議長(下山 登)
日程第16.承第11号 専決処分の報告及びその承認(長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、承第11号の提案理由の御説明を申し上げます。
今回、国において非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成15年3月28日公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
主な改正の内容でありますが、まず、消防団員等の損害補償の補償基礎額については、公務員の給与引き下げ等の社会経済情勢を考慮し、階級及び勤務年数等に応じて最低補償基礎額を「9,200円」から「9,000円」に、最高補償基礎額を「1万4,700円」から「1万4,400円」に引き下げたとともに、消防団員等の扶養親族に対する扶養親族加算額についても、「533円」から「467円」に引き下げたものであります。しかし、配偶者以外の子等の扶養親族の3人目以降の加算額につきましては、1人につき「100円」から「167円」に引き上げたものであります。
次に、消防団員等の公務に起因する障害の状態等により支給される介護補償の支給月額につきましては、最低額を「2万9,380円」から「2万8,790円」に、最高額を「10万8,300円」から「10万6,100円」に引き下げたものであります。
御承認のほど、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
これより承第11号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
討論なしと認めます。
よって、承第11号に対する採決を行います。
本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(下山 登)
挙手全員であります。
よって、承第11号は原案のとおり承認されました。
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Last Update 2003.12. 5