議長(八木秀英)
日程第5.議第148号 長泉町個人情報保護条例
日程第6.議第149号 長泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
日程第7.議第150号 長泉町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例
日程第8.議第151号 長泉町精神障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例
日程第9.議第152号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例
日程第10.議第153号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例
以上6件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、議第148号から順次提案理由の御説明を申し上げます。
議第148号から153号まで一括して御説明をさせていただきます。
まず、議第148号 長泉町個人情報保護条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、高度情報化社会が急速に進展する中で、個人情報の活用の拡大に伴い、個人のプライバシーの侵害等の問題が生じており、こうした個人の権利、利益に対する侵害防止をより明確にするため、個人情報の適正な取り扱いに関する事項と、個人の自己情報の開示・訂正等の請求権を認める事項を規定することで、住民の基本的人権を擁護するため、新たに条例を制定するものであります。
主な内容でありますが、まず第2条から第5条までは、対象となる個人情報や実施機関の範囲、実施機関の責務等について、必要な事項を規定しており、実施機関としては、町、各執行機関等を定めております。
次に、第6条から第11条までは、実施機関が取扱う個人情報の保護における義務等について、必要な事項を規定しており、個人情報の収集の制限、利用及び提供の制限、電子計算機処理の制限の規定を設けるなど、実施機関内における個人情報の適正管理を行うための措置を定めております。
次に、第12条から第22条までは、個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求について必要な事項を規定しており、自己の個人情報の開示・訂正・削除・追加・利用停止等の請求に関する個人の請求権を定めるとともに、開示請求等に対する実施機関の開示等の方法及び決定期間などを定めております。
次に、第23条から第30条までは、開示等の決定に関する救済機関や措置、個人情報保護審議会の設置等について必要な事項を規定しており、開示等の決定に関する不服申し立てに対しては、長泉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査を行うことを定めるとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項を調査審議するために、長泉町個人情報保護審議会を設置することなどを定めております。
また、法人や事業を営む個人等、いわゆる事業者の個人情報の取り扱いについても、適切な措置を講ずるよう町が指導、助言することができるなどの個人情報の保護に関する事項について定めております。
次に、第31条から第37条までは、制度の運用状況の公表、本条例の規定の適用から除外される個人情報等について規定しております。
なお、本条例に基づく個人情報保護制度の概要や運用方法について、住民への周知及び職員の制度運用に対する処理方法、基準の統一化などを十分に行い、円滑な制度の推進を図るために準備期間が必要となるため、施行日につきましては平成16年9月1日といたします。
また、本条例の施行に伴い、附則において、個人情報に関する規定等が重複する長泉町電子計算組織の管理及び運営に関する条例の廃止及び審査会の名称を改めるための長泉町情報公開条例の一部改正を定めるとともに、現在、実施機関で取り扱っている個人情報の取り扱い事務についての経過措置を定めております。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
続きまして、議第149号 長泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、公の施設の管理において、受託管理者の公共性を重視してきた従来の考え方を転換し、指定管理者制度を導入して、民間事業者等の能力、ノウハウを活用し、住民サービスの向上、施設管理経費の削減等を図るために、地方自治法の一部を改正する法律が昨年9月2日から施行されたことに伴い、町が設置する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
主な内容でありますが、まず、第3条から第7条までは、指定管理者の指定の手続について必要な事項を規定しており、指定管理者の公募に伴う事項、指定管理者の候補者の選定方法、公募によらない指定管理者の候補者の選定基準などを定めるとともに、地方自治法第244条の2、第6項の規定に基づき、指定管理者の指定については議会の議決を求めることなどについて規定をしております。次に、第8条から第12条までは、指定管理者による公の施設の管理の基準、業務の実施などについて必要な事項を規定しており、管理の基準及び範囲については、おのおのの公の施設の設置条例に定めるものとし、実施に関する細目については町と指定管理者と協議の上、協定を結ぶことと規定しております。
また、より効率的・効果的な施設管理が行われるよう、地方自治法第244条の2、第5項の規定に基づき、指定管理者が公の施設の管理を行う期間については、指定の日から5年以内と期限を明確に定めるとともに、指定の取り消し、管理業務の停止など、管理の適正を期するための措置を規定しております。
