議長(八木秀英) 
 日程第6.議第139号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第7.議第140号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
 以上2件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫) 
 それでは、議第139号から順次御説明を申し上げます。
 今回は、関連のあります議第139号及び議第140号の提案説明を一括して御説明させていただきます。
 初めに、長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する本年8月8日付の給与改定に関する勧告に従い、国家公務員の給与を定める一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、住居手当の改定を除き、国家公務員に準じて職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、第1点目は、本年4月時点での公務員給与が民間給与を上回る官民給与の逆較差を是正し、官民の給与水準の均衡を図るための改正であります。
 まず、昨年に引き続き、2年連続で月例給を引き下げるべく平均1.07%の俸給表の引き下げ改定を行い、あわせて民間の支給実績等を考慮して、配偶者に係る扶養手当の支給月額を「1万4,000円」から「1万3,500円」に引き下げます。
 次に第2点目は、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るための期末手当に関する改定であります。
 まず、一般職の職員の期末手当の年間支給月が0.25月引き下げられたことを受け、平成15年12月期の一般職の職員の期末手当の支給割合を、現在の「100分の170」から「100分の145」に引き下げるとともに、再任用職員についても、年間支給月の0.15月引き下げを受け、同様に現在の「100分の90」から「100分の75」に引き下げるものであります。
 続きまして、平成16年6月期からの一般職の職員の期末手当の支給割合については、年間支給月が0.25月引き下げられたことを平準化し、6月期は「100分の140」に、12月期は「100分の160」に改定するとともに、再任用職員についても同様な方法で、年間支給月が0.15月引き下げられたことを平準化して実施しております。
 次に、通勤手当において交通機関等を利用する職員については、6カ月定期券等の最も割安な定期券の価格を基礎として一括支給するとともに、1カ月当たりの運賃等相当額の上限は5万5,000円といたします。
 また、自動車、自転車等を使用して通勤する職員に係る通勤手当については、片道40キロメートル以上の使用距離区分を4段階増設し、長距離通勤者に対する手当額を改定いたします。
 なお、今回の給与水準引き下げの改定については、昨年と同様に、本年4月からの年間給与について実質的な均衡が図られよう、改正付則において本年12月の期末・勤勉手当の支給時に所要の調整措置を講じております。
 施行日につきましては、平成15年12月1月といたしますが、平成16年度以降の期末手当の支給月数の改定及び通勤手当に関する改定については、平成16年4月1日からの施行といたします。
 以上、よろしく御審議ほどお願い申し上げます。
 引き続いて、議第140号を御説明申し上げます。
 次に、議第140号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。  本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員の期末手当の支給割合が改定されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、一般職の職員の期末手当の年間支給月が0.25月引き下げられたことを受け、特別職の職員についてもこれに準じ、本年12月期の期末手当の支給割合を、現在の「100分の240」から「100分の215」に引き下げるとともに、平成16年6月期からの期末手当の支給割合についても、一般職の職員と同様に年間支給月0.25月の引き下げを平準化し、6月期は「100分の210」に、12月期は「100分の230」に改定するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成15年12月1日といたしますが、平成16年度以降の期末手当の支給月数の改定につきましては、平成16年4月1日から施行するものであります。
 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。以上でございます。
議長(八木秀英) 
これより議第139号に対する質疑に入ります。12番、勝呂正和議員。
