議長(八木秀英)
日程第1.議第148号 長泉町個人情報保護条例を議題といたします。
これより議第148号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
3点ほど、お伺いしたいと思います。1つは、既に情報公開条例があるわけですけれども、それとの関係で、端的に、例えば個人情報保護によると、情報公開条例が範囲が狭まれる、制約されるという危険性はないかということが第一点です。
それからもう一つは、個人情報の目的外の利用が、いろいろ世間を騒がしております情報漏洩なんかの問題で、そういう場合の措置はここにはあるかどうかということですね。
それから3つ目は、町が保有している個人情報、具体的にはどういう情報が町で保有されているのかと、その3つ、3点です。
議長(八木秀英)
総務部長。
総務部長(瀬戸利満)
今回の個人保護条例は、情報公開との縦覧はもちろんあるわけですけれども、それは広く行政を、いわゆるいろいろな情報公開をしていこうという趣旨の条例でございまして、その分には個人の特定するいろいろな利害、口外できない分があるわけですけれども、それ以外の分は、積極的に情報公開しようというようなものでございます。
今回の個人情報保護条例は、第3の質問もありましたけれども、あくまでも町、町がいろいろな大量事務で電算に入っていたり、電算機に入っていないいろいろな事務文書で、個人のいわゆるプライバシー、まま一番大きなあれは、名前だとか、住所だとか、性別、事務上処理をするいろいろなものが文書にございます。それらのものを、まさにこういうような情報が氾濫する時代になっていっぱい質問がありますけれども、大きな目的は、目的外の3点、それらが他人に出回って、いろいろなダイレクトメールが来たり、いろいろなことが今まで世間を騒がせたわけですけれども、そういうものは、法的に正論できるものは法的でいいんですけれども、先進地と言うんですか、この条例を制定している隣の三島市ですけれども、同じ地方自治体として、いろいろな同じような業務をやっているわけですけれども、各課が所属しているそういう個人の識別できるいろいろな書類類が700ぐらいあるそうです。いろいろなところでね。
我が町も、これからこれが可決されますと、内部的には整理をしますけれども、例えば税務ではいろいろな課税台帳からいろいろな大量事務、で、いろいろな名簿、こういう事務で必要だからというようなことで、我が町も各種のそういうものがあるじゃないかと。
したがいまして、個人情報とのあれと情報公開とは、片方は積極的に情報公開していきましょうと、片方は個人の保護、人によってはいろいろないわゆる利害関係だとか、本人から原則として個人情報は集めるようになっています。そんな形で、相反するというようなことはないと思います。できる情報は情報公開で流していこうと。ただし、秘密というか、いろいろな面でそれが悪用されないように、今回の個人情報は、主に執行機関、我々町の執行機関等に制限を加えている条例です。今言ったように個人情報をいろいろな部署で仕事上持っていますから、それは目的、いわゆるその仕事をやる以上必要なものでそういう情報を持っているということで、そういうようなことを個人に公開していきます。町としては事務必要上、いわゆる俗に言う個人情報ですよね。こういう事務事業の名簿なり何かを持っていますということを公開していきますからね。
可決されていろいろな手続が済みますと、町民に公開していきますからね。関心のある方はそれを見て、間違っている私の情報が入っていないかどうかとか、そういうものだとか、閲覧する権利、まさに個人です。夫婦であっても、奥さんが見たいならば奥さんの情報であって個人だけ、まさに本人だけに見せるというような、多分台帳では一覧表になっている部分は、それを隠して見せるというような、本人だけの分、それと本人がもし間違っていれば、例えば変更になったとかいろいろなことは、訂正する権利があったり、いろいろな権利をここに付則しています。そんな形です。
それと、目的外というか行政上必要ですからね。ここの課にはこの人たちの名簿とか、こういうものは持っているというのがあるわけですよね。その課でやるべき仕事、持たなきゃなんない。その同じ内部のことですからね、今まで安易に課をまたがって、同じ職員同士でそこに情報を見に行っていたきらいがあるわけですけれども、そういうものは法的に、それを目的外利用と言っています。そういうものも、かなり制限を受けるというようなことでございます。
ただし、いろいろな制限を受けるわけですけれども、目的外、例えば端的に言いますと、例を言いますと、用地交渉等、いろいろなことで、いろいろな交渉を始めますけれども、その人の、要するに家族だとか、いわゆる財産だとか、いろいろな交渉をするのに見たい場合があるわけですよね。そういうものは税務課で持っているというようなことで、税務課職員は課税をするためにいろいろなものを持っているわけですけれども、今後はそういうことが、建設計画では安易には見れないと。そういうものを必要ならばということならば、本人に情報収集、そういうふうになっています。本人みずからもし所得を知りたければ、あなたの所得は幾らですかというと、本人から情報を得るというような原則になっています。それと、そういうことならば、本人が、それは役場だからわかっているだろうというようなことで、了解を求めればいいということになっています。「じゃ、私どもは役場の職員だから、税務に行って調べてよろしいですか」とか、そんなようなことになっていまして、原則は、基本的には目的外には利用できないというような制度でございます。
3点目は、今言ったどんな種類かと言ったら、これから三島市の例も挙げましたけれども、600から700、各課で想定されるいろいろな公共の施設の利用の名簿だとか、いろいろな名簿も一切含まれます。それらをすべて各課が出していただいて、それらを厳重に、いわゆる管理運営するための町として明らかにしていく、こういう事務でこういう情報を持っていますということを一覧表にして掲げていく予定でございます。以上です。
議長(八木秀英)
花房由美子議員。
8番(花房由美子)
2点ほどお伺いしたいと思います。
ただいま部長がお話になられたように、情報が使い終わったときに速やかに処理されるという規定が中に入っておりますけれども、それらをどこで判断するのかということと、もう一つは、それを扱っている職員とか、その人たちへの罰則規定が盛り込まれてはいないと思うんですが、その点はどうされたのか、2点お願いします。
総務部長(瀬戸利満)
いろいろな情報、いわゆる文書の保存機関等が定められている文書はその期間、で、端的に、1年でそれを終えたというものは、まさにこの条例でうたわれておりますように、完全にそれが漏洩しないように裁断機なり、焼却場に持っていって破棄すると。いわゆる他人に出回らない、そういうな徹底した感じの文になっています。
特に我々職員は閲覧されているというか、我々職員の規定だと思いますけれども。特に今回の条例は、勝呂議員がありましたように、目的外利用だとか、収集だとか、いろいろなことで、我々執行機関というか、我々職員に対する規定が主なものです。こういうふうに適正に扱いますというようなことで。そんな形で、ここに罰則規定、もし職員がそういうようなした場合ということは、ほかのいわゆる地方公務員法等に触れます。守秘義務だとかいろいろなことで。そういう形では、ここの条例で法を犯した職員は交換するとかうたってありませんけれども、地方公に基づくあれに触れるということで、そういう違う条例なり法律で、罰則されるというふうに思っております。以上です。
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Last Update 2004. 7.12