15番(勝呂正和)
 次は、大きい2番の各種の減免制度について伺っていきます。最近、国民負担増と社会保障の改悪によって、貧困化と格差の拡大が進んでいるというふうに新聞紙上で騒がれております。マスコミでも、テレビでも報道しております。こういう事態の中で、やはり自治体として住民負担の軽減を図る必要があるというふうに思います。きのうも、医療費の問題で言われました。私の立場で言うと、医療改悪法案が軒並み出てきているということで、そのことについては昨日もありましたので深入りはしませんけれども、要するに、70歳以上の高齢者の負担が2倍、3倍になるということで、この法案が通ってしまうと、高齢者にとってはお先真っ暗だというふうに言われております。
 幾つか言われましたけれども、具体的に、例えば夫婦二人暮らしで、年収630万の71歳の女性の場合、骨折して12日間通院したと。今は、2割負担の6,300円の窓口払いですけれども、これが、改悪案改悪案でいくと3割負担になりますから9,550円になる。単身で、年収200万の70歳の男性が、関節が固まってしまう病気だということで20日間通院、今だったら1割負担で4,500円の窓口払いが、改悪案でいくと2割負担になりますので9,000円になると。要するに、倍になるわけですね。高齢者の場合、1つだけじゃないですよね、幾つかというか、2つ以上の病気を抱えて通院している高齢者はざらにいるわけで、そういう人たちにとっては大変な負担になると言えるということです。
 そういう意味で、遠藤町長の決断で、長泉町の国保税が引き下げられるということで、これは委員会で付託されておりますので、まだここで賛成、反対などということは言えないと思いますけれども、ちょっと考えただけでも、介護保険の保険料は上がるわけで、我々は今、国保税と介護保険の保険料を一緒に徴収されている、まごまごしていると、介護保険の保険料が上がるもので、国保税の引き下げ分が帳消しになるというようなことが起こらなければいいと思っていますけれども、それはこれから検討していくということで、ここではそれだけ言っておきます。
 そういう意味で、本来なら、介護保険の保険料を上げるべきではないというふうに言いたいんですが、町民税にしろ、国保税にしろ、あるいは介護保険の保険料と利用料、後で町長の施政方針の中で言及しますけれども、障害者の自立支援法案の実施ということで、ここでもサービスの利用料について1割取られるというふうになるわけで、そういうのを含めて、無料にできるものは無料にすべきだということがありますし、現在の減免制度を見直して、もっと実質的に住民の生活に役立つような減免制度をつくるべきだというふうに思うんですが、その点について伺いたいわけですけれども、特に、例えば町民税の減免の条項で、51条というところがあります。「生活保護の規定により保護を受けている者は減免する」とかいろいろあります。それで、その最後に、「全各号のほか特別の事情がある者」という項目があります。こういうことは、すべての保育料とか国保税に項目があります。例えば保育料でいきますと、4項に「前3項に掲げられる者のほか特に減免の必要があると認められるとき」という項目があります。国保税でいえば、14条の3項に、「その他特別の理由が認められる者」、それから介護保険では、12条でいろいろ挙げております。要するに、町長が認める要綱というのが必ずあるわけですね。
 ですから、町長の認める基準を明確にすべきではないかと。以前、私が国保税の引き下げの一般質問をしたとき、たしか旭川の国保税の減免の要綱について紹介したと思うんですが、そこでは、町長が認める項目だけで20項目ぐらいあるんですよね、こういう場合、こういう場合と。そういうだれでもわかるような減免制度をつくるべきだというふうに思いますが、その点について伺います。
副議長(青島康夫)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 御質問の各種の減免制度につきましては、基本的には条例規則で定められております。細かい点につきましては申し上げませんけれども、今、御質問のありました「特別の事情のある者として」という部分ですけれども、減免の申請につきましては、条例規則で規定されておりますけれども、本人からの申請に基づくことが基本になっております。そのほかについては、国保ですと、低所得者につきましては、4割、6割の減額の規定がございまして、それが自動的に適用される部分でして、介護保険についても、平成18年の第3期からの介護保険の1号者の保険も6段階に定めておりまして、最初の1段階から3段階は、所得によって自動的に減額されるような措置になっております。
 ですから、最初に申しましたとおり、「その他町長が認める者」の裁量の基準を設けて定めるべきではないかというような御質問ですけれども、現在のところ、当町では、その辺を定めてございません。というのは、いろいろなケースがあると思いますので、基本的には、そのときの事情によって相談をしていただいて、そして、特別なものについては、町長により、減免が適当かどうかの決裁をいただいてやっております。ただし、今まで、聞いてみますと、こういう「その他町長が認める者」という規定を適用された例はほとんどないというふうに聞いておりますので、現在では、特に別に定めるつもりはございませんけれども、そういう場合におきましては相談をしていただくということで対応していきたいというふうに考えております。
副議長(青島康夫)
 勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
 ぜひそこら辺の減免を、例えば国保税を思い切って下げられない、あるいは介護保険も上げざるを得ないという中で、先ほど紹介しましたけど、高齢者等が、これから税金の面でも、医療費の面でも大変になってきているということで、やっぱり実質的に生活援助になるような減免制度をつくるべきだというふうに思いますので、ぜひ検討していただきたい。
 特に、例えば保育料の滞納が続いたと。どういうことかというと、前年度、一定の収入があったということで、今年度の保育料が設定されるわけですね。ところが、生活が急変しちゃって、生活保護を受けなければならないような状況に陥ったと。生活保護を受けると認定されると、保育料はゼロになるわけですけれども、例えばそれが10月ごろになったというと、9月までの保育料は請求が起こるわけですけれども、生活保護を受けなければならないような状況ですから、払えるわけないですよね、滞納、滞納でいきますよ。だけど、例えば当該年に収入がゼロだったらば、あるいは生活保護を受ける申請をしているんだったらば、保育料は免除しますというところまで手を差し伸べてもらうと、そういう人たちは助かるわけですよね。減免制度をもっとみんなの生活を助けるような減免制度にすべきではないかと。今回は、とりあえずそういうことだけ申し上げて、次に移りたいと思います。

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Last Update 2006. 7. 3