議長(八木秀英)
日程第6.議第227号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、議第227号の提案理由の御説明を申し上げます。
議第227号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、火気設備等の基準の見直し、並びに住宅用防災機器の設置及び維持に関する消防法等の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
改正の主な内容でありますが、まず、地球温暖化対策の一環として、省エネ対策等のために開発された燃料電池発電設備につきましては、新たに火を使用する設備とし、設置場所の構造、管理の基準及び設置の届け出に関する事項等を定めるものでございます。
次に、住宅における火災予防を推進するため、住宅用防災機器につきましては、一般住宅における設置を義務づけるとともに、機器の設置場所、維持管理方法等について、新たに規定を定めるものでございます。
次に、危険物の漏洩事故防止を図るため、小量危険物の地下タンクにつきましては、タンクの保護素材の改善及び安全対策のための漏洩検知設備の設置についての規定を改めるものであります。
なお、施行日につきましては、燃料電池発電設備及び小量危険物地下タンクに係る規定については平成17年10月1日から、住宅用防災機器に係る規制については住民に対する意識づけ等、制度への十分な理解を得るために普及期間を設ける必要があるため、平成18年6月1日から、また、住宅用防災機器の設置免除に関する事項のうち、特定共同住宅等に関する規定については平成19年4月1日からとし、規定内容により段階的に施行するものであります。
以上よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。以上でございます。
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Last Update 2005. 9.26