12番(勝呂正和) 
 3点ほどお聞きさせていただきます。
 第1点は、今回のこの条例改正によって、月例給、期末手当、扶養手当の一部が引き下げられるわけでありますけれども、長泉町職員の平均給与で年収どれぐらい減額になるのか。また、その結果として、町の予算の歳出にどういう影響が出るのか伺いたいと思います。
 2点目、これは当然、労働条件の変更でありますので、職員組合との協議・合意が必要であります。職員組合との議論がなされたのかどうか伺いたいと思います。  3番目、地方公務員給与のあり方について議論されているかということであります。この地域の公務員給与と民間給与の比較を正確にやるべきだと考えますが、このことを実施しているかどうか伺いたいと思います。
議長(八木秀英) 
総務部長。
総務部長(瀬戸利満) 
 質問にお答えします。
 第1点の、今回の給与改正に基づいて、職員の平均の年間の給与のことですけれども、一般会計の行政職の職員で、町長が今、提案理由で申し述べましたように、常勤では期末の年間4.65を4.4にするということで、0.25の引き下げ。したがって、期末手当の引き下げの影響が一番大きいわけです。それと、給料が1.07平均、多い職員で6,000円、一番新任の職員で800円、較差は多いわけですけれども、平均するとそういうようなことで、それと配偶者の扶養手当が500円ということで、人勧を行った場合、今の給料、ボーナスということで、平均15万円程度、年収が減るということでございます。
 2番目の、職員組合との労働条件の変更ということで、どういう協議をして合意に達せられたかということですけれども、昨今厳しい勧告が出ております。組合にも、町のスタンスとしましては、原則どおり行いたいという申し入れをしました。それに対して組合としましては、町長も述べましたように、一部、今回人事院勧告どおり実施していないものがあります。それは住居手当です。持ち家の職員の住居手当、各近隣まちまちで、国家公務員等もまちまちでございまして、我が町は持ち家の職員には5,000円の住居手当を支払っていますけれども、持ち家を新しく取得して5年間は支給すると、6年以降は支給しないというのが人事院勧告です。
 ただし、国家公務員等は官舎だとか転勤が多いということで、持ち家のそういうような支給が少ないということで、各自治体、市町村の場合は、家から通う職員がほとんど、多いということで、近隣は持ち家のあれが6,500円だとか6,800円、安いところで4,000円ということで、我が町は5,000円ですけれども、近隣もまちまちだということで、組合からもかなり強い要望が出まして、唯一それらを今回しませんということで、それらの回答を11月21日に組合委員長等に説明しまして了解を得ております。
 それと3点目の、今回、住居手当を除いて、長泉町一般職の職員、人事院勧告どおり行うわけですけれども、毎年述べておりますように、人事院制度、そういう組織を置くものが法律で決められていまして、都道府県、それと指定都市には、規模が大きいということで設置義務がございます。したがって、およそ人勧どおりに各都道府県は行いますけれども、独自で調査をかけてやっているということで、勝呂議員の長泉は長泉の独自ということはよくわかるわけですけれども、規模の大きい団体にそういう義務があって、それらの市町村はいろいろと地方公務員法等、国の人事院勧告を行うので、国家公務員同様、市町村の地方公務員も準じて行うように法律がなっています、カバーできるように。人事院は、ことしの4月を対象に相当な規模の事業所、今回聞いておりますのは全国的に8,054カ所、36万人の給与を調査しての勧告ということで、今言われましたように、長泉独自のそういう調査はなかなか技術的にも難しいということで、人事院勧告を実施するということでございます。  それと、歳出全体のということですけれども、今回、上程してあります人勧に伴う補正予算が各会計、一般会計とも多いわけですけれども、一般会計ですと、規模としては総額約3,869万8,000円の増額補正をやるわけですけれども、予算書は既に配ってありますので、全体としては人勧関係のマイナスの影響額というのは減額していますけれども、4,300万ほどが今回の人事院勧告に伴う人件費の減額補正です。一般会計の総額は増額補正なんですけれども、見られるとわかりますように、ほとんどの科目で人件費の補正をしております。そのほかの補正も定例議会ですのでやられていまして、その減額分がどういうふうに反映するのかということですけれども、個別に浮いた部分をこの経費に充てるというような予算編成をしておりません。したがいまして、今回11月補正を見ますと、人件費の減額補正のほかに、増額しているのは福祉会館の増改築1,600万だとか、都計道の片浜池田線に1,500万だとか、中学校の備品購入へ260万ほどというのは、偶然同じ予算に出ていますけれども、義務的経費である人件費が減額になるということは、ほかの政策経費に当然回っていくというようなことで御理解願います。以上です。
