議長(八木秀英)
 日程第2.議第149号 長泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例を議題といたします。
 これより議題149号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
 この公の施設というのは、当町では何を指しているのかお願いします。というのは、要するに3年以内にすべて公の施設は、管理委託から指定管理者制度にするという方向が出ているわけですけれども、2条で制限をしているような感じですけれども、一応、今、町が考えている公の施設、指定管理者制度に移行させる公の施設は何かということです。第1点。
 それから、例えば民間が管理をするようになるわけですけれども、料金の設定その他運営まで民間に委託するということで、端的に言って、現在では手数料とか、あるいは使用料とか、そういうのが一定の規定があるわけですけれども、移行すると、それが適用されなくなるということで、私は議会の関与が必要だと思うんですけれども、そこら辺は議論がなされたかどうか、この2点です。
 それから、これは地方自治法244条の改正に伴ってこういう形が出てきたということなのですけれども、資料として、244をどういうふうに改正されたのか、もとの条文はこうだ、改正はこう改正されたんだという資料をぜひ議会へ提出していただきたいということを、議長のお計らいをお願いしたいと思います。以上です。
議長(八木秀英)
 総務部長。
総務部長(瀬戸利満)
 最初の公の施設というのはどういうことかと、町が想定しているのかと。
 公の施設というのは、まさに公の施設でございまして、町有財産がございます。専門的に分類すると、町有財産の中にいわゆる分類の仕方があるんですけれども、普通財産だとか行政財産だとか。俗に言う公の施設というのは、公共財産のことを言っています。公共財産というのは、設置した場合に、設置条例なり義務付けられています。この場所、この位置に、こういうものを建てますというようなことで、今回も設置条例を出しておりますけれども。それと、同じ公って、ここを使うわけですけれども、役場の庁舎みたいなのを公用施設と言っています。住民が積極的に使う施設じゃなくて、我々執務するような庁舎なんですね。そんな形で仕分けをしているわけです。
 したがって、公の施設というのは、普通で言えば大概設置条例が出されてくるというようなことでございます。町が持っているいわゆる公の施設というのはいっぱいございます。今回は、地方自治法が変わったために、手続条例を定めておりますけれども、質問にもありました今回の条例の制定の理由は、町が設置している公共施設、公の施設は、原則施設者の管理が大原則でございますけれども、場合によっては自治体が2分の1以上出資している公の団体、福祉協議会だとか、シルバー人材センターだとか、いろいろ町が設立した団体がございます。そういうものには、管理運営を任せますよというような、今まで自治法でした。
 今回は、そういうものばかりじゃなく、民間のもっとノウハウなりを活用し、それが利用者のためによくなることが多大であると。経費も節減されたり、内容もよくなったりというような自治法の改正で、そういうような、町が今まで認められた公の団体以外に、個人ではだめですけれども、法人格を持つ民間会社であろうと、財団法人であろうと、福祉法人であろうと、もっと門戸が広げられたわけです。運営管理をというようなことでございます。
 したがって、今回上程しております自治法が、昨年9月1日に変わりましたので、こういうようないわゆる指定管理者制度を設けない団体が、こういう条例は必要ないわけですけれども、現行うちの方は、福祉会館等福祉協議会に管理運営を条例によって任せてあるというようなことで、それらは旧法でいっていますから、それらのことが想定されます。公の施設、それは向こう3年以内にこの条例を手続しながら、新たに議決を得ていきなさいというふうになっていますので、そんな形です。
 それと、今回いろいろな形で民間の指定管理者に任せる場合に、いろいろな指定管理者の権限というのが拡充されているわけですよね。で、議会との関与とか言われましたけれども、特に今回のは、予定しているのは福祉施設ですけれども、今後はいろいろなことが想定されます。文化センターであろうと、図書館であろうと、体育館であろうと、こういうものについても、指定管理者制度が運用できるようになっていますけれども、その場合の使用料だとかがあります。
 使用料の場合、これも自治法は決められていまして、地方自治体が使用料手数料を定める場合は議決を得るようなことになっていますので、それらを町が定めます。そういう条件で、それと自主的事業をやる場合は、使用料とは言っていません。いろいろな施設管理者と話し合うわけですけれども、原則は勝手に指定管理者が使用料なり何かを定めるんじゃなくて、町が定めるというようなことになっています。
 そんな形で、それと議会関与というのは、今議会も提案しています設置条例、それとあわせて最終日には、指定管理者の議決みたいなものを、こういう事情の改正でありますので、そんな形で、議会には十分御審議いただくというような場がいっぱいあるわけですので、そんな形です。
 それと、最後の自治法の改正点ということで、244条の2ですか、それが変わったわけですけれども、今、私が言ったような改正になったわけです。特に、244条の2、3項が変わったわけです。3項、「地方公共団体は国の施設、公の施設の設置の目的を効果的に達成するための必要があると認めるときは、条例の定めるところに、その管理を普通公共団体が出資している法人で、政令で定めるもの、または公共団体、もしくは公共的団体に委託することはできる」というような旧法でした。そこの分が、「法人その他の団体であって当該普通公共団体が指定するもの、以下指定会社という」というような形で、「に当該公の施設の管理を行わせることができる」というような形で、そういうような244条の2の第3項が変わったというようなことで、そこが変わったために、以下今までここの第11項まで設けられたですけれども、今回の条例に出してある、定めてあるいわゆるこの指定するときには議会の議決を得なければならないとか、手続の条例を定めなさいとかというようなところに変わっています。
 今、全部言えませんので、そんな形で、後日もしここの分が当然自治六法等お持ちの方は、改正のあれがあるわけですけれども、今、簡単にいきませんけれども、また、勝呂議員にはお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。

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Last Update 2004. 7.12