副議長(土屋 誠)
休憩を解いて会議を再開します。
勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
次に、介護保険の改定についてということで伺っていきたいと思います。介護保険については、昨日も堀内議員の方からありましたので、私はなるべく中身に入らないでいった方がいいのかなというふうに思いますが、厚生労働省は、今回の制度見直しでは2015年の高齢者介護の姿を年頭に置いている、これを実現するためには、各自治体において2015年、平成27年の姿を描くことにより、長期的な視点に立ち、2014年度の目標を立てた上で、そこに至る中間段階の位置づけという性格を有するものとして、第三次事業計画を作成する必要がある、こういうふうに指導をおろしているわけです。後で言いますけれども、今回の改定は今までとはさま変わりした事業計画にならざるを得ないということで、町の事業計画策定は大変重要だということであります。さま変わりしたということは、昨日、幾つかありましたけれども、そういうことです。
まず、町の事業計画策定に当たって、私は次のことをぜひ考えていただきたいというふうに思います。先に言ってしまいますが、1つは、実態調査はアンケートだけでなく、面談による調査を行う。それから、2番目に事業計画推進委員会の情報公開をやっていただきたい。メンバー、討議の内容です。これは、さきに健康施設をつくるに当たっての専門家委員会とかありましたね、町のホームページにその議事録が掲載されました。そういうことをやって、情報公開をぜひやってほしいと。それから、3番目に、今回の法改定は、利用者の負担増は明らかであるわけで、そのための町としての支援策をつくることもつけ加えるということです。それから、ケアマネジャー、ヘルパーの賃金や人員など、町で関与できないかということです。例えば長泉町でのヘルパーの人件費は、最低がこれですよ、それ以下の賃金でヘルパーさんを使わないようにというような最低賃金といいますか、そういうものが引けないか。そういう賃金や待遇で、やはりヘルパーさん、あるいはケアマネジャーが仕事に集中できると、質の高いヘルパーなり、ケアマネジャーの仕事ができるというようなことを町が積極的に関与する必要があるということです。
今、仮に4点上げました。以上のことを事業計画に反映することを申し入れたいと思いますが、当局の所見を伺います。
副議長(土屋 誠)
住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
お答えいたします。4点に順次御回答申し上げます。
最初の1点目でございますけれども、アンケートだけでなく面談にというような内容でございましたけれども、平成16年度から調査に入っておりまして、介護保険サービス利用者の実態調査につきましては、介護認定者とその家族の状況や利用の意向、満足度などを把握し、制度の円滑な運営を図るとともに、介護保険事業の見直しに役立てる目的で、平成17年の1月6日から2月4日までの調査期間で、在宅認定者と施設の入所者など全認定者を対象に実施いたしました。
調査方法は、県の調査実施要綱で困難な場合は、郵送による調査方法も可能とされていますので、今回、全認定者を調査対象といたしまして、臨時職員4名は介護認定の訪問調査員であることなど、訪問調査は困難でしたので、郵送方法で実施いたしました。調査件数771件、有効回収率77%、前回の調査での66.8%と比べまして10ポイント高い結果でありました。
事業計画に当たりましては、調査結果を踏まえて進めていく予定でいまして、今後、今の段階では、面接による調査を追加する予定は持っておりません。
2点目の情報公開の関係でございますけれども、第3期介護保険事業計画の策定につきましては、高齢者保健福祉計画推進委員会で策定を進めてまいります。委員会の委員の構成ですが、福祉団体等の代表者が2名、社会福祉施設の代表者2名、住民組織の代表者3名、医療機関の代表者2名、学識経験者3名、そして町の職員、私でございますけれども、計13名で構成してございます。委員の任期は、平成16年、15年の2年間というふうになっております。今回の事業計画策定に当たりましては、平成18年2月を目途として、今後7回程度の委員会の開催を予定しております。会議の内容等の情報公開につきまして、今、御意見のありましたように、ホームページなどでの提供を今後検討してまいります。
3点目の法改正での利用者の負担増に対して町としての施策をということでございますけれども、介護保険制度の改正につきましては、平成17年10月施行予定の施設給付の見直しなどを内容として、現在、国の方で審議中となっております。細部については明らかでないところが多いということですが、昨日、堀内議員の質問でも答弁させていただきましたが、低所得者への影響に考慮して、国が特定入所者介護サービス費を創設し、所得に応じて負担限度額が設けられ、差額分を補足的に給付される予定であります。さらに、今後の国の動向に留意し、利用者の負担軽減などについては、国の省令等の策定状況に適切に対応していきたいというふうに考えております。
4点目のケアマネジャー、ヘルパー等の関係でございますけれども、介護保険サービス提供に従事する訪問介護員等につきましては、一般的には使用者の指揮監督のもとにあることから、労働基準法の労働者と考えられ、労働基準法等関係法令の適用の中で、介護保険サービス事業者との雇用関係が適正に確保されるものと思われます。介護サービス事業者は、そのサービス提供を事業所ごとに人員基準、設備基準等の指定基準を満たして、県の指定を受けていることになっております。指定基準は、必要な最低限度の基準を定めており、事業者は常に事業運営の向上に努め、仮に基準違反が明らかになった場合には、県の指導等が行われ、指導に従わない場合には指定が取り消されることになっております。
事業所の指定は県が行うため、運営状況等の事業者への指導が定期的に行われております。なお、介護事業者の情報開示も制度改正の内容となっており、労働条件などのうち介護サービスの質の向上に直接関係するような事項、例えば夜間を含む労働時間、勤務体制、従業員1人当たりの担当利用者数などについて、情報公開の対象とする方向で検討されるというふうに伺っております。
こうした状況でもあることから、事業所の雇用内容によるものであり、現状、町の関与はしておりません。また、このほど平成18年度の介護報酬改定では、ケアマネジャーの報酬について検討され、仕事の質の向上を条件とした上で、単価の引き上げの方向が固まったという新聞報道もされております。ですので、一応サービスの事業所で基準に合った雇用条件がされているということで、町の関与は今のところ考えておりません。以上です。
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Last Update 2005. 9.26