12番(勝呂正和)
 では、最後の町の住宅政策について伺います。低所得者に対する住宅支援ということで、つい3カ月前の3月議会で取り上げたものですから、そこであいまいだった町の答弁とかそういうものでもありましたので、改めて要求していきたいと思います。
 やはり、きのうもありましたけれども、借家が建てかえで出なきゃならない、そういう、どこかないんだろうかという相談事は絶えないわけで、まず1つは、借り上げ住宅を確保するということで、私の3月の答弁では、県下には事例がないが、先進地の事例を収集して検討するという答弁をいただいております。きのうの議論も踏まえて1つ聞いておきたいのは、借り上げ住宅については、国の補助制度というのはあるんですか。それとも、何か規制はあるんでしょうか。もしなければ、町独自やってもいいんじゃないですかということです。
副議長(土屋 誠)
 都市環境部長。
都市環境部長(渡辺秀春)
 お答えします。
 きのうも堀内議員の質問に対してお答えしておりますけど、公営住宅そのものを借り上げるという中は、当然、基準がございます。基準というのは、もともとは公営住宅法の中からきておりますので、そこの平成8年度の改正の中に、そういう民間借り上げ住宅という制度ができてきておりますので、きのう申し上げましたのは、一定面積、あるいは一定要件というような部分がございます。
 それと、補助関係については、建築することに対しての補助はあると思いますけど、借り上げについては、今ここではわかりませんので、後で回答させていただきますけど、いずれにしましても公営住宅法が適用されるということになります。
副議長(土屋 誠)
 勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
 だから、特に国の補助というのはないわけですね。補助をもらうから、ひもつきになって、やたらにはできないんだよということではないですね。だから、独自に町として借り上げ住宅、きのうの議論は確かにありますけれども、バリアフリーとか何とかということを考慮しながらも、やってもいいじゃないかというふうに思います。
 それから、家賃の補助です。さきの答弁では、それをやっていくと財政的に大変な負担になる、だからケース・バイ・ケースで相談に乗ると。これは、福祉部長の方からの答弁ですけれども、それから、結構、高齢者が借家を借りる場合、例えば1人とかいうとなかなか借りられない、苦労しているということです。ですから、ぜひ、公的に町の保証人制度をつくって、そういうひとり暮らしの高齢者、要するに生活弱者と言っていいと思うんですが、そういう人の支援をお願いしたい。これは、3月議会では、特に正式に言わなかったので、町の答弁がなかったものですから、今申し上げた3点について回答をお願いしたいと思います。
副議長(土屋 誠)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 それでは、私の方から、2点目と3点目についてお答えいたします。
 2点目につきましては、前回の質問のときにも答えておりますように、町としては特に補助制度は考えていないということは現在も変わりません。
 3点目の保証人についての問題でございますけれども、町が個人の保証人になるということは、少し考えられません。そして、その辺を聞いてみましても、行政とかそういうものが保証人になっているという事例もないようです。
 ただ、例えば賃貸保証人、就職の保証人、入学の保証人というような、民間の機関で保証人制度を実施しているところがあるようです。これには、会員になって、審査を受けて2年間という形で、例えばこれを見ますと、会員の登録料が1万円で、あとはその物件によっての手数料が取られるようですけれども、こういう形で保証人になるような民間の機関があるようですので、もし相談があれば、こういうところを紹介するということになると思います。以上です。
副議長(土屋 誠)
 都市環境部長。
都市環境部長(渡辺秀春)
 先ほどの借り上げ住宅にかかる補助の関係でございますけれども、公営住宅等の建設または改良に係る補助という補助対象があるということであります。
副議長(土屋 誠)
 都市環境部長。
都市環境部長(渡辺秀春)
 訂正させていただきます。
 補助があるのは、借り上げに係る公営住宅等の建設または改良に係る補助ですので、家賃等にかかわるものはございません。
副議長(土屋 誠)
 勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
 借り上げ住宅の問題ですけれども、例えば部長が言われたバリアフリーとか何とかという条件に合っているところがあれば、町として借り上げて住民に貸し出すということは、法的な規制はないんですね。
副議長(土屋 誠)
 都市環境部長。
都市環境部長(渡辺秀春)
 先ほど言いましたけど、借り上げにつきまして要件があります。バリアフリーとか面積の問題、あるいは廊下の問題、そういう規制が公営住宅法に絡んできます。
副議長(土屋 誠)
 勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
 もう一つ聞いておきたいんですが、宮脇住宅は予定であるんだけれども、今は建設する状況ではないということを言われましたけれども、それは財政的な問題だということですけれども、具体的に何をもって財政的な問題としているのか、その点を伺います。
副議長(土屋 誠)
 総務部長。
総務部長(土屋秀明)
 昨日の御質問の中でお答えさせてもらいましたけれども、町の行っております行政需要に対しての事業の範囲というのは非常に広い話の中でございます。そういう中で、限られた財源の中で町政運営をしていく際に、まずは緊急性のあるもの、もちろんこれは、社会状況、年度が変わることによって変わってくるものでございます。そういう中で、現在重点的に、あるいは経常的な事業として取り扱っているものは、まず必要、緊急性があるという考え方で、今、予算措置をしているものでございまして、公営住宅の建設が必要ないというような考え方は当然ないものでございます。
 そういう中で、これから行っていく、今、耐震補強工事等を進めていく中で、住宅の建設ができる年度を探っていきたいというふうに昨日御答弁させてもらいましたけれども、同様の答弁とさせてもらいます。
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Last Update 2005. 9.26