議長(上杉成司)
日程第1.議第7号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
これより議第7号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
2点ほど伺います。
1つは、4月にさかのぼって実施するという内容になっているわけですけれども、労働条件の切り下げなど、労働者の不利益になることは、過去にさかのぼってやってはならないという最高裁の判例がありますけれども、それとの整合性をどういうふうに考えるか。
2つ目は、職員の給料の引き下げは、今後の年金とか退職金に相当影響します。その際、職員組合との労働条件の変更でありますので、協議、合意がなされているかどうか、その2点を伺います。
議長(上杉成司)
総務部長。
総務部長(山口喜一)
お答えします。
最初の不利益・不得意についてでございますが、今回の改正につきましては、平成14年、15年の改正と同様に、年間における官民給与の均衡を図るために、4月からの給与引き下げ分を12月の期末手当で調整するものであり、従来どおり不利益不遡及の原則には反しないと考えております。また、プラスのときには遡及し、マイナスのときには措置を講じないというのは、住民の理解も得られないというふうに考えております。
2番目の、職員組合との合意についてでございますが、去る11月17日に職員組合との役員の方に、今回の改正の概要を説明いたしまして、従来どおり人事院勧告に基づき実施することについて理解を求め、了解を得ているところでございます。
議長(上杉成司)
ほかに。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。初めに、反対討論の発言を許します。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
私は、ただいま議題になりました議第7号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行います。
反対の第1は、この条例案は人事院勧告を受けて、4月にさかのぼって引き下げが行われるわけですが、労働条件の切り下げなど、労働者の不利益になることを過去にさかのぼってはならないという最高裁の判例があるように、いわゆる不利益不遡及の法理に反するものだということであります。
同時にこういう勧告を行う人事院は、公務員の労働条件を守るという本来の任務を放棄しており、許されるものではありません。
反対の第2は、公務員の給与引き下げは、結果として、その地域の経済の活性化に影響をもたらすと同時に、民間の賃金水準の引き下げにも影響します。公・民がお互いに引き下げ競争をすることになり、住民に何の利益にもなりません。
反対の第3は、本来賃金はその地域の経済状況や、その地域の勤務水準によって決まるはずであります。地域の賃金実態をつかめないまま国家公務員に右にならいでは余りにも芸がなさ過ぎます。
国は今、公務員の削減、人件費の削減を言い、小さな政府を目指すと言っています。その結果は、住民サービスの低下を招くのは明らかで、したがって人事院勧告だからといって安易に賛成するわけにはいきません。
以上、反対理由を表明いたしました。議員各位の御理解をお願いして、反対討論といたします。
議長(上杉成司)
次に、賛成討論の発言を許します。青島康夫議員。
1番(青島康夫)
ただいま議題となっております議第7号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、私は賛成する立場で討論いたします。
日本経済は、緩やかな景気回復が続くと見込まれていますが、原油価格の高騰が経済に与える影響等で、社会・経済情勢はいまだ不透明感がぬぐえない状況が続いております。民間企業の雇用情勢は、多少の改善は見られるものの、給与面においては継続的な給料改定の見送りや、一層のリストラ等の経営努力が行われております。
このような社会状況の中で、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させる民間準拠の原則を基本に、人事院では民間給与実態調査を実施し、産業別、企業規模別に全国7,533事業所を調査し、公務員の月例給では民間より上回り、また、期末勤勉手当では若干下回ったことを受け、一昨年に続いて、給与全体では水準を引き下げるものであります。長泉町では、年間1人平均2,664円の減額となるものです。
公務員の給与は市場原理による決定が困難であり、大切な税金で賄うものであります。その時々の経済情勢の中で決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的と判断いたします。
また、県を初め、県内各市町が今回の人事院勧告に基づいて改正を予定し、従来から人事院勧告に準じて町職員の給与改定が行われてきた経緯や、職員組合とも改正内容について合意していると聞き及んでおります。今回の改正は、妥当なものであると認識しております。
私は、これらの理由により賛意を表するものであり、議員各位におかれましても満場の賛同をお願いするところであります。以上で賛成討論といたします。
議長(上杉成司)
次に、ほかの討論はございますか。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
討論がなければ討論を終結いたします。
これより議第7号に対する採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
挙手多数であります。
よって、議第7号は原案のとおり可決されました。
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Last Update 2006. 3.28