2番(堀内 浩)
 それでは続きまして、次の質問に移らせていただきます。受領委任払い制度で利便性拡大をということで、3つほど質問させていただきます。
 まず1つ目が、介護保険の住宅改修費支給サービス、これについて現状は長泉町、償還払いということになっておりますが、近隣でこの受領委任払いを進めて、それによって支給サービスの利用者がふえていったということが新聞等に出ておりました。県内でも富士、裾野、富士宮市、芝川町の3市1町がこれを導入しております。現行制度では一たん費用の全額を自己負担し、後から9割が戻る償還払いになっていますが、受領委任払いは、被保険者が受け取る9割の保険給付の受領を業者に委任し、市町村から業者に振り込む方法です。
 年金生活者にとって数万円のやりくりが大変であると伺います。例えば、1軒の家で玄関、トイレ、浴室、階段、玄関ポーチなどに手すりを設置した場合、1カ所に約1万5,000円から2万円、総額にしますと7万5,000円から10万円程度のお金がかかるわけです。この7万から10万のお金を一時的にでも利用者が用意しなければならないということは大変きつい話だと思います。施工業者に払うためにこれを用意するということは何カ月もためて払うのか、それともあきらめるのか、そんな状況だと思います。この受領委任払いができることで、わずか1万円程度の手持ちのお金があれば改修をしたいという気持ちになるわけです。一時的にでも多額の費用を準備するのは難しく、利用をためらっていた低所得者などには、手元資金が少なくても住宅改修が可能になるのではないでしょうか。
 またこの受領委任払いにとって一つの利点があります。それは悪質業者によるトラブル回避にも有効となるからです。なぜなら悪質業者は介護保険による住宅改修を勧誘の入り口として、次々と追加工事を進め高額の契約をねらうという、このような悪質業者の訪問販売を防ぐことができるからです。直接市町村から給付を受けるならば悪質業者はやりづらくなり、適正な価格チェックもできるのではないでしょうか。償還払い、受領委任払いの二者選択制度の導入についてお伺いいたします。
議長(下山 登)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 介護保険での住宅改修の資金につきましては、手すりの取りつけ、段差の改修等、要介護、要支援者が自宅での生活に支障のないように自宅改修をする費用を、償還払いの方法によりまして現在行っております。申請者が改修費用の全額を一たん払いまして、その後介護保険が適用される人につきまして、限度額が20万円という形で設けられておりまして、そのうちの1割が自己負担、あと9割が保険給付ということで、18万円が限度になるわけですけれども、それが償還払いという形で支給されております。
 今までの申請件数等の実績を申し上げますと、平成12年で20件、13年度、61件、14年度、61件、本年度4月1カ月だけですけれども、既に9件というような利用状況になっております。今、御質問にありましたように、一時的にも住宅改修の費用が用意できないで改修をためらうというような要介護者や、また要支援者にとって、一時的にでも不自由な生活を強いているということになりますので、この辺につきましては、これからいろいろな書類等の整備、ですから申請につきましてもそんなに負担のかからないようなことで、その辺の整備等を進めていきまして、できれば平成16年度から実施できるように、業者等、また関係機関に周知する期間を設けまして、その辺で実施していくようにこれから進めていきたいというふうに思っております。以上です。
議長(下山 登)
 堀内 浩議員。
2番(堀内 浩)
 大変ありがとうございます。今、部長が答弁していただきましたように、そういう形で進んでいくことによって、本当に少しのお金で改修ができるという、助かることになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
 次に、出産に関することなんですけれども、産院で出産するケースで、退院時に病院に支払う金額、これは40万円前後となるわけですが、一度に用意するのはかなり負担となる金額です。健康保険から30万円の出産一時金が支給され、その10分の8の24万円の貸付制度が昨年4月より始まり、出産に臨むお母さん方には大変喜ばれているようです。しかし、町民の方の中には、この制度があることすらも知らずに、借りたお金は返済しなければならないのでしょうかという質問をされたことがあります。また別の方は30万円の支給が必ずあるのであれば、借りる形ではなく、産院の窓口で30万円を差し引いた差額だけを支払う方法はできないか。また身重のときでは病院に通うだけで大変であり、貸付制度の申請のために役場まで行くことにはちゅうちょしてしまい、さらに小さな子供がいればなおさらであると、こういう声が聞こえてきました。利用者の状況を理解していただき、より利用しやすい方法に変えていくことが望まれるのではないでしょうか。行政と近隣の医療機関において協議していただき、患者さんの窓口一括負担をなくし、行政の助成分を除いた自己負担分のみを支払う受領委任払い制度創設についてお伺いいたします。
議長(下山 登)
 住民福祉部長。
住民福祉部長(遠藤敬二)
 お答えいたします。
 今、質問者の質問の中にありましたように、昨年から国民健康保険出産費貸付制度というものを設けているわけですけれども、昨年の利用が1件という形で、少しPR不足であったかなという点をまず反省しておりますけれども、出産費の受領委任払いにつきましては、国保の保険料の納付との関係がございまして、昨年からこの制度を利用するようにという形で進めているわけですけれども、この貸付制度、基金を300万円設けてございまして、出産予定日の1カ月以内または妊娠4カ月から借りられるということで、出産前の準備費用にも充てられるという部分がありますので、町といたしましては、出産準備の期間も利用できるこの貸付制度利用していただいて、費用的にも一時金の8割、24万円が貸し付けできるということで、申請されますと約1週間から10日で本人の方へ口座振り込みによって貸し付けができるということになっておりますので、こちらの方の制度をもう少し進めて利用の促進を図っていきたいというふうに考えております。以上です。

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Last Update 2003.12. 5