議長(八木秀英)
 質問順位2番。
 質問内容1.個人情報保護と管理
 質問者、小椋紀勝議員。小椋紀勝議員。
4番(小椋紀勝)
 通告の個人情報保護と管理という質問をさせていただきます。
 個人情報の適正な利用と保護を図る目的で制定されました個人情報保護法というのがことし4月1日に全面施行されました。自治体には先駆けまして、個人情報保護条例というのが2003年に既に施行されておりまして、民間にはおくれてきたわけですけれども、ここで全面的な個人情報の保護ということを施行する環境になったわけです。従来野放しに近かったプライバシーの取り扱いに規定を定めまして、油断すると違法とされまして、なお罰則も課せられるというような状況になってきたわけでございます。個人のデータは流失の後、不正に利用されて、大きな被害を被るというおそれがありますし、過去多くの被害も発生しております。この法律が施行されて2カ月、4月、5月たちまして、個人情報の流失問題が残念ながら相次いでいますけれども、これまでは、この流失を内部で処理していたというような事柄につきまして、企業や団体が積極的に公表するようになったためというふうに見られております。
 例えばこの2カ月間の間でも、個人情報の問題で事件として報じられた中には、4月に顧客情報131万人分の紛失が発覚しまして、この法律では初めて金融庁から勧告という行政処分になってしまった金融機関もありましたし、静岡県内の静岡市では、児童・生徒5,000人分の個人情報が流失し、また、市から業務委託を受けていた女性が車上荒らしにあいまして、2,500件分の個人・法人の住所、氏名、電話番号などが印字された資料を盗まれてしまいました。さらに大阪府の八尾市では、1万人分の税額通知書を印刷業者が車ごと盗まれてしまったなどと、情報の管理が問われております。情報管理で民に範を示すべき自治体から立て続けに情報流失が起きてしまっているということが問題だと思います。今回制定されましたこの法律で、民間の企業、あるいは団体、法人関係、あるいは団体、それぞれが自治体と同じように個人情報の保護に厳しく管理をしようという見直しが始まっております。
 一方、さて我々の自治体であります町が関連する指定業者や、団体、そういうところに情報流失の要因を起こしますと、思わぬ損害賠償責任も生じるという時代に入ってきたということを認識しなければならないと思います。
 そこで、現在の当町の個人情報の管理状況はいかがでしょうかというところから質問をしていきたいと思います。現在の管理状況いかがか、それからそれらに対する今までと違った時代に入ってきた個人情報の保護、管理ということに対する施策をどうしていくのかというような質問をしていきたいと思います。
 言ってみますと、被害者にならないようにという注意だけをしていればよかったのではなくて、いつの間にか加害者になってしまうというような時代に入ってきたという前提で、ぜひ御検討をしてお答えいただきたいと思います。
 まず1番目に、個人情報保護法という、冒頭に申し述べましたような内容で、民間に施行されました法律に対する認識、この認識と、それらの庁内伝達の決定はどのようにしておりますかということでございます。これは町当局が民間とのかかわりにおきまして留意すべきことが、今まで以上に多くなってきているわけですから、かなりしっかりとした認識をしなければいけないと私は思います。そういう点も踏まえまして、個人情報保護法の施行に対する認識ということと、庁内の伝達についてまずお伺いしたいと思います。
議長(八木秀英)
 総務部長。
総務部長(土屋秀明)
 お答えいたします。
 今、御紹介がありましたように、長泉町では既に保護条例、これをスタートしておりました。法そのものが部分的に施行され、この4月1日から全面施行ということになったわけですけれども、まずは今まで、この4月1日を迎える前の段階ですけれども、条例化がされたことによりまして、大量のデータを扱うようなそういう業務委託につきましては、契約の中で1条を入れまして、町の保護条例、この何条によく遵守すること等で、個人情報の流失がないように今までは努めてきたものでございます。
 これは当町に限らず、ほかの公共団体も同様だというふうに考えますけれども、そういうような中で、今回この4月1日から全面施行されたことによりまして、公共団体に限らず民間企業等も対象になるということでございます。町は町令を制定し、施行する際から各種職員に対しての勉強会、研究会というようなものを設けてきました。
 そういう中で、今回の4月1日からの施行に際しましては、さらに国からのそういう知らしめるようなチラシ等もございます。そういうものも回すことによりまして、法そのものの重要性、これから遵守していかなければならないという重要なことにつきまして、さらに周知を図っているところでございます。
議長(八木秀英)
 小椋紀勝議員。
4番(小椋紀勝)
 そういう全体的な基本的な認識がなされていると。個人情報保護条例ということをベースにして今までやってきたわけですが、この4月民間ということで、全面的に施行されることによって、かかわり合いがさらにふえてきております。そこで、我々の町からも、いろいろ従来にない新しい民間とのかかわり合いがふえてきている中で、具体的にその辺を聞いていきたいと思うんですけれども、町の業務を委託する業者及び先般条例化されました公共施設の運営などの指定管理者制度の委託先から個人情報が漏れたりすることのないように未然に防ぎたいという意味でありますけれども、そして、なお先ほどの話の、この4月1日からの、より規制されてきているということで、町が気をつけなきゃいけないということを関連業者さんにも徹底を図っていくべきだと思うんですけれども、大きく言いますと、指定管理者に対する個人情報保護の対応について、現状の考え方、それから今後どうしていくかということについて、次に質問します。
議長(八木秀英)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 現在、町の施設で指定管理者制度を導入しているものは、平成16年4月から長泉町知的障害者通所授産施設及び精神障害者通所授産施設、本年の4月から長泉町福祉会館と長泉町在宅福祉センターを指定管理者制度導入してございます。
 施設の指定管理をする上で、個人情報につきましては、長泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の第16条、ここで秘密保守義務という項目がございまして、施設の管理に従事する者の業務上知り得た個人に関する情報の適切な取り扱いについて定めておりまして、この定めの上で、それぞれの施設について指定管理者に関する基本協定第3条第2項の中で、指定管理者が行う業務に関し、知り得た個人情報は長泉町個人情報保護条例に準じて取り扱うものとするというふうに明記してございます。
 そして、この上で、指定管理者には協定締結時に個人情報保護法と条例の趣旨や内容について理解していただきまして、情報管理、保管運用面での注意について確認し、指導を徹底しているところでございます。以上です。
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Last Update 2005. 9.26