議長(八木秀英)
 日程第11.承第20号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)
 日程第12.承第21号 専決処分の報告及びその承認(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)
 以上、2件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、提案理由の御説明を申し上げます。
 承第20号及び承第21号の専決処分の報告及びその承認について、一括して御説明申し上げます。
 今回は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則を改正する省令が平成17年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部を至急改正する必要を生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
 初めに、承第20号における長泉町税条例の一部を改正する条例の改正の要旨につきまして、御説明申し上げます。
 最初に、個人の町民税についての改正であります。
 まず1点目は、町民税の非課税の範囲につきましては、現役世代と高齢者間の税負担の公平を図るため、年齢65歳以上の者に係る非課税措置について、平成18年度分から段階的に廃止するもので、平成17年1月1日現在65歳以上の者で、前年の合計所得金額が125万円以下の者の住民税につきましては、平成18年度分は3分の2を減額し、平成19年度分は3分の1を減額し、平成20年度分から全額課税するという経過措置を講ずるとしたものであります。
 次に2点目は、特定管理株式が価値を失った場合の株式譲渡所得につきましては、株式等の譲渡損失とみなすことができることとしたものであります。
 次に、固定資産税についての改正では、三宅島噴火災害のように、災害対策基本法に基づく避難指示等の期間が災害発生年の翌年以後に及んだ場合、被災住宅用地の適用を避難指示等の解除後に賦課期日が到来する3年度分の課税について、みなし住宅用地の特例を適用することとしたものです。
 次に、特別土地保有税についての改正では、免税点の適用に当たり用いられる基準面積の算定について、非課税とされる土地の面積は、これに算入しないことを定めたものが、今回、平成16年度末までに適用期限が到来するものについて、削除することとしたものです。
 最後に、附則において、改正規定等の施行日と町民税、固定資産税等に関する経過措置を定めたものであります。
 続きまして、承21号における長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例の改正の要旨につきましては、都市計画税の課税標準となるべき価格の特例について、地方税法の改正により、その引用条項が整理・合理化されたことにより、所要の規定を整備したものであります。
 最後に、附則において、改正規定の施行期日と経過措置を定めたものであります。
 以上、専決処分した長泉町税条例の一部を改正する条例、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例について御報告いたします。御承認のほど、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
議長(八木秀英)
 これより承第20号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
 専決処分ですからどうしようもないのかもしれませんけれども、二、三伺いたいと思います。
 第1点は、24条というのはどういう条例なのかということで見ますと、その24条の1項2に、障害者、未成年者、そして、今、問題になっている年齢65歳以上の者と、あと寡婦、寡夫という規定、いわゆる生活弱者に対する免税、税金を取らない、払わなくていいという規定の中の年齢65歳以上の者を今度は課税対象にするという条例改正だと思うんですが、町としてこの認識は、そういう認識がこの検討の中にあったかどうかということを第1点、伺いたいと思います。
 それから、第2点は、増税されることによって、対象を外されることによって起こる影響、波及すること、どういうところへ波及していくかというようなこと、それが2点、それから対象者の人数とその負担額、負担増の内容について伺いたいと思います。
議長(八木秀英)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 最初に、今回の改正についての認識ということでございますけれども、65歳以上の非課税措置の廃止につきましては、高齢者にその税の負担増をもたらして、少なからず生活に影響があると認識しておりますが、少子・高齢化の社会を迎えるということで、担税力に応じた公平負担を分かち合うことが必要であるということから、今回の地方税法の改正が、見直しが行われたというふうに考えております。
 2点目の影響でございますけれども、非課税措置のほかに、介護保険におきまして、非課税1号保険者の保険料につきまして、その世帯の町民税が課税されているかどうかによって5段階に分かれております。町民税が非課税であった第1号保険者本人が、町民税が新たに課税されることになった場合、保険料の区分の段階が上がるということが1点ございます。
 それと、国民健康保険税におきまして、高額療養費の自己負担の限度額が、町民税が非課税かどうかによって、その自己負担の限度額が変わってくるというふうに、この辺につきましても、今回の改正に伴いまして変わってくる点でございます。
 次に、対象人員でございますけれども、本年の4月1日で、長泉町の65歳以上の人口というのは6,069人でございます。これが実施される18年、19年、20年という形で経過を見ますと、大体1年間に500人程度の65歳の該当者が生まれてきますので、大体6,500人から7,500人の65歳以上の人口という形で、この中で課税される人たち、人口というのは、約600人というふうに見込んでございます。
 課税対象の600人に対する額でございますけれども、均等割の4,000円から約1万2,000円の範囲で税負担が生じてくるのではないかというふうに見込んでおります。平均では5,800人というふうに予想しております。
 これによりまして、平成20年度の均等割、所得割の合計額で税収見込みが340万というふうに見込んでおります。ただし、平成18年度はそれの3分の1、平成19年度はその3分の2が増収になるという形になります。以上でございます。
議長(八木秀英)
 ほかに。
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英)
 討論なしと認めます。
 これより、承第20号に対する採決を行います。
 本案は、承認することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(八木秀英)
 挙手多数であります。
 よって、承第20号は原案のとおり承認されました。
 これより承第21号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英)
 討論なしと認めます。
 これより承第21号に対する採決を行います。
 本案は、承認することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(八木秀英)
 挙手全員です。
 よって、承第21号は原案のとおり承認されました。
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Last Update 2005. 9.26