改定とは別の考え方に基づいているとの答弁がありました。
 委員より、廃止について職員組合との意見交換は行ったかとの質疑に対し、2月14日に組合執行部に概要を説明し、了承を得ているとの答弁がありました。
 委員より、手当が廃止されたことにより職員の士気に影響はないかとの質疑に対し、今まで手当が支給されていた業務についても下がるという意識ではなく、これが担当する仕事という意識で対応してもらうことで、士気の低下は招かないと認識しているとの答弁がありました。
 委員より、消防業務の特殊性があると思うが、手当廃止は問題ないかとの質疑に対し、消防職については国の公安職給料表を使っているため、行政職より高い給料体系となっており、給料自体で勤務の特殊性をカバーしているとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第22号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
 続きまして、議第23号 長泉町企業職員の特殊勤務手当に関する条例を廃止する条例につき、当委員会の審議の概要と結果につきまして、御報告申し上げます。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、廃止する考え方は議第22号と同様かとの質疑に対し、議第22号と同様であるとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第23号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。以上で報告を終わります。
議長(上杉成司)
 これより議第22号の委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 討論なしと認めます。
 これより議第22号に対する採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
 挙手全員です。
 よって、議第22号は委員長の報告のとおり可決されました。
議長(上杉成司)
 これより議第23号の委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 討論なしと認めます。
 これより議第23号に対する採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
 挙手全員です。
 よって、議第23号は委員長の報告のとおり可決されました。

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Last Update 2006. 7. 3