議長(上杉成司)
質問順位2番。
質問内容1.生活困窮者へ温かい支援を
2.障害者福祉の充実を
3.人事管理について
質問者、勝呂正和議員。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
それでは、通告に従いまして一般質問を行います。
最初に、議長さんに許可を得たいわけですけれども、順番を入れかえさせていただきたい。最初に、生活困窮者へ温かい支援、2番目に人事管理についてをやらせていただいて、障害者福祉の充実については3番目に回していただきたい。よろしくお願いします。
議長(上杉成司)
よろしいです。了承します。
15番(勝呂正和)
それでは、生活困窮者への温かい支援をということで質問をいたします。
昨今、景気回復が一部よくなったというような取りざたをされておりますけれども、庶民の懐には何ら影響がない、感じられない。むしろ、税制改正などで生活は厳しさを増しているということが言えるんじゃないかと思います。したがいまして、町は今こそ、そういう住民生活を守るためのセーフネットを張りめぐらさなければならないというふうに私は考えております。
今、生活保護を受けて、生活を立て直さなければならない住民がふえているというふうに言われております。しかし、民生委員に相談しても、何ら解決の道筋が示されないというのが現実であります。この間、私のところにいろいろ相談に来られた人たちがおります。例年になく多いです。以下、例を挙げながら、とかく厳しいと言われている生活保護行政の現状について伺っていきたいというふうに思います。
実例でありますけれども、1つは、例えば70歳代のひとり暮らしの男性ですが、障害を持っている人です。今、年金収入が月に7万円、家賃が3万6,000円です。切実に、あと3万あれば、安心して病院にかかれるという人を何とか助けていただきたいという話であります。
それからもう一つは、以前、この場で私が例を出しましたけれども、依然として改善されていないんです。3人の子持ちの40代の女性で、母子家庭であります。離婚したんですね。早朝と昼間、ファミレスで働いております。2カ所で働く。どのぐらい収入があるかというと、10万そこそこだということであります。ようやく最近、町営住宅に入れるようになったということで、幾分、精神的に楽になったということでありますけれども、生活はかつかつなんだ。このまま行けば、家庭崩壊になりますよ。したがって、これは何としても国の力で、生活保護で助けなければ、生活をやり直すことができなくなってしまうというふうに私は考えています。
それから、もう1人の例ですけれども、70代の男性なんですけれども無年金者です。毎日、病院に通わなきゃならないと。奥さんの年金は8万円です。奥さんも病院通いしていると。町に相談したらば、生命保険があったんですね。それを解約して、そのお金がなくなったら相談に来なさいというふうに言われたということです。こういう実例が、長泉町の町内にあるんですね。
町長は、先ほどからよく言われましたけれども、町民の目線でいろいろ考えるんだと。町民の目線は、どういう町民を指しているのか、私はそこら辺を聞きたいと思うんですが、今言いました3つの例ですけれども、そういう町民がいる、そういう人たちの目線で行政を考えていくならば、どういうことをやらなければならないかというふうに思うんです。
そこで、質問に入っていくわけですけれども、生活保護を受けるための条件が現状どういうふうになっているのか、どういう条件がそろえば、生活保護を受けて、その人の生活をやり直させるための支援ができるのか、そこら辺を伺います。
議長(上杉成司)
住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
お答えいたします。
生活保護を受けるためには、その前提条件といたしましては、資産や能力を活用し、さらに私的扶助や他の法律による給付を優先して活用し、それでもなおかつ生活に困窮する場合は、初めて保護が行われることになります。この保護につきましては、その方の収入だけでは最低生活が営めない場合は、その不足分を支給するものであり、最低生活費を計算するための基準といたしましては、8種類の生活扶助に分かれております。要保護者の年齢別、世帯構成別等に定められた要保護者年齢別、世帯構成別等に分かれて定められております。
具体的に申し上げますと、最低生活費計算基準の第1は、生活扶助でございます。これは、2つに分かれておりまして、1つ目が飲食物費や被服費、個人単位に消費する生活費について定めたものです。2つ目が世帯全体としての支出される経費で、例えば電気代、ガス代、水道代などの光熱水費が世帯人員別に設けられております。また、特別の状態にある人につきましては、これに特別の加算がございます。そのほかに、生活扶助基準といたしましては、住宅扶助、家賃ですね、それと、学校に行っている扶養家族がいる場合は教育扶助、学校給食費等でございます。次に、介護扶助、居宅介護、それとあと、今お話がありましたように、医療費に関する医療扶助、出産に関しては出産扶助、現在の仕事に関する扶助に関しては生業扶助、それとあと、葬祭費等を賄う葬祭扶助、以上の8種類の扶助が生活保護費の計算の基準となってまいります。
生活保護につきましては、生活に困っている人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その世帯の自立を支援する制度であります。このために、あらゆる努力をしても最低生活が営めない場合につきまして、不足分について生活保護費を支給するということになります。ですから、最初に申し上げましたとおり、持っている資産、能力、その他のものを最大限活用し、そして、他方を活用してなおかつということになります。質問の中にありましたように、貯蓄、生命保険等があれば、それをまず活用すると。そして、稼働能力のある方につきましては、身勝手なことを言わなければ適当な職場があるのに働こうとしない、こういう方については、補足的な要件を欠くということで保護の対象から外されることになります。ですから、働く意志があって、求職活動をしても、現実に働く職場がない場合には保護を受けることができますけれども、働くことができるのに働かないという方については、保護の対象から外れるということになります。保護の基準については、以上でございます。
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Last Update 2006. 3.28