議長(上杉成司)
 日程第4.議第7号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第5.議第8号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
 以上2件を一括議題といたします。町長。
町長(遠藤日出夫)
 今回は、関連のあります議第7号及び議第8号の提案理由を一括して御説明させていただきます。
 初めに、議第7号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する本年8月15日付の給与改定に関する勧告に従い、国家公務員の給与を定める「一般職の職員の給与に関する法律」が改正されたことに伴い、国家公務員に準じて職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、第1点目は、本年4月時点での公務員給与が民間給与を上回る官民給与の逆較差を是正し、官民の給与水準の均衡を図るための改正であります。
 まず、月例給を引き下げるべく0.3%の給与表の引き下げ改定を行い、あわせて民間の支給実績等を考慮して、配偶者に係る扶養手当の支給月額を1万3,500円から1万3,000円に引き下げます。
 次に、第2点目は、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るための期末手当に関する改定であります。
 まず、一般職の職員の勤勉手当の年間支給月が0.05月引き上げられたことを受け、平成17年12月期の一般職の職員の勤勉手当の支給割合を、現在の「100分の70」から「100分の75」に引き上げるとともに、再任用職員についても年間支給月の0.05月引き上げを受け、12月の勤勉手当の支給割合を新たに「100分の40」とするものであります。
 また、平成18年6月期からの期末手当の支給割合については、年間支給月の0.05月の引き上げを平準化し、6月、12月期の勤勉手当の支給割合とも、「100分の70」を「100分の72.5」に改めるものであります。
 なお、今回の給与水準引き下げ改定については、一昨年と同様に、本年4月からの年間給与について、実質的な均衡が図られるように、改正付則において本年12月の期末勤勉手当の支給時に所要の調整措置を講じております。
 なお、施行日につきましては、平成17年12月1日といたしますが、平成18年度以降の勤勉手当の支給割合の改定につきましては、平成18年4月1日から施行するものであります。
 続きまして、議第8号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員の勤勉手当の支給割合が改定されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正内容でありますが、一般職の職員の勤勉手当の年間支給月が0.05月引き上げられたことに伴い、特別職の職員についても、これまで一般職の職員の期末勤勉手当の総支給割合の改正に準じて期末手当の支給割合を改正してきた経緯を受け、今回についても従来どおりこれに準じ、本年12月期の期末手当の支給割合を、現在の「100分の230」から「100分の235」に引き上げるものであります。
 また、平成18年6月期からの期末手当の支給割合については、年間支給月0.05月の引き上げを平準化し、6月期は「100分の212.5」に、12月期は「100分の232.5」に、各々改定するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成17年12月1日といたしますが、平成18年度以降の期末手当の支給割合の改定につきましては、平成18年4月1日から施行するものであります。
 以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

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Last Update 2006. 3.28