副議長(青島康夫)
 日程第12.議第24号 長泉町表彰条例の一部を改正する条例
 日程第13.議第25号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例
 日程第14.議第26号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第15.議第27号 長泉町消防事務手数料条例の一部を改正する条例
 日程第16.議第28号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 日程第17.議第29号 長泉町国民健康保険高額医療費資金貸付条例の一部を改正する条例
 日程第18・議第30号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例
 日程第19.議第31号 長泉町火葬場条例の一部を改正する条例
 日程第20.議第32号 長泉町営住宅条例の一部を改正する条例
 日程第21.議第33号 長泉町下水道条例の一部を改正する条例
 以上10件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
 それでは、議第24号から議第33号までの提案理由を一括して御説明させていただきます。
 まず、議第24号 長泉町表彰条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、5年ごとに開催される町制記念式典に合わせ、本町の公益に寄与し、または町行政の進展に功績のあった方等に対して実施してきた町の表彰を、表彰基準を明確にした上で毎年実施することにより、功績に、より的確に応じた表彰制度とすることで、住民のまちづくりに対する意欲の向上を一層図るために、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容でありますが、表彰の基準について、功績内容を各分野ごとに明確にするとともに、表彰の時期を原則として毎年5月第3日曜日に改めるものであります。
 なお施行日は、平成18年4月1日といたします。
 続きまして、議第25号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、地域の防災体制の強化を図るため、長泉町防災委員設置規則を廃止し、新たに長泉町地域防災対策委員規則を制定することに伴い、報酬を支給する非常勤特別職員の名称を改めるため、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、第3条別表第1に定められている報酬を支払うことができる非常勤特別職員の区分のうち、「防災委員」を「地域防災対策委員」に改めるものであります。
 なお、施行日につきましては、平成18年4月1日といたします。
 続きまして、議第26号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、本年度の人事院勧告に基づき、国家公務員において地域間調整を含めた給与水準の見直し、年功的な給与上昇の抑制と、職務、職責に応じた俸給構造への転換、勤務実績の給与への反映等の給与構造改革が平成18年4月1日より実施されることに伴い、従来より国の人事院勧告に従って給与改定を行ってきた経緯を踏まえ、国家公務員に準じて職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、第1点目は、民間賃金の地域間格差を職員の給与水準に適切に反映するよう調整手当を廃止し、国が支給地域及び区分を指定した地域手当を新たに設ける改正であります。
 この地域手当につきましては、人口5万人以下の市町村については支給区分の指定がないため、近隣市や静岡県の状況を参考とし、支給率を100分の6といたしましたが、国の指導により、支給率については平成20年度に同支給率となるよう段階的に改定を行います。
 次に、第2点目は、年功的な給与上昇の抑制を図るため、中高年層を中心とした給料表水準の引き下げ、職務の級の統合に伴う給料表及び級別職務分類表の見直しであります。
 まず、国の給料水準の平均4.8%の引き下げを受け、行政職及び消防職ともにこれに準じて給料水準を引き下げるため、給料表の改定を行います。
 また、職務級が統合されることにより、行政職につきましては「8級制」を「6級制」に改定するとともに、行政職、消防職ともに、町の人事制度に基づいた職務、職責に応じた分類となるよう職務分類表の改定を行っております。
 次に、職員の昇給につきましては、今までの1号給を4分割にし、職員の勤務成績に応じて年1回同日に行うものとし、良好な成績で1年間勤務した職員の昇給の号給を4号給とすることを標準と規定いたしますが、55歳以上の職員については、標準とする昇給の号給を2号給といたします。
 次に、附則におきましては、今回の給料表の切りかえ及び切りかえに伴う経過措置等を規定しており、この中で、新給料表への切りかえにより、旧給料表で受けていた給料月額に達しない職員については、旧給料表で受けていた給料月額に達するまでの間、新給料月額の差額を支給する経過措置を定めております。
 また、本条例の改正に伴い、改正を行う必要のある長泉町職員の公益法人等への派遣等に関する条例他5本の条例の一部を附則にて改正するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成18年4月1日といたします。
 続きまして、議第27号 長泉町消防事務手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は消防法、危険物の規制に関する政令、地方公共団体の手数料の標準に関する政令等が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた積載式移動タンク貯蔵所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準が新設されたことを受け、設置許可申請に係る審査手数料の標準が定められたため、条例別表第1中において、積載式移動タンク貯蔵所の設置の許可申請に係る手数料の規定に「船舶の燃料タンク」を追加するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成18年4月1日からといたします。

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Last Update 2006. 7. 3