議長(八木秀英) 質問順位2番。
 質問内容1.清潔で美しい町づくり条例の見直しを      2.消防行政を問う  質問者、土屋 誠議員。土屋 誠議員。

1番(土屋 誠)
それでは、通告に従いまして順次質問いたしますので、よろしくお願いします。  清潔で美しい町づくり条例の見直しをということで、何点かお伺いします。  環境を良好に整え、住みよい町をつくるため、環境衛生の向上及び快適な住民生活に支障となる行為などの防止等の事項を定め、公衆衛生の向上を図るために条例の見直しをという観点から、まず最初に、平成9年10月1日に条例実施以降、苦情件数などの状況についてお伺いします。

議長(八木秀英)
 都市環境部長。 都市環境部長(土屋秀明) 
お答えいたします。  清潔で美しい町づくり条例は、今申されましたように平成9年度に制定したわけですけれども、町民、事業者、あるいは土地の占有者等、それぞれの責務をうたいながら、禁止行為等をその中に明記してございます。  そういう中で、実際の運用に当たりましては環境指導委員さん、現在51名ですけれども、この方々の御協力を得ながら進めておるわけです。環境指導委員の皆さんが毎月行っております清掃の日の実績報告を町に寄せられる際に、同様にこの条例の中のポイ捨て、あるいは犬のふんの処理に関する項目も入れてございまして、そこでの数字でございますけれども、これは前年度、14年度ですけれども、大きく2つに分けまして、犬のふんの関係で17件、それから空き缶、たばこ等、ごみの関係のポイ捨てが合わせて90件、すべて合わせまして107件というのが、1年間に寄せられた苦情という考え方を持っております。  しかし、こういう流れでなくて、直接、清掃事業所あるいは産業環境課に寄せられるものもあります。犬のふん等で別に来るものもございます。そちらの方の数字は、ほぼこれに若干加えたものになりますけれども、件数としては100件をちょっと超えているケースということでございます。

議長(八木秀英) 
土屋 誠議員。

1番(土屋 誠)
犬や猫のふんについては、非常に近所づき合い等がありまして、なかなか苦情を寄せる件数が少ないのではないかというふうに考えます。  次に、空き地の管理、それから自転車の放置行為、それからごみ集積所の清潔保持等を条例に追加できないか、お伺いします。

議長(八木秀英) 
都市環境部長。

都市環境部長(土屋秀明) 
空き地の管理につきましては、現在の条例の中に、適正な管理義務を入れてあります。土地の占有者ですけれども、まず、適正な管理と必要な措置を講ずるものということにしてございます。  それから、次に自転車ですけれども、町の公共駐輪場として下土狩駅前、それから長泉なめり駅、2カ所に設けてございます。この中には、特に下土狩の方は、自転車をそのままそこにおいてしまっているというような利用者もございます。  具体的に、とめる場所が駐輪場の中ということになっておりまして、それ以外のところ、要するに例えば道路の歩道上だとか、道路管理する側では若干はあるように思われますし、町の公共施設それぞれには、駐車場の中に自転車をとめるスペース等も設けてございます。  そういうような中で、最近では、窃盗行為による自転車等のそのままの乗り捨てというような事例も幾つかあるようでございますから、特にそういう駅の周辺を中心としながら、公共の部分に乗り捨ててあるような実態を調査してみたいというふうに思っております。  それから、ごみステーションでございますけれども、現在、燃えるごみとか燃えないごみとかに分けながら、収集のコース全体で579カ所のごみステーションがございます。ここにつきましては、議員が御案内のとおり、基本的には住民の皆さん、ですからごみステーションの周辺の班の皆さんで、そこを清潔に保つという考え方で行っていただいておりますし、場所によっては当番制のような形できれいに保持されているという場所もあります。  清掃事業所の方でも、全体の中で一部分、どうしてもよくないなというところは確かにありますけれども、全体からすると、ごみの出し方、ステーションの維持管理等を、かなり清潔に保持をしていただいているというような状況でございます。  しかし、中には、昨年度もございましたけれども、そこについて何回指導をしても、どうしても変わらないところにつきましては、ごみステーションそのもののその場所をやめました。もちろん、地元の皆さんとの話の中ですけれども、別のところにする、あるいはどうしても協力を得られない場合には、3カ所を2カ所にするというような考え方も、やっぱりある程度持ちながら、協力を願っております。  そういう中で、最近多いワンルームマンション等、町内に新たに住み始めた方についてのごみの分別の方法につきましても、ごみステーションの出し方等を見ながら、こちらの方から積極的にお伺いをしまして、仕分け方法の徹底をしているところでございます。  というところからしまして、ステーションそのものの清潔の保持というものを、条例化ということよりも、みずから住民の皆さんが、自分たちの出すところについては自分たちできれいにしていくんだよという意識をさらに徹底してもらうように、これからも努めてまいりたいと思います。

