議長(八木秀英)
日程第5.議第186号 長泉町福祉会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例
日程第6.議第187号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料等に関する条例の一部を改正する条例
日程第7.議第188号 長泉町ワークプラザの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
以上3件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
今回は条例の改正内容が同様であります議第186号から議第188号までの提案説明を一括して説明させていただきます。
初めに、議第186号 長泉町福祉会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、昨年9月に地方自治法が改正され、従来、施設の管理運営を委託していた公の施設については、施行から3年以内に、地方自治法第244条の2第3項に規定される指定管理者制度に基づく指定管理者による管理運営に変更することが定められたことを受け、福祉会館の管理運営について、指定管理者に行わせることができるよう、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、現在、第13条において、福祉会館の管理については、長泉町社会福祉協議会に委託することを規定しておりますが、これを長泉町公の施設にかかわる指定管理者の指定手続に関する条例に基づき、指定する指定管理者に行わせることができるよう、改めるものであります。
施行日は、平成17年4月1日といたしますが、あわせて指定管理者を指定する議案の上程など、施行日前の所要の準備を行うことができる規定を附則に定めるものであります。
続きまして、議第187号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第186号と同様に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、在宅福祉総合センターいずみの郷の管理運営について、指定管理者制度に基づく指定管理者に行わせることができるよう、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、現在、第13条において、在宅福祉総合センターの管理については、長泉町福祉協議会に委託することを規定しておりますが、これを長泉町公の施設にかかわる指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定する指定管理者に行わせることができるよう、改めるものであります。
なお、議第186号と同様に、施行日は、平成17年4月1日といたしますが、あわせて施行日前の準備行為の規定を附則に定めるものであります。
続きまして、議第188号 長泉町ワークプラザの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第186号、187号と同様に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、長泉町ワークプラザの管理運営について、指定管理者制度に基づく指定管理者に行わせることができるよう、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、現在、第12条において、ワークプラザの管理については、社団法人長泉町シルバー人材センターに委託することを規定しておりますが、これを長泉町公の施設にかかわる指定管理者の指定手続に関する条例に基づき、指定する指定管理者に行わせることができるよう、改めるものであります。
なお、議第186号、187号と同様に、施行日は、平成17年4月1日といたしますが、あわせて施行日前の準備行為の規定を附則に定めるものであります。
以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。以上でございます。
議長(八木秀英)
これより議第186号に対する質疑に入ります。安斎定男議員。
19番(安斎定男)
議第186号から188号までの内容に関連をするわけでありますけれども、186号で質疑ということでやらせていただきたいと思いますが、今回の指定管理者制度というものを、町の方ができるものとするというふうに、この3点を選んだという内容、ほかにもいっぱい指定管理者として今後ともやっていけるというものが多々あろうかと思います。そんな中で、今回この3項目、3事業を取り上げた背景というのは何があるのか、ちょっとお尋ねをしたいと思います。
議長(八木秀英)
総務部長。
総務部長(土屋秀明)
3月議会で指定管理者ができる旨の条例化をいたしまして、福祉関係の新しい施設について早速指定をしたわけですけれども、残りの公共施設、公の施設の中で、指定管理者制度に基づき、この準備をするというものにつきましては、施設はたくさんある中で、今回の3つの施設というふうに判断をいたしまして、ここで出させていただきました。
なお、昨年の9月から3年間で所要の手続をするということでございまして、これ以外の施設の中で若干検討しているものもございます。その中で、直接自治会等が使用している施設もあります。その辺についての解釈、判断については、まだ継続中でございまして、ここではっきりしているもの3つについて、早速挙げさせてもらったというものでございます。
議長(八木秀英)
ほかに。勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
3つの条例それぞれ答えていただきたいと思うんですけれども、現在想定される指定管理者としてどういうところがあるか、お伺いしたいと思います。
議長(八木秀英)
総務部長。
総務部長(土屋秀明)
条例の中で公募する、あるいは長泉町長が公募でない方法が選択できる条例になっております。そういうような中で、今回のこの3つの施設、先ほどの町長の提案理由の中で申しましたけれども、2つの施設につきましては、社会福祉協議会、それからワークプラザについては、シルバー人材センターということで、町が直接関係の事業について、ともに行っているという団体でございます。これから来年度の4月1日の施行までの間に、再度指定を受けるべく、議案に出すつもりでございます。十分に検討しなければならないわけですけれども、その中で先ほど申しました2つの団体は、当然ながら十分に考えられるというふうに考えております。
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Last Update 2005. 3.25