17番(八木秀英)
 それでは、次の質問に入ってまいります。次に4番目の質問です。
 公共施設を民間主導で整備する。PFI手法を問うということで質問をいたします。
 現在、国の衆議院赤坂議員宿舎建てかえ事業で、事業提案に伴うメリットの解釈をめぐって、PFI法の理念に反し、選定処分は違法だと、事業者選定処分取り消しと国に損害賠償を求める訴訟が起きております。そんな中にありまして、町は今後計画している大型公共設備事業、具体的には一般廃棄物最終処分場の整備、及びその運営事業に関してでありますが、民間主導で整備をするPFI手法の採用を検討しております。
 それでは、PFIとはどのようなものなのか。端的にといいますか、一般的な説明といたしましては、PFIとはプライベート・ファイナンス・イニシアチブの略で、民間の資金や運営ノウハウなどを活用した社会資本整備を言う。公共事業を民間の資金や能力を活用して、効率的に進める手法。事業を民間に任せることで、財政負担を少なくして済むメリットがあるという形の中で、イギリスで1980年代に導入をされ、日本では1999年に導入促進のため、PFI法が成立といった内容のものであると理解をいたしております。
 町で検討するということでありますので、メリット、デメリット等については、十分に調査研究をされまして、当然採用も不採用も含めた中で検討がされ、判断がされなければならないものと町民の皆さんも注目をしておりますので、PFI手法の検討及び採用に関しましては、公正かつ慎重を期していただきたいと考えております。
 仮にPFI手法の採用ありきで検討がされたことになれば、これはとんでもないことであります。私が公正かつ慎重にと申しますのは、先の説明でも申し上げましたとおり、1980年代と、20年も前にイギリスで導入された手法でありまして、この間には、経済も世界的に大きな変化を示しております。また、日本でPFI法が成立した1999年以降、ここ数年の日本経済を含む世界経済の大きな変化は、皆様も御承知のとおりだろうと。今日の銀行破綻、企業倒産問題など、不安材料が多い中にありましては、まだまだ問題点、疑問点も多く抱えた手法と感じておりますし、PFI法のPFIの事業提案に伴うメリットの解釈をめぐって訴訟が起きている現状から考えましても、ここで採用との判断がされることには疑問が残ります。事業計画年度など諸条件を考慮する余り、あせってPFI法の理念にも反するような、あとあと問題になるような決定がされないことを私は望んでおりますが、当町で検討しているPFI事業はどのような基準のもとにどのような検討がされ、採用決定及び公式選定が行われたのか、伺いたいわけであります。
 先般の全協の説明資料によりますと、平成15年2月の当初に作成されたものとして、平成15年5月に変更したVFMテストの結果、整理が示されておりますが、PFI導入時の採用方式であるBOT方式の場合と従来方式の場合との比較が示されておりますが、リースバック方式など、幾つかあるほかの方式とも比較検討された思いますが、検討はされたんでしょうか。ほかの方法との比較が示されておりませんが、示されていない理由をお伺いしたいわけであります。示されない理由は、何かあるのかどうなんでしょうか。
 PFI方式導入によるリスク移転効果、移転したリスクに関する追加的費用が町には発生しないとありますが、これはどのような事態においても確約されたものなんでしょうか。今後も直接的に企業倒産、間接的には銀行破綻なども懸念されますが、町には追加的費用の発生は絶対にないのか、経済的状況の悪化などにより左右されることがないのか、後々町民にツケが回る結果とならないか、不安が残るわけでありますが、万が一の場合に備えて、PFI方式に対する保障制度のようなものはどのようになっているのか。
 従来方式とPFI導入との財政支出の比較の中で、PFIによる削減効果といたしまして、平成15年2月当初で1億2,100万円の削減、マイナス4.8%、平成15年5月変更で1億5,600万円の削減、マイナス6.7%となっております。当初と変更との施設建設費などの違いは別といたしまして、PFIによる削減効果の数値は、いずれの場合もこの程度のメリット、支出の削減であれば、今日の経済状況下の公共事業の受給関係からも、近年の入札結果等の状況を見ましても、企業努力や企業間競争が正常に働くことによりまして、従来方式による競争入札でも十分に削減可能な数値であると私は感じておりまして、問題点を抱え、特に大きな削減効果も認められない手法を不安を抱えつつもここで導入するのはどうしてなのか、訴訟が起きている事業を初め、他行政での導入例など十分に調査研究をされたんでしょうか。どうしても、私には一抹の不安が残りますが、何か導入を急ぐ理由があればお伺いしたいと思います。どうなんでしょうか、所信をお伺いをいたします。

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Last Update 2003.12. 5