2番(堀内 浩)
 では、次に移らせていただきます。有害図書自動販売機設置禁止の条例制定をお願いすることでございますが、私たちは毎日さまざまな媒体を通して情報に接しています。また、その量はとても多く、中でも青少年の健全な育成に妨げとなる有害図書などは町中にあふれていると言っても過言ではありません。このような環境の中、青少年一人一人が心身ともに健やかに、そしてたくましく成長することを願い、健全な環境づくりを目指していくべきではないでしょうか。
 しかし、青少年が身近に接する書店などでは、有害図書などが依然として適切に取り扱われていないのが実情です。子供たちは暴力や性をむき出しにした映像や雑誌などに、最も無防備なままさらされております。一番敏感で感受性が鋭く、心身ともに発達の時期にある子供たちに、どのような文化を与えるのか、大人が真剣に考えなければなりません。
 その対策として、町内の有害図書やビデオの実態を把握し、書店やコンビニ、レンタルビデオやビデオ販売店に対して、立入調査を実施し、青少年への有害図書、ビデオの販売や閲覧について、制限や店頭展示の場所と方法についての指導をするべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
議長(八木秀英)
 教育部長。
教育部長(山口喜一)
 お答えいたします。
 青少年を取り囲む健全な環境づくりについては町民の願いであり、明るいまちづくり・青少年健全育成大会の席上で、また、青少年問題協議会、青少年補導協議会など、健全育成の団体の中で、環境浄化の啓発、その対応を図っているところでございます。
 立入調査ということでございますが、町では夏と冬の県下一斉街頭補導のおり、県の指定した立入調査員とともに各お店に出向き、県青少年のための良好な環境整備に関する条例に基づきまして、立入調査を実施しております。このほか、町の青少年補導員の皆さんが、学校の各休みの期間にお店などを回って、青少年の健全な環境浄化が図れるよう努めているところでございます。
議長(八木秀英)
 堀内 浩議員。
2番(堀内 浩)
 町の方でも、その団体等ともにやっているということがございますが、では、その立入調査の状況と、有害図書等の自動販売機や無人による有害図書、DVD、ビデオなどの販売をしているような店舗、この辺は把握しているのでしょうか。その辺をお伺いいたします。
議長(八木秀英)
 教育部長。
教育部長(山口喜一)
 お答えいたします。
 町内の大人向けビデオや雑誌等の販売、貸出業者の実態でございますが、現在把握しているお店は5件でございます。このうち2件は、無人販売店、2件は有人販売店、1台は自動販売機であります。また、このほかコンビニ等で大人向けの雑誌等の販売を行っております。
 立入調査の御質問は、先ほど申し上げたとおり、県の立入調査員、また町の青少年補導委員の皆さんが、それぞれ休み等の、健全に子供たちが生活するためにいろいろ回っていただきまして、青少年の健全の環境浄化に努めていただいているところでございます。
議長(八木秀英)
 堀内 浩議員。
2番(堀内 浩)
 有人での販売というものは、ある程度、青少年が来た場合には判断をして売らないということは、ここで制限できるわけですけれども、無人販売、または自動販売機、これらに関しては、それは防げません。
 実際に最近ですけれども、本宿に1つ自動販売機がございます。三軒屋にも、これは空き店舗の中に3台、なかなか外からは見えにくいところでございますが、ガラス扉1枚でふだんはあけっ放し、ほぼ24時間そのままの状態というのがあります。青少年、夜出歩かないかと言えば、24時間今は世の中は動いているところで、決して外へ出るな、また、夜出歩くな、言っても動くのが青少年の好奇心というものであります。
 当町には、有害図書自販機を規制する条例はありません。しかし、県の条例には規制をするものがございます。それは自販機そのものではなく、中に入っている収納物、これを規制するものでありますが、この条例の中の第10条の5に、有害な玩具類として指定されたときには、直ちに当該図書類、または玩具類等を自動販売機等から撤去しなければならない。また、知事は第1項、または第2項の規定に違反して、自動販売機等に有害図書類、または有害玩具類等を収納している自動販売機業者、または当該自動販売機等の自動販売機管理者に対し、当該図書類、または玩具類等の撤去、その他必要な措置を命じることができるとあります。町にない、県にはある、速やかにこの条例を使って、この自動販売機、そして店舗の中にある販売機、これを、中の収納を変更させる、この辺のことが速やかにできないかお伺いをいたします。
