議長(上杉成司)
 日程第1.議第17号 長泉町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
 日程第2.議第18号 長泉町国民保護対策本部及び長泉町緊急対処事態対策本部条例
 日程第3.議第19号 長泉町国民保護協議会条例
 以上3件を一括議題といたします。
 総務委員長から審査結果の報告を求めます。総務委員長。
11番(室伏進一)
 ただいま議題となりました議第17号 長泉町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につき、当委員会の審議の概要と結果につきまして、御報告申し上げます。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、第3条中の報告内容において、給与には手当を含むのか、また、第5条の公表の方法は各号の方法すべてで公表するのかとの質疑に対し、給与には各種手当を含んでいるので、公表の方法は町広報紙、インターネット、閲覧、すべての方法を予定しているとの答弁がありました。
 委員より、第2条の任命権者とはとの質疑に対し、地方公務員法第6条に規定される職員の任命等を行う権限を持つ町長、議長、教育委員会、消防長等のことであるとの答弁がありました。
 委員より、職員の個人情報(プライバシー)の保護については問題は生じないかとの質疑に対し、部局ごとの数値公表等、職員の個人名等の公表は行わないため問題は生じないと考えるとの答弁がありました。
 委員より、職員の時間外勤務の状況も公表するのかとの質疑に対し、時間外勤務時間数、手当額総額、1人当たりの時間、手当額等の公表を予定しているとの答弁がありました。
 委員より、第3条第6号の研修と勤務評定の状況の内容を同列に公表するのはどうかとの質疑に対し、研修と勤務評定の公表については人事管理上関連させて体系化させていくものであり、人事制度上同号の規定において公表することは問題ないと考えるとの答弁がありました。
 委員より、資格取得等を含め、賞罰についても公表していくのかとの質疑に対し、分限及び懲戒等の処分については第4号について処分内容、人数等を公表していく。また、資格取得については、公的な取得であれば研修の中で公表するとの答弁がありました。
 委員より、第3条第7号 福祉及び利益の保護の内容はとの質疑に対し、職員の健康診断受診状況、職員互助会への交付金等、職員の福利厚生について公表するとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第17号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
 続きまして、議第18号 長泉町国民保護対策本部及び長泉町緊急対処事態対策本部条例につき、当委員会の審議の概要と結果につきまして、御報告申し上げます。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、武力攻撃とは日本が戦争に巻き込まれたり、国民を戦争に駆り出すという意味があるのかとの質疑に対し、事態対処法は日本が外国を侵略しようとするものではなく、我が国に対する外部からの武力攻撃等にどのように対処するか定め、制定されたものである。
 また、国民保護法は、武力攻撃事態対処法に基づき、武力攻撃事態や大規模テロ等という重大な事態に備え、国民の生命、身体及び財産等を保護するために制定され、我が国が外国から武力攻撃を受けたり、大規模テロ等が発生した場合に備え、主に住民の避難や避難住民等の救援、武力攻撃事態等に伴う被害の最小化等の国民を保護するための措置が規定されているとの答弁がありました。
 委員より、対策本部の組織はどのような人員構成かとの質疑に対し、国民保護法の規定により、本部長は町長をもって充て、本部員は助役、教育長、消防長、その他の町の職員から町長が任命することにしている。詳細は要綱で対応するとの答弁がありました。
 委員より、組織の所管はとの質疑に対し、防災対策室で所管するとの答弁がありました。
 委員より、国の職員、その他町の職員以外の者とはだれを想定しているのかとの質疑に対し、国土交通省沼津河川国道工事事務所等の指定地方行政機関等を想定しているとの答弁がありました。
 委員より、本部員として町長が任命する必要な職員とはだれを想定しているのかとの質疑に対し、部長等を想定しているとの答弁がありました。
 委員より、部とはどのようなものかとの質疑に対し、現段階では既存の災害対策本部条例に基づく災害対策本部に設置される班を想定している。詳細は要綱で対応するとの答弁がありました。
 委員より、現地対策本部とは何かとの質疑に対し、対策本部と被災現地との間の連絡調整、及び被災現地における機動的かつ迅速な実施を図るため、置くことができるとしているものとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第18号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
 続きまして、議第19号 長泉町国民保護協議会条例に関する当委員会の審議の概要と結果につきまして、御報告申し上げます。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、協議会委員の定数25人以内とあるが、だれを委員とするのかとの質疑に対し、国民保護法の規定により、指定地方行政機関、自衛隊員、県の職員等から必要に応じて町長が任命することとされており、現段階では既存の防災会議委員に指名している方への任命を考えているとの答弁がありました。
 委員より、専門委員とは何かとの質疑に対し、その有する専門知識及び学識経験を生かし、専門事項を調査させるために、国民保護法の規定により、関係地方行政機関の職員等から町長が任命できることになっており、原子力発電所の所在市町村等には必要かと思われるが、当町においては現段階での任命は想定しないとの答弁がありました。
 委員より、部会とはどのようなものかとの質疑に対し、専門委員と同じく置くことができることとしているが、現段階ではやはり設置する予定はないとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第19号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。以上で報告を終わります。
議長(上杉成司)
 これより議第17号の委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 質疑がありませんので、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 討論なしと認めます。
 これより議第17号に対する採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
 挙手全員です。
 よって、議第17号は委員長の報告のとおり可決されました。

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Last Update 2006. 7. 3