議長(八木秀英)
 日程第5.議第227号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 総務委員長から、審査結果の報告を求めます。総務委員長。
10番(杉山弘昭)
 ただいま議題となりました議第227号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例につき、当委員会における審議の内容と結果につき、御報告いたします。
 この条例改正は3点あり、まず第1は、燃料電池設備であり、環境対策として燃料電池の開発、実用化が進み、各種設備が普及する中、火を使用するものに限り、設置場所の位置、構造、設備についての基準と届け出を条例で定めること。第2は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準を設けるものであり、住宅火災による死傷者の増加対策として、住宅用火災警報機器等の設置を義務化するものである。第3は、小量危険物に関する安全対策に関する改正であり、小量危険物を貯蔵する地下タンクの漏洩事故対策として、タンク保護素材の改正と漏洩検知設備を設けることの改正であるとの補足説明を受け、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、第29条の7の「長泉町は住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施について努めるものとする」とあるが、警報器の設置をより強く義務づけを促す表現は考えられなかったのかとの質疑に対しては、消防法では公共の施設等の火災危険に対し消防用設備等の設置を義務づけ、この義務違反に対しては罰則規定を設けているが、今回の改正は住宅という居住者の自己責任における場所での火災に対する安全性を確保するための支援を位置づけていることから罰則規定はなく、このような表現となったとの答弁がありました。
 委員より、補足説明で燃料電池は火を使用しないとあったが、どのようなものかとの質疑に対しては、燃料電池は水素と酸素を利用し発電等を行い、火を使用しないが、燃料源の水素はLPGや石油等を燃焼させ、水素を取り出すことから、この部分において火災予防条例の適用となるとの答弁がありました。
 委員より、住宅用警報器設置について建設業者等へのPRはとの質疑に対しては、建築確認申請時に確認事項となることから、役場担当者とは協議済みであり、業者にもPRしていくとの答弁がありました。
 委員より、一般住宅用警報器について、ガス漏れ警報器のように、業者によるリース式があるが、管理や保守点検はどうなるかとの質疑に対しては、現在都市ガスのガス漏れ警報器と住宅用警報器の併用型が開発中と聞いている。リースでの保守管理は明確ではないが、所有者が管理するものと考えるとの答弁がありました。
 委員より、施行日が1つの条例で異なるが確認したいとの質疑に対しては、燃料電池関係と小量危険物の地下タンク関係は平成17年10月1日より、住宅用警報器の新築住宅は平成18年6月1日、既設住宅は平成21年6月1日からであるとの答弁がありました。
 以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第227号は全会一致をもって原案どおり可決決定をいたしました。
 以上で報告を終わります。
議長(八木秀英)
 これより議第227号の委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英)
 討論なしと認めます。
 これより議第227号に対する採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(八木秀英)
 挙手全員であります。
 よって、議第227号は委員長の報告のとおり可決されました。
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Last Update 2005. 9.26