副議長(青島康夫)
日程第5.議第17号 長泉町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
日程第6.議第18号 長泉町国民保護対策本部及び長泉町緊急対処事態対策本部条例
日程第7.議第19号 長泉町国民保護協議会条例
日程第8.議第20号 長泉町障害者自立支援認定審査会の委員の定数を定める条例
日程第9.議第21号 長泉町道路占用料等徴収条例
以上5件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
それでは、議第17号から議第21号までの提案理由を一括して御説明させていただきます。
まず、議第17号、長泉町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、地方自治体の人事行政運営における公正性、及び透明性の確保を図り、地方分権の進展等に対応した公務の適正な運営の推進を図るために地方公務員法等の一部を改正する法律等が施行されることを受け、町の人事行政の運営の状況の報告に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
主な内容でありますが、前年度の職員の任免及び職員数、給与、勤務時間等の町人事行政の運営の状況に関して、毎年12月末日までに取りまとめ、その概要について町広報紙、インターネット等により、公表することについて定めるものであります。
なお、施行日につきましては、平成18年4月1日からといたします。
続きまして、議第18号 長泉町国民保護対策本部及び長泉町緊急対処事態対策本部条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体等を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最少にするために、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が施行されたことに伴い、国民保護に対応する町の対策本部等の組織に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
主な内容でありますが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定に基づき、内閣総理大臣から長泉町国民保護対策本部、または緊急対処事態対策本部を設置すべき指定を受けた際、長泉町国民保護計画に規定される国民の避難誘導、関係機関との総合調整等を実施するための対策本部の組織構成、及び運営について定めるものであります。
なお、施行日につきましては平成18年4月1日からといたします。
続きまして、議第19号 長泉町国民保護協議会条例を制定することについて提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第18号と同様に、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に伴い、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するために設置する国民保護協議会に関する事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
主な内容でありますが、同法の規定及び国の基本方針に基づき、長泉町の区域にかかる国民の保護のために作成する長泉町国民保護計画の諮問等、国民の保護のための措置に関する重要事項の審議をつかさどる長泉町国民保護協議会の組織、委員の定数等について定めるものであります。
なお、施行日につきましては、平成18年4月1日からといたします。
続きまして、議第20号 長泉町障害者自立支援認定審査会の委員の定数を定める条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、障害者自立支援法の施行に伴い、設置が義務づけられております障害者自立支援認定審査会の委員の定数を定めるために新たに条例を制定するものであり、国で示された審査会を構成する委員の標準定数が5人とされているため、これに準じて審議会の委員の定数を5人とするものであります。
なお、施行日につきましては、平成18年4月1日からといたします。
続きまして、議第21号 長泉町道路線占用料等徴収条例を制定することについて提案理由を御説明申し上げます。
本案は、道路占用の原因者負担の原則や近隣市町の状況、町の財政事情等を考慮し、道路法の規定に基づき、道路の占用物件に係る占用料等を新たに徴収するため、条例を制定するものであります。
主な内容でありますが、まず第2条においては占用料の額は、道路占用料金表に定める占用物件に応じた1年間の占用期間における占用料を基本額とし、対象となる占用物件の占用期間に応じた額とすることを定めております。
次に、第3条において、占用料の納期については、占用が許可された日から1ヶ月以内を納期限とするとともに、占用の期間が翌年度以降にわたる場合については、毎年度、当該年度分の納期を4月30日までと定めております。
第4条から第6条までは、占用料の減免、還付等について必要な事項を規定しており、道路占用料の減額及び免除については、ガス、水道、下水道等の各戸への引き込み管等対象となる物件について定めるとともに、占用料の還付については、天災などの場合には占用料を返還することを定めております。
なお、施行日につきましては、平成18年4月1日からといたします。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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Last Update 2006. 7. 3