次に、第13条から第16条までは、公の施設の適正な管理の確保のための規定管理者の義務等について必要な事項を規定しており、地方自治法第244条の2、第7項の規定に基づき、管理業務の実施状況及び利用状況、経費の収支状況などについて事業報告書を作成し、提出することを指定管理者に義務づけるとともに、施設等の原状回復義務、施設に対する損害賠償義務、個人情報に関する秘密保守義務などを規定しております。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。
よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
続きまして、議第150号 長泉町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、現在の心身障害者小規模授産所ほほえみ作業所を、国及び県の補助を受けて、新たに知的障害者通所授産施設として移転し、平成16年4月に開所することに伴い、地方自治法第244条の2の規定に基づき制定するものであります。
主な内容でありますが、第2条で知的障害者通所授産施設の名称、位置及び定員を、第3条及び第4条で、授産施設の行う事業及び入所の対象者を規定しております。第5条では、今議会に関係条例をあわせて上程してありますが、授産施設の管理運営を指定管理者に行わせることができると規定するものであります。
なお、施行日は平成16年4月1日とし、この条例の施行に伴い、長泉町心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例を廃止するものであります。
よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
続きまして、議第151号 長泉町精神障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、雇用されることが困難な精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、国及び県の補助を受けて、先ほど説明いたしました知的障害者通所授産施設との複合施設として、新たに精神障害者通所授産施設を建設し、平成16年4月に開所することに伴い、地方自治法第244条の2の規定に基づき制定するものであります。
主な内容でありますが、知的障害者通所授産施設と同様、第2条で精神障害者通所授産施設の名称、位置及び定員を、第3条及び第4条で授産施設の行う事業及び入所の対象者を規定しております。第5条では、知的障害者通所授産施設と同様に、授産施設の管理運営を指定管理者に行わせることができると規定するものであります。
なお、施行日につきましては、平成16年4月1日といたします。
よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
続きまして、議第152号 長泉町議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、先ほど提案させていただきました長泉町個人情報保護条例の規定に基づく情報公開審査会の名称変更及び新たな個人情報保護審議会の設置並びに公職選挙法の一部改正に伴う期日前投票制度の創設による期日前投票所の投票管理者及び投票立会人を新たに規定することに伴い、条例の一部を改正するものであります。
主な改正内容でありますが、まず、個人情報保護条例の規定に基づき、情報公開審査会の委員を情報公開・個人情報保護審査会の委員に改めるとともに、新たに個人情報保護審議会の委員を加え、報酬金額については情報公開・個人情報保護審査会の委員と同額の会長日額1万円、その他の委員日額8,000円といたします。
次に、公職選挙法の改正に伴い、期日前投票制度が創設され、選挙期日前においても選挙期日と同様に期日前投票所が設置されるため、期日前投票所における投票管理者及び投票立会人を新たに加え、報酬金額については従来の投票所の投票管理者等と同様に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する金額といたします。
なお、施行日は平成16年4月1日からといたします。
よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
最後に、議第153号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、喫煙に対する住民意識の変化等による喫煙所の設置基準の変更や、複雑かつ多様化する構造物の避難管理等に対応するため、条例の一部を改正するものであります。
主な改正の内容でありますが、まず、近年における喫煙率の低下、施設内禁煙等、喫煙に対する社会全体の意識の変化を受け、喫煙所の位置の義務付けが、社会情勢の変化から必ずしも適当でないことを踏まえ、防火対象物に喫煙所を設けないことも可能となるよう改めるものであります。
次に、劇場等の避難管理につきましては、近年防火対象物の大規模化、高層化及び複雑多様化に伴い、さまざまな使用形態の劇場等が建築されているため、これらの劇場の客席形態に対応できるよう新たに客席の設置基準の特例を設けたものであります。
なお、施行日につきましては、平成16年4月1日の施行といたします。
以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。以上でございます。
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Last Update 2004. 7.12