議長(八木秀英)
 日程第8.議第189号 長泉町コミュニティセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、議第189号の提案理由の御説明を申し上げます。
 議第189号 長泉町コミュニティセンターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、現在建設中の(仮称)長泉町文化財資料展示センターの名称を、文化財展示館とし、長泉町コミュニティセンターに属する施設として設置、管理を行うことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、文化財展示館をコミュニティセンター内の施設として新たに設置し、センター内の他施設と相互に有効活用できる位置づけとするとともに、展示品の見学者など、今以上に不特定多数の方が来場することが予想されるため、センターの管理上、支障が生じないよう、入場の制限の規定を新たに設けたものであります。また、文化財展示館内の研修室については、夜間の時間帯の使用料を定め、広く住民の皆さんに利用していただけるよう規定したものであります。
 なお、施行日は、文化財展示館の開館を予定しております平成17年5月28日といたします。
 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。以上でございます。

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Last Update 2005. 3.25