議長(上杉成司)
日程第2.議第18号 長泉町国民保護対策本部及び長泉町緊急対処事態対策本部条例を議題といたします。
これより議第18号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
二、三質問させていただきます。
この条例の第1条に、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という文面がありますけれども、この法律の内容について、どういう法律なのかということを当局は認識されているか伺いたいと思います。
それから、この法律に基づく行動の中に、米軍と自衛隊の行動が入ってくるわけですけれども、それと住民保護のための行動、どちらを優先するのか、その認識を伺います。
それから3つ目、この本部は組織ですけれども、町職員だけで組織するのか、それから所管はどこになるのか、この3点を伺います。
議長(上杉成司)
総務部長。
総務部長(山口喜一)
お答えします。
最初の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律──国民保護法と言っておりますが、この国民保護法とは何かということでございますが、国民保護法は、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ政府が定める基本指針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画、国民保護計画及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護に関する業務計画──国民保護業務計画でございますが──などについて規定しております。
また、国民の生命・身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体などの重要な役割──避難、救援、武力攻撃に伴う被害の最小化を、3つの柱として定めているものでございます。
2番目の御質問の米軍、自衛隊の行動と住民保護と、どちらが優先するのかという御質問でございますが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律──国民保護法でございますが、この第3条第3項に、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、みずから国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有すると、地方公共団体の責務が規定されており、住民の保護が優先するものと考えております。
3番目の御質問の、本部は町職員だけで組織するのか、また、所管はどこにあるのかという御質問でございますが、町職員だけで組織するのかということでございますが、国民保護法第28条市町村対策本部の組織の規定により、本部員について定められております。本部長は、町長をもって充てるということ。助役、教育長、消防長は、町長が長泉町の職員のうちから任命する者、また、対策本部長は、必要があると認めるときは、長泉町の職員以外の者を対策本部の会議に出席させることはできるというふうになっております。
次の所管についてでございますが、防災対策室が所管するものでございます。
議長(上杉成司)
ほかに質疑はありますか。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
今の答弁でよくわかりませんけれども、いずれにしても私の認識では、日本国憲法は、今のような答弁の内容については想定していないはずなんですけれども、それは私の認識で、それは質疑ではありませんけれども、そういう観点でお聞きするんですけれども、この本部の任務というのは一体何なんでしょうか。
議長(上杉成司)
総務部長。
総務部長(山口喜一)
お答えします。
国民保護法第27条の規定によりまして、所掌事務が定められておりますが、長泉町の国民保護対策本部は、長泉町が実施する町域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどるものでございます。団体に対する武力攻撃等があった場合、県の指示により住民の避難、誘導などを行うものであります。
議長(上杉成司)
ほかに。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
質疑がなければ質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっています議第18号は、総務委員会に付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長(上杉成司)
御異議なしと認めます。
よって、議第18号は総務委員会に付託することに決しました。
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Last Update 2006. 7. 3