4番(宮口嘉隆)
 2番の下水道接続の徹底をという項目でお願いいたします。平成17年度末の公共下水道の普及率、及びその供用地区における個人宅の接続率を伺います。
副議長(青島康夫)
 上下水道課長。
上下水道課長(佐野信一)
 お答えします。
 平成17年度末の下水道接続率は、約98%となる見込みであります。接続率が高い理由でありますが、分譲マンションや共同住宅が供用開始区域内に建設されたことにより、対象となる人口が増加した影響などが考えられます。以上です。
副議長(青島康夫)
 宮口嘉隆議員。
4番(宮口嘉隆)
 ありがとうございます。高い普及率、接続率で大変努力されているようですが、一部の未接続家屋と合併浄化槽の老朽化が原因と思われますが、日々の経過とともに側溝から悪臭が発生し、ひどいところは垂れ流し状態で、地域の日々の生活に大変不快を与え、何より衛生的に大変悪い状態であります。供用地区における未接続家屋に対して、どのような管理指導をしているのか伺います。
副議長(青島康夫)
 上下水道課長。
上下水道課長(佐野信一)
 お答えいたします。
 下水道未接続の理由については、個別でそれぞれ異なる事情がございますが、家屋の老朽化や工事費用の問題が大きく、下水道事業に着手している全国の自治体で同様の接続阻害要因となっております。
 未接続世帯に対する指導でありますが、広報紙での接続依頼の掲載のほか、状況によっては戸別訪問による接続依頼により、接続に対する協力を呼びかけているところでございます。
 また、生活環境の改善や、公共用水池の水質保全を図る上でも、今後も引き続き下水道への早期接続を図るため、水洗便所等改善資金融資あっせん、並びに利子補給制度の利用説明を含め、下水道普及に対するPR活動を推進してまいりたいと考えております。
副議長(青島康夫)
 宮口嘉隆議員。
4番(宮口嘉隆)
 接続に個人負担もあり、水道代も下水道の分高くなります。個々の事情はあると思います。しかし、個人の意思にお任せといってこのまま放っておけば、供用開始時期に接続した住民との差は、10年、20年、30年にもなり、悪臭もふえ、大変衛生的にも環境的にも悪くなるばかりで、下水道の意味がなくなります。何よりも、住民の不公平感が増していくと思います。供用開始よりある一定期間、5年か10年の猶予を置いて接続を促す強制力のある規則か条例を、町で考えていってはどうでしょうか。
副議長(青島康夫)
 上下水道課長。
上下水道課長(佐野信一)
 お答えします。
 先ほども申し上げましたとおり、家屋の老朽化や経済困難な要因等がありまして、極力接続に対しては、協力の方をお願いするように、引き続き協力をお願いしていきたいと思います。
 それから、それに対しての対応につきましては、現状では合併浄化槽等もありまして、下水道の整備につきましては、接続をするように努めてまいりたいと思います。以上です。
副議長(青島康夫)
 宮口嘉隆議員。
4番(宮口嘉隆)
 個人の事情があるというだけでは、もうそれで終わっちゃうんですけれども、町でどれぐらい強制できるかということを聞いているんです。
副議長(青島康夫)
 暫時休憩します。

午前10時33分 休憩
午前10時40分 再開
副議長(青島康夫)
 休憩を解いて会議を再開いたします。
 上下水道課長。
上下水道課長(佐野信一)
 貴重な時間を費やして申しわけありませんでした。先ほどの答弁ですけれども、条例に定めるまでもなく、下水道法の規定により接続することが定められており、これに基づいて指導しております。以上です。
副議長(青島康夫)
 宮口嘉隆議員。
4番(宮口嘉隆)
 国の権限ということなので、町がどんどんそういうことを働きかけていっていただきたいように思います。
 接続に関しては、そういう制約みたいなものがあるんですけれども、下水道が供用され始めた地区だから、いずれは接続ということで、合併浄化槽の管理、くみ取りが不十分になっているから、悪臭とかそういうものの原因になっていると思います。また、合併浄化槽も年々老朽化していきます。いずれは接続と考えれば、新しく合併浄化槽を買いかえることもないと思います。
 そこで、合併浄化槽の点検の回数、くみ取りなど、管理や指導はどうなっているんでしょうか。また、その指導はどこまで町が管理できるものか伺います。
副議長(青島康夫)
 都市環境部長。
都市環境部長(渡辺秀春)
 お答えします。
 浄化槽等につきまして、法令によって設置者に課せられる義務がございます。大別しますと、運転状況の点検や設備の調整、消毒剤などの補てんなどを定期的に行います保守点検、浄化槽にたまりました汚泥などを1年に1回抜き取り清掃します、いわゆる清掃、それと設備の稼働状況とか水質検査などや、設置後の一定期間の間と毎年1回行います法定点検があります。これらはいずれも浄化槽の適正な管理をするために義務づけられておるものでございまして、こうした管理の不履行によっては、においの発生などトラブルを起こすものと思われます。
 浄化槽の保守点検、または清掃についての改善命令等におきましては、県の沼津保健所長の権限になっております。町でも、広報紙等などを通じまして、呼びかけはしておるところでございますけれども、中に年1回以上の清掃が行われておりません世帯に対しましては、はがきによる通知や戸別訪問などをやりまして、管理の適正化を促しているほか、悪臭などの苦情があった場合につきましては、現場に出向き、設置者に対して、清掃の点検などの実地指導を行っている状況にございます。
副議長(青島康夫)
 宮口嘉隆議員。
4番(宮口嘉隆)
 定期的にやっておられるということで、これからも気をつけて点検を徹底させていっていただきたいと思います。環境衛生のために、住民の快適生活のために、工事に金をかけ、住民に不便をかけてつくっている下水道です。ぜひ下水道接続の向上、合併浄化槽の管理を徹底させていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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Last Update 2006. 7. 3