議長(下山 登)
 日程第13.承第8号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)
 日程第14.承第9号 専決処分の報告及びその承認(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)
 日程第15.承第10号 専決処分の報告及びその承認(長泉町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例)
 以上3件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、今、議長からお話のありました承第8号から順次提案理由の説明をさせていただきます。
 承第8号、承第9号及び承第10号、専決処分の報告及びその承認について、一括して御説明申し上げます。
 今回は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則を改正する省令が平成15年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部を至急改正する必要を生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
 初めに、長泉町税条例の一部を改正する条例の改正の要旨につきまして、御説明申し上げます。
 最初に、町民税についての主な改正は次のとおりであります。
 1点目は、法人に係る均等割について、法人である政党等が収益事業を行わない場合に限り、非課税措置を講ずることとしたものであります。
 次に、2点目として、個人に係る一定の上場株式等の配当及び源泉徴収選択口座内の株式等譲渡について、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割の創設、特別徴収方式の実施と申告不要が制度化されたことに加え、これらの所得に係る申告をした場合には所得割で課税し、所得割額から配当割額または株式等所得割額を控除するとされたことにより、所得割の課税標準と配当割額または株式等譲渡所得割額の算定方法について所要の規定の整備をしたものであります。
 次に、3点目として、株式譲渡益課税の見直しにより、平成16年度分から平成20年度分までの個人町民税については、一定の上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について新たな特例措置を講じ、これに伴い、長期所有上場株式等の譲渡に係る暫定税率及び特別控除を廃止することとしたものであります。
 次に、4点目としては、商品先物取引に係る雑所得等に対する個人町民税の課税の特例について、当該特例の対象に有価証券先物取引等に係る雑所得等を加えるなどしたとともに、税率を引き下げることとしたものであります。
 また、新たに先物取引の差金等決済に係る損失金額の計算及び控除の方法、その他必要な事項を定めたものであります。
 次に、軽自動車税についての改正では、賦課徴収に関し、必要な事項を記載した申告書または報告書を統一の様式とする所要の規定の整備をしたものであります。
 次に、町たばこ税についての改正では、当該税率を平成15年7月1日以降に行われる売り渡し等が行われた製造たばこ1,000本当たり309円、旧3級品の紙巻きたばこ1,000本当たり146円、それぞれ引き上げることとしたものであります。
 次に、特別土地保有税についての改正では、平成15年度以降課税を停止し、新たな課税を行わないこととしたものであります。
 次に、固定資産税についての改正では、平成15年度評価がえに伴い、固定資産税の評価額は、原則として平成15年度の価格を3年間据え置くこととされているところを、価格を据え置くべき平成16年度及び平成17年度において、さらに地価に関する諸指数から下落傾向が見られる場合には、簡単な方法により価格に修正を加えることができる平成12年度評価がえと同様の下落修正措置を講ずることとしたものです。
 また、平成15年度から平成17年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置は、平成14年度と同様とし、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据置措置における価格下落率の判定方法の変更、その他制度改正により所要の規定の整備をしたものであります。
 最後に、付則においては、改正規定等の施行期日と町民税・固定資産税等に関する経過措置を定め、固定資産税に関する措置の中に、評価がえや縦覧制度の見直し等により、平成15年度の第1期分の納期を1カ月繰り下げて5月15日から6月2日までと定めたものであります。
 続きまして、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例であります。
 この改正は、土地に係る平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税については、激変緩和措置としての税負担の調整措置を、固定資産税と同様な措置を講じたものであります。
 次に、改正の要旨について御説明申し上げます。
 平成15年度評価がえに伴い、条例による税額軽減措置が廃止され、固定資産税同様の税負担の引き下げ措置及び据置措置の法定化、その他固定資産税における制度改正に伴う改正を実施したことにより、所要の規定の整備をしたものであります。
 また、付則においては、改正規定の施行期日と経過措置を定め、当該措置の中に平成15年度の第1期分の納期を固定資産税同様に1カ月繰り下げて、5月15日から6月2日までと定めたものであります。
 引き続きまして、長泉町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例であります。
 この条例の廃止は、長泉町税条例の一部改正の要旨の中で御説明させていただいたとおり、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しないことにより、当該免除土地に係る納税義務の免除の認定等について、当該審議会への付議要件を廃止するとともに、同審議会を廃止することとしたものであります。
 以上、専決処分した長泉町税条例の一部を改正する条例、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例及び長泉町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例について、御報告いたします。
 御承認のほど、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
 これより、承第8号に対する質疑に入ります。勝呂正和議員。
12番(勝呂正和)
 2004年から配偶者特別控除のうちの上乗せ部分について廃止するということが決まりましたけれども、それがこの町の条例にどういうふうに反映されているのか。もし、反映されているとしたらば、町民のどのくらいの部分が適用されるのか、その点について伺いたいと思います。
議長(下山 登)
 ここで暫時休憩いたします。

午前10時54分 休憩
午前10時56分 再開


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Last Update 2003.12. 5