8番(花房由美子)
次の質問に入ります。被災者支援制度を明確にということで、今度は防災についてお伺いいたします。昨日も、防災関係の質問が出ておりました。私は、発災前のことではなくて、発災後、災害後のことで、こういうことも決めておいたほうがいいのではないでしょうかということで、お話をさせていただきます。
東海地震とか、東南海地震などの発生は、秒読み段階に入っていると長年言われ続けていますけれども、最近はこのあたりを避けて、世界各地で地震が起きたり、大きな災害に尊い人命が失われております。昨年は、台風や地震などが国内でも多く起きて、災害に遭われた方たちが、その再建に今も頑張っておられます。先ごろ、三宅島の方たちが、やっと島に帰ることができましたが、3年も離れていたので、家も、畑も、もとに戻すのに、しばらくの間、御苦労が続くものと思われます。
災害に、だれも遭いたくはありませんけれども、もし遭ってしまったら、命があったら、立ち上がらなければなりません。1人で立ち上がりにくい人には、手を出して手伝うことも必要になります。行政としての手助けはどこまでするのか、防災計画の中には、災害後の対応は盛られておりません。最近の災害を見るにつけましても、被災者の支援も準備しておかなければならないと考えます。
そこで、災害後の被災者の支援に対して伺います。まず、罹災証明書、それらの交付や、生活必需品、困っているものに対しての給付、見舞金の支給、税金などの減免なんですけれども、税金というのは、町民税、それから所得税、固定資産税から始まりまして、国民健康保険とか保育料、町に納付しなければならないというものがいろいろあるわけですけれども、それらのものを含めてどうなっているのか、まずお伺いしたいと思います。
議長(八木秀英)
住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
お答えいたします。
ただいまの質問の中で、私の方からは、見舞金の支給、これは一部になりますけれども、それと税金の減免につきましてお答え申し上げます。
最初に、税金の減免の関係につきましては、11月の議会のときも質問をお受けいたしまして、お答えしてはございます。同じような答えになりますけれども、まず町民税につきましては、長泉町税条例の第51条第1項及び同規則の第11条により、災害、傷病等により所得が著しく減少し、また異常の出費を要したと認められる者につきまして、前年の合計所得金額と所得減少の程度によりまして、軽減または免除されることになっております。例えば、前年の所得金額が100万円以下で、所得が前年の合計所得金額の100分の70以上が減少した場合は免除、同じく100分の50以上、100分の70未満減少した場合につきましては、100分80以内で軽減されるということになります。
また、災害により、生活に通常必要な資産、または不動産所得、もしくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった者につきましては、同じく、前年の合計所得金額と損失の程度によりまして、軽減または免除されることになっております。前年の合計所得が100万円以下で、資産の総価額の100分の70以上損失の場合は免除、同じく、資産の総価額の100分の30以上、100分の50未満損失した場合につきましては、100分の40以内で軽減されることになっております。
次に、固定資産税につきましては、同条の条例第71条第1項及び同規則第12条第1項により、災害により被害を受け、その損失が著しかった固定資産につきましては、土地、家屋、償却資産の損失の程度により軽減または免除されることになっております。家屋の場合ですと、全壊、流失、埋没により、家屋の原形をとどめないものについては免除、主体構造部が著しく損傷し大修理を要するもので、家屋の価格の10分の6以上の価格を減じた場合につきましては、10分8の軽減をするなど、損失の程度により軽減または免除することになっております。
次に、見舞金の関係でございますけれども、これも、長泉町災害弔慰金の支給に関する条例に定められておりまして、暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による被害によりまして死亡した場合は災害弔慰金の支給、そして、災害により精神または身体に著しい傷害を受けた場合には災害障害見舞金の支給、災害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸し付け、そして、小規模な災害に対します見舞金につきましては、火災を含め規制がされております。例を申し上げますと、死亡による災害弔慰金の額につきましては、世帯主については500万、そして、その他の家族については250万、災害障害見舞金につきましては250万から125万、援護資金につきましては350万から150万と、貸し付けの限度額が設けられております。また、小規模の火災等の見舞金につきましては、死亡については10万、その他5万、全壊、流失等については見舞金として5万、半壊については3万というふうに定めております。なお、義援金等の見舞金につきましては、それぞれ額によりまして被災者に配ることになると思いますけれども、それについては、総務部長の方からの答えになると思います。
きょうの新聞記事のニュースで、昨年の災害のときに集まった義援金が、どういう基準で支給したかはなかったんですけれども、半分ぐらい、3,000万ぐらい余ったと。それを、今度は基金に積み立てたというような、法律には違反しないけれども、好ましくないというようなニュースも、きょう、流れておりましたので、そのようなことがないように、対応の方はしっかりしていきたいというふうに考えております。
議長(八木秀英)
総務部長。
総務部長(土屋秀明)
残りの項目を答弁させていただきます。
まず、生活必需品の関係につきましては、災害救助法の条文の規定に基づきまして、県がまず準備をし、それから市町村が被災者の方に寄附するということでございます。ただし、条件が幾つかあります。所得の条件だとか、俗に言う弱者に対してですから、建物の被災の程度、最終的には所得の上限等がありまして、必ずしも同様の被災を受けた人が、同様に支給されるというような内容ではございません。
それから、罹災証明の話が出ましたけれども、罹災証明は、今回質問されている東海地震のようなものだけでなく、通常の中でも当然あります。たしか12月5日でしたか、日曜日の非常に強い風の中で、あのときにも、それ以降に各住民の方が、屋根がわらの損傷を中心としまして、この証明書の発行を町の方に確認しながら求められました。町が、各個人の方の財産のそこまでのものを、必ずしもする必要があるかなというようなことも、もちろんいろいろ考え方はあるようですけれども、最終的には損害保険の方の受給に使うというのが一般的な目的のようですけれども、過去から、そういうような場合に、町も協力しているものですから、昨年12月の場合にも、相当の件数を証明いたしました。
証明につきましては、もう既に、もともと、先ほどお話のありました地域防災計画は、議員さんは、地震の起きた後のことについては計画していないというようなお話でしたけれども、当然ながら、復興、後のことについても、計画を入れてあるわけですよね。ですから、罹災証明はどこでというようなものも、既に町の方は決めてあります。具体的に言いますと、税務とか住民窓口課というところで、いざという大型の地震のときには担当しますから、通常の中の台風だとか、そういう際の罹災証明も、平常業務の中でも、同様のルートでいこうということを、12月の強風の後に再確認をしまして、その後については、今申し上げましたような方法で取り組んでいるところでございます。
今、見舞金の支給等もいろいろありましたけれども、議員さんおっしゃいますように、現実、通常の業務の中で、同じような業務は必ずしもないわけですよね。部分的にとらえれば同じことはあるかもしれませんけれども、大きい地震が来た後の混乱しているときに、まさしく、決められているように事務ができるかというと、なかなか難しさが当然あると考えられますから、これらについてもスムーズにいくようにということを主眼にして、これからも訓練に努めていく、そういう考え方でございます。
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Last Update 2005. 9.26