議長(八木秀英) 
ほかに。19番、安斎定男議員。
19番(安斎定男) 
議第139号、140号そのものは、今、人事院勧告に伴う条例の改正であるという説明がありました。これは民間格差そのものが、ここに書いてあるように、民間ベースが今非常に大変な時期に来ていまして、それに伴う国家公務員及び公務員自体の給与ベースが通常どおり上がっていけば格差が出るんだと、おそらくこういうことでしょう。
 この中で、今、総務部長の方からお話をされまして、1人当たりの年間の削減ベースが約15万円下がるという人がいると。これは年間平均だと思うんですが、先ほど高い方と低い方がおりました。もちろん差があるわけでありますが、高い方の部分でいきますと、削減の年間ベースがもっと高いんですよね。その額が最高的にどのぐらいなのかということと、それと今の削減ベースが高い方が、民間の場合におきましても、実は期末手当そのものの削減というのは非常に多く今なされております。そのときに生活的問題をどう対応としてやるかということを裏でとるわけです。例えば、家を建ててローンの部分を定期的に払っていかざるを得ないという方とか、生活的な問題の中において、定期的に支払いをする必要があるという場合に、そのカットというものを計算の中に置きながら、逆に支払いができないという者に対して、どう対応してあげるかというのは民間ではとっているんです。要は、緊急避難策的なものをとっているんです。ここを、15万円だからどうだというのじゃなくて、高い方でいけば、おそらくちょうどそういう大変な時期にいる方もいると思うんですが、そういうものの対応策として、どう長泉町としては考えるのかということが1点であります。
 もう一点は、トータル的に4,300万のお話をされました。この4,300万は単独でどこに使うんだということではないと総務部長は答えておりました。民間ベースでいきますと、賃金的なカットという部分は通常的な利益を生むわけです、支払いはせんでいいということすから。だから、この分をより、今の緊急避難策とした、国がそれをやってくれたわけですから、町自体としては削減の賃金ベースをどう町民に対して活用するかということも本来は打ち出すべきだと思うんです。単純に、上から言われた、はい、カットしました、それで余った分については、足りないところに回すと。これでは、今、血を出しながらカットされていくという中で、それを有効に町の中で活用するんだということを表向いた中で出していくということでなければいけないだろうと、長泉町独自の。ここをやはり、今、質問に出ましたけれども、これからもあり得る話でありますので、非常に大きな金額、約5,000万弱でありますので、こんなことも踏まえた、これからの使途についてもきっちりと表面に出して行くべきだろうと。例えば、財調に、今後ともいろいろなものに使って、それを積み立てていくんだとか、そういうはっきりしたものにすべきなのか、そうじゃないべきなのかということも考えるべきであろうと私は思うわけでありますので、その2点につきまして答弁をお願いしたいと思います。
議長(八木秀英) 
総務部長。
総務部長(瀬戸利満) 
 3項目、お答えいたします。
 最初に、今回の人勧の平均は15万円程度ですよと。最低と最高ということで、最高というのは我々、ここに出ている職員は、年齢的にもお子さんがおありですから、個別にはそうだなということで、いずれにしろ今回、給料改定をしています。例えば、給料表では初任給の方は、まさに1年目の職員ですよね、平均1.07ですけれども、17万1,500円だったのが、今回の改定で17万700円になるということで、給与としては800円下がります。長泉は行政職は1級から8級まで使っておりますので、部課長が8級を使っています。主幹クラスが7級とか6級、主査クラスが4級、5級を使っているという給料でございまして、今言った、最低の職員としては、ことし入った職員で800円。我々、部課長、個別のことを言ってあれですけれども、みんな5,000円以上です。多い人で6,000円給料が月額下がると。あとは0.25というのは、それらに基づいて、今まで4.65年間支給されたのが4.4になるということで、0.25ということですから4分の1ですよね。ですから、端的に言うと、40万だった給料の人が、10万、4分の1減収になるということで、そんな少ない職員はいないわけですけれども、100何万とか、年間4.幾つ支給していますから。そんな形で推測していただいていいと思います。
 あと、民間の下げるだとか賃金カットの場合、職員が子どもを教育したり、本を与えたり、当然僕も同じことをやっているわけですけれども、ローンだとか何かの、組合等は民間と違って、我が町の職員ですけれども、現実にはそういう要求は出ません。したがいまして、民間企業と違いまして、こういうふうに下がったからこういう措置を、この分こっちはこうするとか、救済措置ということは現実、我々公務員の場合、長泉町の場合ですけど、行っておりません。