議長(八木秀英)
 教育部長。
教育部長(山口喜一)
 お答えします。
 青少年の健全育成の環境浄化に関する有害図書等の自動販売機の追放につきましては、近隣市町の間でも、頭を悩ませている問題の1つであります。自動販売機等による図書類、または玩具類等の販売につきましては、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の9条から10条に基づいて指導対応をしております。
 この条例について説明いたしますと、9条では有害興行を行う興行場への入場の制限及び有害図書類の販売等の禁止、9条の2で、有害図書類の陳列場所の区分等、10条で、有害玩具類等の販売等の禁止、10条の2で、自動販売機等による物品の販売等の自主規制、10条の3で、自動販売機等による図書類又は玩具類等の販売等の届け出、10条の4で、児童販売機等管理者の設置、10条の5で、有害図書類の自動販売機等への収納の制限等、10条の6で、児童販売機等に係る規制の適用除外などからなっております。有害図書類の自動販売機等への設置への制限をし、青少年への環境浄化を図っております。
 こうした県条例も有害図書類の自動販売機等への収納制限を加えることはできますが、自動販売機等の撤去までの制限、指導は条例化されておりません。
 町では、自動販売機等の有害図書類の撤去については、県の条例をもとに進めております。現在、自動販売機の設置の状況について、青少年補導協議会や青少年問題協議会で報告し、撤去活動に向けて進めていく方向であることを話をしてあります。また、児童販売機の管理者、地主などを調査し、県や警察に今後の進め方について指導をいただいているところであります。
 今後は、できるだけ早く、青少年補導協議会の皆さんと連携を強化して、有害図書類の撤去に向けて活動をしてまいります。さらに、地主さん等に健全育成の立場から、自動販売機等の撤去についてお願いをしてまいります。
議長(八木秀英)
 堀内 浩議員。
2番(堀内 浩)
 今、部長の方からさまざまな対策方法などが述べられておりましたが、お願いという形がどうしても先行していってしまうのかなと。自動販売機等は、置いておくだけで売れれば収入になる。ですから、置いて二、三カ月、撤去するまでの、この県の条例が動くまでの2カ月でも3カ月でも置いておくことによって、それだけで十分収入になってまうという、こういう問題があります。やはりこれは見つけたときすぐにでも、これをすぐに中の物を撤去させる、こういう県の条例というものを速やかに執行しなければ効果は出ないと思うんですが、でも、それはなかなか町が県に行って、それからまた県へ確認をして戻ってくるというこの時間のロスというものは大きなものがあります。
 少年非行の原因、背景には、少年自身の意識の希薄化を初め、家庭、地域や学校での教育のあり方など、複雑に絡み合う構造的なものがあります。そして、青少年の犯罪をなくすには、よりよい地域環境をつくることが最も大切であります。また、次世代育成支援地域行動計画にも有害環境浄化推進として、有害図書販売機追放運動、そして有害図書の回収推進が掲げられております。町としても、こういう姿勢が見えているわけです。このようなことから有害図書を追放するために有害図書の自動販売機設置禁止条例制定をお願いしたいのですが、町のお考えをお伺いいたします。
議長(八木秀英)
 教育部長。
教育部長(山口喜一)
 お答えいたします。
 自動販売機設置禁止条例の制定でございますが、県の条例が有害図書類等の自動販売機等への収納の制限にとどまっていますので、上位法を超えて設置禁止条例ができるか難しい問題があるなど、現段階では自動販売機設置禁止条例は難しいというふうに考えております。

Copyright(C) 1997  長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 2005. 3.25