児童扶養手当は、18歳までの子供がいる母子家庭等に、児童の健やかな成長を願い、養育をする
ために支給される手当です。
母子家庭等は、子育てと生計の担い手という役割を1人で果たし、子供の養育、家事負担、住宅
問題、就業、収入、養育費問題、心身の健康問題等、生活全般にわたり多くの困難を抱えています。
近年、離婚の急増など、母子家庭等をめぐる諸状況の変化に対応して、国は母子家庭等に対する
施策を根本的に見直し、母子及び寡婦福祉法等の関連する法律改正を平成14年11月に行い、平成15
年4月に施行しました。
この法律改正のうち、児童扶養手当法の一部改正により、児童扶養手当制度の見直しが行われ、
「受給期間が5年を超える場合、手当の一部を支給しないものとする。ただし、支給しない額は、
受給資格者に支払うべき手当額の2分の1に相当する額を超えることができないものとする」とさ
れました。
この削減の割合は、最初に削減措置が適用される平成20年4月1日までに政令で定めることとさ
れています。
昨今の社会情勢では正社員になるのも難しく、また、子育てをしながらの就労では、働く時間も
制限があり、高い収入も望めません。
平成10年11月の国の調査によると、母子世帯になったときの母親の平均年齢は34.7歳で、そのと
きの末っ子の平均年齢は5.4歳となっています。この母子家庭の5年後は、小学校高学年から中学
生であり、成長に伴う衣、食、教育費増等が重なる時期にあります。低所得者層に該当する母子家
庭にとって、経済的支援が特に必要な時期でもあります。
児童扶養手当は全国の母子会が国に働きかけて制度化されたものです。母親が安心して子育てが
できるように受給5年後の削減はしないでいただきたい。どうしても政令で削減を定める場合には、
手当額の急激な変化を避けるよう配慮するなど、受給者に大きな影響を与えないよう、国に対して
意見書を提出していただきたく、陳情いたします。
平成17年11月10日
長泉町議会議長
上杉成司様 |