 それと、勝呂議員のところでも出ましたけれども、人事院の給与カットで4,300万、この影響で当初予算を組んだものから減額になったわけです。その分の質問に答えましたように、長泉は長泉の地域性があったり、いろいろなあれがあるでしょうけれども、偶然というか、平均化されている。場合によっては、シビアにやると、大手の企業に勤められている人ばかりじゃないわけです。もっと零細の、いわゆる企業所得者というのは相当数あるはずです。我々公務員はそういうことで基本的労働権がないかわりに、先ほど言いましたように、人事院が民間のベースを調べて、まさに安過ぎてもいけない、高過ぎてもいけないという基本方針が公務員の給与、それによって適正な公務をしなさいという趣旨です。ただし、俸給についてはぴんからきりまであるわけです、いろいろな企業が。そんな形でシビアに調べられてということで、それはやむを得ないのかなと。独自に調べる、もっと調べたらもっとおかしなというか、人勧どおりやっていますので調べたことがないわけです。
 それと、いろいろなことで行政改革をやっていまして、どこの町も税収入等が右肩が左肩下がりになってきているということで、それと行政需要、いろいろなニーズが多いということでいろいろな事業を展開しなければなりません。行政改革なり、人事の適正な定数管理も行っていくことで、給料が減って、この4,000万が個別にどうだとかじゃなくて、どこの自治体もなるべく人件費に使う予算が少ないのがいいわけですよね。最小の人数で最大の効率を上げていくようなことで、義務的経費、公債費とか人件費とか、組まなきゃならない優先の予算があります。それらに費やされる金が膨大ですと、財政が硬直して、新規事業だとか、教育、福祉のいろいろな事業ができないと。公務員の場合、民間と違いまして、我々はある程度、給与については優遇されていると思います。民間は利益が上がらないと、倒産したらそれで終わりですけれども、公務員の場合、人件費の予算を優先的に組んでしまいますからね、義務的経費だということで。それで、いろいろな予算を配分していくということで、今言った義務的経費は優先的に組むような予算編成をしていますから、それが高くても安くても、今、長泉の一般会計は約23億程度の人件費を使っています。したがって、1億とか5,000浮くということは、これから新しい予算編成が始まりますけれども、ほかの行政経費に回せるんだということで、予算編成上は、人件費ばかりでなくて義務的経費が少なくなれば弾力性のある予算が組めると考えております。
 ちょっと難しい質問で答弁になったかわからないですけれども、以上、3点の質問にお答えします。
議長(八木秀英) 
ほかに。                  
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英) 
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。初めに反対討論から行います。12番、勝呂正和議員。
12番(勝呂正和) 
 私は議第139号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論いたします。
 今、日本経済は深刻なデフレ不況に陥っています。地域経済もまた不況のどん底で混迷を深めています。この長引く不況は社会に閉塞感をはびこらせ、そこから悲惨な事件をも引き起こしています。日本経済を再生させるために今必要なことは、国民の懐をあたため、需要を喚起し、実態経済に力をつけることであります。その観点からいって、今回の人事院勧告は、不況打開を視野に入れた積極的立場を放棄した行動と言わざるを得ません。この人事院勧告によって、公務関連労働者約750万人の生活水準を直接切り下げるだけでなく、民間労働者や年金受給者など広範な国民の生活に直接、間接に悪影響を及ぼします。そして、そのことは所得、消費、生産が連鎖的に落ち込むいわゆるデフレ不況の深刻化に拍車をかけるだけであります。そのことをまず指摘しておかなければなりません。
 今回の給与引き下げの条令改正は、今指摘したとおり、地域経済再生に逆行しています。すなわち、地方公務員の賃金水準はその地方の賃金水準に影響を与えるという認識が希薄ではないでしょうか。官と民がお互いに賃金の引き下げごっこをやっていれば、当然、地域経済にも悪影響を及ぼします。今回の条令改正による月例給の引き下げを、実質的に本年4月にさかのぼって行うというものであります。これは労働条件の切り下げをさかのぼって適用してはならないという凡例があるとおり、不利益の不遡及という法の原則に反することであります。この原則が崩れれば、一度払った給料を払い過ぎたから払い戻せということがまかりとおることになります。いずれ、民間にも影響することになり、国民的な不利益になります。地方公務員の給与水準はどうあるべきか。この問題の議論が欠けていると思います。地方自治、あいは地方分権と言いながら、自治体みずからが国の介入を許しているのではないでしょうか。職員の給与は、その自治体の財政力や行政サービスの質と量による同一労働同一賃金の原則の追給、当然、住民の意見、そしてその自治体を取り巻く環境などにも影響するなど、つまりは自治体独自の給与水準を決めるべきではないでしょうか。それが名実ともに地方自治であり地方分権ではないでしょうか。