議長(八木秀英) 
土屋 誠議員。

1番(土屋 誠)
私は、本年1月22日に、千葉県の勝浦市へ政務調査に行ってきました。ここでは、きれいで住みよい環境づくり条例というのを制定してありまして、この中身は、ポイ捨て等の禁止、ごみ集積所の管理、ペットの管理、空き地等の管理、自動車等の放置行為の禁止など、5項目が制定されておりまして、罰則規定が設けられていました。  当町でも、犬・猫のふんの処理、空き缶や弁当殻等、北部山間地に多いごみのポイ捨て、それから家庭ごみを他人の土地へ投棄するというようなことが見られるわけですが、悪質なものについて罰則規定を設ける考えはないか伺います。

議長(八木秀英) 
都市環境部長。

都市環境部長(土屋秀明) 
今回の質問のもとになっていますこの条例の中で、今お話しのとおりに、罰則そのものについては入っておりません。1つ入っておりますのは、「委員は」というのは、環境指導委員さんですけれども、環境指導委員さんが、禁止行為をした例えば住民だとか、住民以外の方もそうですけれども、それに対しての指導を行った際に、それに従わない場合の特に悪質なときは、その方の氏名を公表することを町長に請求することができるという規定を入れてあります。具体的には、平成9年度以降でございますけれども、この公表をした事例はございません。  今、罰則の規定をということでございまして、これは考え方によってなのかもしれませんけれども、公表していないということは、それほど悪質な方がいなかったのかなという考え方にもとれますし、現場でそういうところに遭遇できなかったということもあるかもしれません。  私も昨年度、常任委員会で、この条例と同様の目的で視察研修をしたところがございます。そこで、やはり今回の罰則規定がそこは設けてありまして、そこの県内では、県内といいますか、その周辺ですか、初めて罰則を設けたというようなお話をそのとき聞きまして、制定する際に、いろいろ全国の事例も調べたということで、その際にお伺いしましたところ、そこの担当者いわく、知っている範囲内では四国で1件、そういう罰則規定があり、実際に罰則金か何かを課したという事例があるような話も聞きました。  いずれにいたしましても、罰金とか罰則を設けるからとまるのかなという、もとの部分はもちろんあります。しかし、今、議員がおっしゃいますように、市街地でのたばこのポイ捨ても含め、犬のふんもそうですし、あるいは山間部での不法投棄等、最近は相当な事例がございます。そういうようなことで、やはり罰則を設けた方が効果があるのか、あるいはどういう方法が一番効果的かというようなことも含めまして、最近、制定をしました自治会の条例、あるいは見直しをした条例等を、こちらの方で研究をしてみたいと思います。

議長(八木秀英) 
土屋 誠議員。

1番(土屋 誠)
最近、全国であちこち、新聞紙上ではよくそういう罰則規定を定めているというようなことが載っていますけど、罰則をつくってお金をどうのこうのというような考えではなく、抑止効果ということで、ぜひ罰則規定を前向きな検討をお願いして、次の質問に移ります。  不法投棄は、人目につかない場所で、夜間や休日に多く発生しています。またポイ捨ては、車から走りながら、空き缶、弁当殻など、空き地や林などに捨てています。住民が見たときにすぐ連絡ができる、不法投棄110番の設置ができないかお伺いします。

議長(八木秀英) 
都市環境部長。

都市環境部長(土屋秀明) 
静岡県の事例でございますけれども、こういうパンフレットが今、出ておりますけれども、これは産業廃棄物に対して、発見をした場合の110番というシステムでございます。この内容を見ますと、通報したらということで、何か報奨金が出るというような内容になっております。  産廃関係につきましては、これは都道府県、それから一般廃棄物が地元市町村という、基本的なごみ対策の住み分けがございますけれども、産廃の関係は、県の方から2名の方が町民に委嘱をされまして、定期的に町内をパトロールしながら、産廃以外の一般廃棄物については町の方にその情報が寄せられまして、それなりの回収等の対応をしていってございます。  現在、ごみ関係で、先ほどの不法投棄、あるいは市街地の中でどこにごみがそのまま捨てられてあるというような情報は、清掃事業所に入ります。先ほどお話に出ました条例の関係につきましては、清掃事業所。清掃事業所は、環境全体ですから公害等もそうですけれども、ということで現在、それぞれ情報が交錯することはありますけれども、町の中には2カ所に情報が入ってきております。それをもとにしながら、ごみの捨てられてある場所に行き処理をする、あるいは例えば犬のふんということで、昨年度もありましたけれども、犬のふんがそのまま処理をしないということで、その際には、特定の方ということがわかりました。直接こちらの方から職員がお邪魔をしまして、話をし理解をしていただき、これからの対応を、要するに犬のふんはしっかり始末をしてもらうというようなことで、フェース・ツー・フェースで話をしてきたというような事例もございます。  というように、県は県の方のシステムでこれをやる中で、長泉町に関係するものについては、そちらの方の情報を得ながらということで、それ以外の部分については従来の方式を、さらに広報等でPRいたしまして、より不法投棄、あるいは犬のふん等、苦情関係についても、処理窓口をわかるようにして、皆さんにPRをしていきたいというふうに考えます。

議長(八木秀英) 
土屋 誠議員。

1番(土屋 誠)
住民に対して、迷惑行為の防止のために、ぜひ検討をお願いしたいと思います。

議長(八木秀英) 
会議の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。休憩中に食事をしてください。再開は午後1時からとします。

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Last Update 2004.2.26