6番(山田 勝)
 続きまして、2つ目の質問に入らせていただきます。障害者自立支援法の町の取り組みについてですけれども、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて、自立支援の観点から提供された福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続等、地域生活支援事業、サービスの整理のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について、所要の改正を行うとしています。
 これについては、障害者の福祉サービスが一元化されたことと、あと、地域の規制緩和ですか、それとあと国の責任が明確化されたことが利点だと思われます。
 そこで、私も去る1月15日に精神障害者の家族会と意見交換ですか、そういう機会がありまして、その中でやはり皆さん不安に思われていまして、ここに4つ挙げたんですけれども、サービスを利用したらお金を払わなきゃならないと聞いたけれども、本当に払えるかどうか、あと小規模作業所の補助がなくなるのではないかということと、あと障害者が必要な収入を確保できるようにすべきではないだろうか、もう1点は、障害者の支援の必要度を判定する町の審査会には、障害者の実情がよくわかった人が委員になるべきではないかというような、以上のようなほかにも多々質問いただきましたけれども、今後障害者サービスは町が実施することになるが、責任を持って実施できる体制が整っているのか不安であります。
 支援法になると、障害の調査判定、サービスのプランづくり、お金の配分、やりくりなど、ほとんど町が行うようになります。これによって、障害者サービスにおける町の役割が明確になったと思いますし、全国一律化で市町村格差の是正がされることや、障害者計画の策定の義務化が期待できる反面、準備や受け入れ体制なども含めて、短期間で全部町に任せて大丈夫なのかなという不安が残ります。
 私も、昨年の暮れの27日に公明党の議員、県で50名ぐらい集まりまして、国会の議員会館で勉強会をいたしていただきました。その時点では、まだ県の方にそういう状況は流れていない状況なんですね。それからまだ2カ月半しかたっておりません。このような短期間の中で、どのように町が取り組むのかというのは、皆さん、障害者の方は不安に思われていると思います。そこで、現在の障害者の交付者数と、あと手続方法について伺いたいと思います。
副議長(青島康夫)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。2月24日現在の手帳等の交付状況をお答えいたします。
 身体障害者につきましては、1級から6級の手帳所持者は1,022名、知的障害者の療育手帳A、Bがありますけれども、所持者につきましては184名、そして、精神障害者の1級から3級の手帳所持者は61名であります。
 次に、手続の関係でございますけれども、身体障害者手帳の所得につきましては、身体障害者交付申請書に身体障害者世帯調査票、本人の写真、県の指定医師による診断書を添えて申請いただきます。
 次に、知的障害児・障害者につきましては、療育手帳が交付されますが、その取得につきましては、初めに居住地の児童相談所、知的障害者厚生相談所、役場福祉保険課、このいずれかに事前に相談をしていただいて、申請には身体障害者と同様に、申請書に本人の写真を添えて提出していただきます。そのときに簡単な面接をさせていただきます。
 次に、精神障害者手帳の申請につきましては、申請書に主治医の診断書、もしくは年金証書の写しを提出していただくことになります。
 各手帳の申請後、県の判定にかけ、該当になった場合、申請から一、二カ月後に手帳が交付されます。以上です。
副議長(青島康夫)
 山田 勝議員。
6番(山田 勝)
 手続方法は、非常に細かく教えていただきましてわかったと思うんですけれども、まだ手帳をお持ちでない方、精神障害者と言われる方は人口の1割はいらっしゃるんじゃないかとよく言われるんですけれども、まだまだ町内には偏見とかそういうもので、なかなかできないという方もおられるのではないかと思いますけれども、この周知というんですか、その方法についてはどのようにお考えになるかちょっとお伺いしたいと思います。
副議長(青島康夫)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 特に障害者手帳等の交付につきましては、かかりつけの医者、先生がその辺をよく熟知しておりまして、先生の指導というよう、医師の指導ですね、そういうものが主になってきますので、あまり広報等では広報しませんけれども、特に福祉保険課の窓口にはその辺のパンフレット等もありますので、それらの関係と、かかりつけのお医者さんの指導ということが主になると思います。

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Last Update 2006. 7. 3