 最後に、一言申し添えておきたいと思います。公務員給与に対する住民感情に否定的な意見のあることは承知した上で、私は給与引き下げに反対意見を述べています。とられた税金に見合った行政サービスの恩恵を受けていないというところに、公務員給与に対する否定的な住民感情が向けられているのだと思います。しかし、その住民感情を温存しておけば、さきに指摘した官と民の賃下げ行動は助長されるだけであります。この住民感情を軽減したり、払拭するためには、住民生活を守るために職員が今以上に汗を流すことであります。そして、何よりも自治体の長たる町長がみずから掲げた行政と住民による協働のまちづくりの先頭に立ち、行政の隅々にこれを徹底することではないでしょうか。そのことが不十分だから公務員の給与引き下げは当然だという住民感情が生まれるのだと思います。  以上、問題点を指摘し、反対の討論といたします。議員各位の御理解をお願いする次第であります。
議長(八木秀英) 
次に賛成討論のある方。1番、土屋誠議員。
1番(土屋 誠) 
 ただいま議題になっております議第139号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、私は賛成する立場で討論いたします。
 世界的な情勢不安が続く中、我が国の社会、経済情勢はいまだに先の見えない状況が続いております。これにともなって、民間企業の雇用情勢は引き続き厳しい状況であり、民間企業は継続的な給与改正の見送りや一層のリストラ等の経営努力を行っております。
 このような社会経済状況の中、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させる民間準拠の原則を基本として行ってきた人事院勧告において、公務員の給与が民間を上回っていることが明らかになったため、昨年に続いて2年連続となる給与のマイナス勧告を含む給与引き下げの勧告をされたものと理解しております。
 したがいまして、社会一般の情勢に適応するような職員の給与等、勤務条件の措置を行うこととしている地方公務員法の規定や、従来、人事院勧告に準じて町職員の給与改定が行われてきた経緯からしても、今回の改正は妥当なものであると認識しております。本年の改正により、職員の年間給与は5年連続して引き下げられ、また過去最高の引き下げ額という結果になり、行政改革や地方分権が一層進む中で、職員にとっては大変厳しい改正内容ではあると思いますが、民間企業で働く住民からの職員給与に対する理解や納得を得るために、今までどおりの人事院勧告の民間準拠の原則に従う内容での改正はいたしかたないと思うところであります。
 また、県を初め、県内市町村が今回の人事院勧告に基づいて改正を予定し、また職員組合とも改正内容について合意していると聞き及んでおり、私はこれらの理由により賛意を表するものであります。私はこの賛意を表することについて、皆様議員各位におかれましても満場の賛同をお願いするところであります。
 以上で賛成討論といたします。
議長(八木秀英) 
次に反対討論のある方。討論ありませんか。                  
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英) 
 討論なしと認めます。
 これより議第139号に対する採決を行います。
 本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。                   
(賛成者挙手)
議長(八木秀英) 
 挙手多数であります。よって、議第139号は原案のとおり可決されました。
 これより議第140号に対する質疑に入ります。                  
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英) 
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。討論ありませんか。                  
(「なし」の声あり)
議長(八木秀英) 
 討論なしと認めます。
 これより議第140号に対する採決を行います。
 本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。                   
(賛成者挙手)
議長(八木秀英) 
挙手全員であります。よって、議第140号は原案のとおり可決されました。


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Last Update 2004. 3. 18