15番(勝呂正和)
 3番目は、介護保険の改定について、質問をしてまいります。
 まず3つほど、10月1日より前倒しで介護保険の施設利用者に対する負担増が実施されました。負担増ですから、要するに居住費と、それから食費、原則として保険から外すと、要するに自己負担になるということですから、大変な負担増になるという調査もあります。その影響について、やっぱり実態調査をする必要があると思いますし、同時にまだ知らないと、よくわからないという人も、その関係者の中にあります。したがって、ぜひ実態調査と、それから制度の周知をぜひお願いしたいというふうに思います。
 もう一つは、自己負担の軽減のために、今まで要するに少しの額を払っていたところが全額払わなきゃなんなくなったんですから、差引大変な額になるわけで、それの軽減策、それは考えていただきたいというふうに思います。
 それから、低所得者対策も、これも大事になってきますし、負担増によって必要な介護を受けられない人が出てくるという危険性を指摘する向きもありますので、低所得者対策をきめ細かく取り組んでいただきたいというふうに思います。
 以上、10月1日から実施された施設利用者に対する問題について、その3点を伺います。
議長(上杉成司)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 3点ほどいただきましたので、順番にお答え申し上げます。
 最初に、実態調査と制度の周知の関係ですけれども、10月1日から施行されました介護保険制度の改正につきましては、負担の公平性という観点から、介護保険施設におきます居住費と食費が保険給付の対象外になりました。
 この見直しによる施設利用者の負担増につきましてですが、当町の施設サービス利用者は、平成17年の6月末時点で330名ほどの方が利用しています。そのうち、制度改正の負担軽減措置の1つであります負担限度額認定申請書を提出した方が164名おります。負担限度額認定申請状況につきましては、第1段階の方が10名、第2段階の方が78名、第3段階が54名、第4段階22名でした。
 介護制度、今回の制度の周知につきましてですけれども、町広報紙による住民への周知や、パンフレットを施設に配付するなど等の周知を行いました。また、ケアマネージャーを対象に制度の説明等を行い、施設利用者や今後施設利用を予定している方に対して、負担限度額申請等で配慮していただくように依頼をし、各施設ごとの説明会を行いました。今後も制度改正に関する周知につきましては、内容をわかりやすく町民に伝えていきたいというふうに考えております。
 次に、2点目の自己負担の軽減のための町独自の減免制度をということですが、今回の制度施設利用者に対して、施設給付の見直しがされ、利用料が変わり、居住費と食費が負担することになりましたが、平成12年度にスタートいたしました介護制度が定着する一方で、保険費用も増大を続けており、このままでは65歳以上の高齢者人口はふえ続け、保険料も大幅アップが予想されるため、今回の見直しは、この介護制度を安定して持続的な制度とするために行われるものであります。
 また、今まで同じ介護度でありましても、施設に入る人と在宅でサービスを受ける人では2倍の負担差があるというふうに言われております。これを是正し、介護に要する費用に重点化するものであります。
 今回の見直しの中で、所得の低い方に対して補足給付という負担が重くならないような制度を設けてあり、先ほど答弁させていただきましたように、実態把握の結果、施設入所者の8割の方がこの制度の適用を受けられます。現在まで全員の方がこの制度を申請されております。このことから今回の見直しが将来を見通した施策でもありますし、だれもが公平に負担を分かち合うということが必要と考えられる中、低所得者層がほぼこの軽減措置の恩恵に浴して、現状では新たな町単独の軽減制度は考えておりません。
 3点目の低所得者対策をきめ細かく取り組むようにというふうな要望でございますけれども、低所得者対策につきましては、まず居住費、食費が利用者負担となることから、所得の低い方には負担限度額を設け、平均的な費用との差額を保険給付で補足給付する、これは先ほど説明申し上げました。
 また、高額介護サービス費の見直しにつきましては、利用者負担段階第2段階の方について、負担限度額が月2万4,600円から1万5,000円に引き下げられました。
 また、社会福祉法人による利用者負担軽減制度の見直しがされ、利用者負担第3段階のうち、所得の低い方がこの軽減の対象となるよう、対象者の年収要件を引き下げる等の見直しもされ、一部を公費で補う仕組みがあります。
 その他、高齢者夫婦等の居住費、食費の軽減や介護保険制度施行前から継続的に介護老人福祉施設に入所している方の負担軽減措置の据え置き等の低所得者に対する負担軽減が図れるようになりました。
 以上のような軽減制度の周知や相談業務について、今後も事業者及び利用者に対して、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。
議長(上杉成司)
 勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
 制度の周知徹底なんですけれども、例えば低所得者の負担軽減措置が決められたわけです。特定入所介護サービス費とか、高額介護サービス費、その他あるわけですけれども、これを対象者に対して速やかに適用する措置をとったかということを聞きたいんです。先ほどそういう書類が、該当者が出ているということですから、書類が出ているということで、その辺についての処置はやられているのかなと思いますが、もう一つは、10月からの負担軽減について、当事者だけでなくて、介護事業者だとかケアマネージャー、こういう人たちに負担軽減については説明すべきだと思うんですよ。それをやられているかどうかということをもう一度確認したいと思います。
 それからもう一つ、制度変更について、入所時のときの保証人、もちろん利用者もそうですけれども、保証人についてこういうふうに制度が変わったよという説明が行われているのかどうか、その3点ちょっとお伺いします。
議長(上杉成司)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 先ほども回答いたしましたように、施設、またケアマネージャーにつきましては、施設ごとの説明会を実施してございます。保証人等についての説明ですけれども、町の方からは直接はしてございませんけれども、施設を通じてその辺をするように、説明会のときにしてあると思いますので、それにつきましては、もう一度確認をいたします。
議長(上杉成司)
 勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
 特に施設事業者と、それからそれを利用する人の間で説明があると、いろいろ混乱が起きるということなんですよ。また、保証人についても、介護事業者とそれを利用する入っている人、入所している人、その間で説明を受けるということであると、いろいろやっぱり利害関係と言ってはおかしいですけれども、混乱が起きるということが言われておりますので、そこへやっぱり介護の事業当事者である町が間に入って説明する必要があると。そういう混乱をなくすために必要があると思いますので、ぜひ町が関与していただきたいというふうに思います。
 それから、低所得者対策についてはやってあるということなんですが、低所得者と言っていいかどうかわかりませんけれども、利用者負担の第4段階の人、この人は市町村民税が世帯の非課税でない人、この人のホテルコストなどは、徴収額は契約によるものですから、言ってみれば青天井だということになってしまいますので、そこら辺の実態をぜひ、本当は前にも私言いましたけれども、町として330人の利用者がいるということなんですが、1人1人のリストがつくれるぐらいの、やっぱり中へ入って、町として実態をつかんでおいてほしいと、その必要が、自治体として、公的責任を負う上で、資料がないことになりますよね。そういうものを持っていないと。何かアンケートとか、提出する書類で周知徹底できているんだということじゃなくて、町のお年寄りのそういう介護の施設を利用する人、1人1人の実態を町としてつかんでおかないと、これからそれこそ町長の住民の目線に立った行政をやろうとすると、やっぱりそういう資料は必要だと思うんですよ。だから、1人1人の実態をつかむということを、時間とお金はかかるかもしれませんけれども、ぜひやっていただきたいというふうに思いますが、そこら辺2点お願いします。

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Last Update 2006. 3.20