議長(下山 登)
 日程第9.議第96号 長泉町福祉会館の設置管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例
 日程第10.議第97号 長泉町文化センターの設置管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例
 日程第11.議第98号 長泉町民体育館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
 日程第12.議第99号 長泉町立学校運動場及び屋内運動場使用条例の一部を改正する条例
 日程第13.議第100号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例
 日程第14.議第101号 長泉町給水条例の一部を改正する条例
 日程第15.議第102号 長泉町企業職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
 以上7件を一括議題といたします。助役から提案理由の説明を求めます。助役。
助役(杉山僖沃)
 それでは、議第96号 長泉町福祉会館の設置管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、児童育成事業の推進体制の一本化及び責任体制の明確化等のために、長泉町児童館の管理を長泉町福祉協議会への委託から、町が直接行う体制に変更することに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、現在、長泉町福祉会館の管理につきましては、長泉町社会福祉協議会に一括して委託しておりますが、長泉町福祉会館内にあります長泉町児童館につきましては、幼稚園、保育園及び小学校などの教育委員会所管の各機関と十分に連携をとった児童の育成体制の一本化及び強化を図るとともに、より一層の児童育成に対する町の責任の明確化を図るため、町が直接管理を行うよう改正するものであります。なお、施行日は平成15年4月1日といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議第97号 長泉町文化センターの設置管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、文化センター使用者からの使用希望がふえております液晶プロジェクターを来年度に購入し、映像用備品として貸し出しを行うことを予定しているため、使用料を新たに定めることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、別表に定められている附属設備等使用料のうち、映像用備品使用料に液晶プロジェクター使用料一式2,000円を新たに定めるものであります。なお、施行日につきましては、来年度当初に機器購入を予定しておりますので、機器購入後の平成15年5月1日といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議第98号 長泉町民体育館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、国の行政改革施策により、勤労者福祉施設である長泉勤労者体育センターが当町に譲渡されたことにより、長泉町民体育館と長泉勤労者体育センターという町所有の体育施設の管理等に関する規定を一本化し、整合を図ることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正の内容でありますが、まず条例名を、「長泉町営体育館の設置及び管理等に関する条例」に改め、両体育施設の管理等に関する規定を一本化するとともに、休館日を、施設の有効活用及び安全管理を図るために、祝祭日以外の月曜日と、12月28日から1月4日までの年末年始といたします。
 次に、使用料につきましては、まず体育館使用料及び照明使用料の時間区分を、現在の体育施設の利用実態に合わせて、4時間単位の貸し出しを2時間単位に改め、より多くの住民の皆様に利用できるように改めるとともに、両体育施設の使用料の均衡を図るために、現在の使用料を基礎に、両施設の使用料を時間区分ごとに新たに設定いたしました。なお、施行日は平成15年4月1日としますが、既に使用許可を受けている方等との整合を図るため、適用は平成15年6月1日からの施設使用からとするとともに、この条例の施行に伴い、「長泉勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例」は廃止することといたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議第99号 長泉町立学校運動場及び屋内運動場使用条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、長泉町民体育館の設置及び管理等に関する条例並びに長泉町民体育館の管理及び運営に関する規則の一部を改正することに伴い、ほぼ同様な貸し出しを行っている学校施設についても、町営体育館との整合性を図るため、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、学校施設の使用料及び照明料の時間区分を町営体育館と同様に、現在の利用形態に合わせて、貸し出し時間区分を4時間単位から2時間単位に改めることにより、町営体育館との整合性を図るとともに、使用料についても現在の使用料を基礎に、時間区分ごとに新たに設定いたしました。なお、施行日は平成15年4月1日といたしますが、既に使用許可を受けている方等との整合性を図るため、適用は平成15年5月1日からの施設使用からといたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議第100号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げす。
 本案は、平成12年度に介護保険制度が施行されてから3年が経過し、今年度末をもって第1次介護保険事業計画が終了となるため、介護保険事業計画の見直しを行い、より適正な介護サービスの提供を図るために、介護保険料の改定を行うことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 今回の改正に当たりましては、平成13年度に実施しました介護保険サービス利用者実態調査の結果を踏まえ、今後3年間に必要となるサービス供給量を推計した上で、その提供体制を計画的に整備するために、介護保険事業計画の見直しを高齢者保健福祉計画推進委員会に諮問いたしました。そして、高齢者保健福祉計画推進委員会においては、6回にわたり審議をいただき、2月21日に答申をいだたきました。この答申において、介護保険料は、国庫負担金等を除き被保険者の保険料で賄われるべきであるという原則に基づき、保険料の改正を適正に行うとともに、近年の社会経済情勢をかんがみ、被保険者の保険料負担の軽減を図るため、支払い準備基金の取り崩しを行った上で、基準月額を3,000円とする答申をいただきました。
 したがいまして、この答申を十分尊重し、基準月額を現在の2,850円から3,000円に引き上げ、平成15年度から平成17年度の保険料を第1号被保険者の区分に応じて介護保険法施行令第38条第1項第1号に掲げる者については、1万7,100円を1万8,000円に、第2号に掲げる者については、2万5,700円を2万7,000円に、第3号に掲げる者については3万4,200円を3万6,000円に、第4号に掲げる者については4万2,800円を4万5,000円に、第5号に掲げる者については5万1,300円を5万4,000円に改めるものであります。なお、施行日は平成15年4月1日からとし、平成15年度以後の介護保険料についてから適用することといたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議第101号 長泉町給水条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、貯水槽水道の管理、充実に係る水道法の改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正内容でありますが、有効容量が10立方メートル以下の受水槽である小規模貯水槽水道については、今までは法の規制対象ではなく、管理不徹底に起因する水質劣化や、衛生上の問題が見られることから、供給規定に水道事業者及び貯水槽設置者双方の責任を定めるよう水道法が改正されたことに伴い、小規模貯水槽水道の管理等に関する規定を新たに設けるため、供給規定を定めている給水条例を改めるものであります。なお、施行日については平成15年4月1日といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、議第102号 長泉町企業職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、長泉町企業職員の特殊勤務手当の支給基準の見直しに伴い、長泉町職員の特殊勤務手当に関する条例に準じて、条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容でありますが、長泉町企業職員の特殊勤務手当における日額手当及び滞納整理手当等の支給基準を、日額手当については、一日4時間を超えない勤務の場合はには2分の1の支給に改め、滞納整理手当については、半日日当を廃止するとともに、1件あたり30円の手当を新たに支給するよう、長泉町職員の特殊勤務手当に関する条例に準じて改めるものであります。なお、施行日は平成15年4月1日といたします。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。以上です。

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Last Update 2003. 7. 1