12番(勝呂正和)
最後になります。今度は業者じゃなくて、生活困窮者と言われる人たちに対する生活支援をということで伺います。
こういう情勢ということは、もう説明するまでもなく、すべての生活者にとって、今、決して住みやすい状況じゃありません。したがって、中でも弱い立場にある人たちは、なおさらな困難な状況が生まれております。例えば生活保護を受けている人、あるいは好むと好まざるとにおいてホームレスになった人、あるいは母子家庭、母子家庭だけじゃなくて父子家庭といいますか、そういう家庭、あるいは生活費が出せなくて国保の滞納者になってしまったという人たち、あるいは仕事の資金繰りに困って商工ローン、その他の金融機関のお金に手を出しちゃったと、次から次へといろいろなところから借りなきゃならない状況に陥っちゃったという人、あるいは日常就学援助制度を受けている児童・生徒、そういういろいろな形で生活困難を抱えている住民の皆さんに、温かい援助の手を年末に際して差し伸べる必要があるんじゃないか、いただきたいというふうに考えるわけであります。
同時に、いろいろプライバシーの問題がありますので、それに配慮した形で、そういう生活相談の窓口を設置していただきたいと。福祉貸付制度というのがあります。例えばその中には、生活福祉資金貸付事業とか離職者支援資金貸付事業とか、あと幾つかありますけれども、そういういわゆる福祉貸付制度で、余り利用されていないようですけれども、利用できる制度もあるよと。あるいは、越年資金の貸し付けとか、あるいは支給、そういう具体的な援助をぜひこの年末、あるいは年度末に際しまして、生活困難を来している人たちに温かい援助をお願いしたいというふうに思います。
ホームレスについては、この先の154回通常国会で、ホームレスの自立の支援策に関する特別措置法という法律が成立しまして、自治体での取り組みが課せられるようになりましたので、そこら辺の町としての取り組みについて伺いたいと思いますが、その点について伺います。
議長(下山 登)
住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
何点かいただいたわけですが、まず、生活保護者を含めた方々の生活の援助の関係からお答えをさせていただきます。
生活の保護者につきまては、厚生労働大臣の定める基準によりまして、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を、生活扶助や住宅扶助などで支給をしております。この12月から翌年の1月にかけて引き続き生活保護を受ける者に対しては、越年資金として一人当たり1万1,760円の期末一時扶助が保護費とは別に支給されるということになっております。あわせて社会福祉協議会の方から歳末助け合い援護事業として、これは生活保護者だけでなく、それぞれの世帯の状況に応じて、1世帯当たり5,000円から6,000円、一人当たり2,000円から4,000円、これらが支給されます。これは準生活保護世帯であるとか、身障の手帳の1級から3級であるとか、療育のA、B手帳、低所得者とか、母子、父子、高齢者世帯とか、一人暮らし老人、低所得者とか、寝たきり高齢者、長期入院、これ6カ月以上ですが、施設入所者とか、こういった項目の中で現在支給をしてございます。
それで、一時的に生活資金が不足している場合には、社会福祉協議会の方にも、小口資金の貸付制度があります。これは、ちなみに平成13年度は34件、115万3,000円の利用がされておるというような状況でございます。
それから、相談窓口の関係ですが、当然窓口相談につきましては、福祉保険課につきましては、来客が多くて、また、相談内容そのものがすべてプライバシーにかかわるものが多いというようなことから、原則として相談室で行うというようにしております。当然当事者以外に相談内容が漏れることのないように配慮をして対応しております。そのほか社会福祉協議会の方にも福祉の総合相談員を配置してございまして、平成13年度約622件の相談の対応をしておるというような状況でございます。
それから、最後にホームレスの関係ですが、この平成14年8月7日にホームレスの自立の支援等に関する特別措置法、これが施行されたわけです。この法律は、自立の意志がありながらホームレスになることを余儀なくされた者、これらへの自立の支援、またホームレスになることを防ぐための生活上の支援等に関して、国や県、市町村の果たすべき責務について定めがされたものです。自立の意志があるホームレスに対して、雇用や就業機会の確保、安定した居所の確保、保険医療の確保、相談指導の実施のほか、宿泊場所の一時的な提供、物品の支給、生活保護の適用、人権の擁護、地域における生活環境の改善、安全の確保などの目標が掲げられております。その中でも、就業の機会を確保することが最も重要であると位置づけがされておりますが、ホームレス自身が自立の意志を持つということが大前提となっておりますので、ホームレスみずからが自立に努められるような支援をすることが必要になってくると思います。
今後、国ではホームレスの実態に関する全国調査を行った後、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定するということになっております。県や町は、必要に応じてその基本方針に即して実施計画を策定するということになるわけですが、したがいまして、国の基本方針及び県の実施計画の策定状況、こういったものを見ながら、町としても計画の検討をしていくことになろうかと思います。現在の状況はそんなようなことです。
議長(下山 登)
12番。
12番(勝呂正和)
ホームレスの問題は、潜在的なホームレスというか、こういう時期ですから、ある日突然、ある日突然ということはないかも知れないんですけれども、家屋敷を取られちゃったと。倒産とか、事業失敗とか、そういうことで、ホームレスにならざるを得ないような、そういう潜在的なホームレスがあるということで、国の方針も、まだ具体的な措置が決まっていないようですけれども、現実に現在ホームレスをしている人の有り様を見て決めるんじゃなくて、そういう潜在的なことが起こり得るということを念頭に置いて、ぜひ対策を立てていただきたいというふうに思うんです。
最後に、確かに歳末助け合い運動とか何とかという形で生活保護を受けている人とか、そこの子供、就学援助制度を受けている子供たちに、幾らかの募金のあれが出ると思うんですけれども、町として、町長にぜひ気持ちを伺いたいとは思うんですけれども、例えばそういう恵まれない子供たちに対して、母子家庭の子供、あるいは父子家庭の子供、そういう人たちに、もち代というかお年玉というか、町からそういう援助はできないかどうか、最後にその点について伺いたいと思います。
議長(下山 登)
ここで暫時休憩いたします。
午後 4時10分 休憩
午後 4時18分 再開
議長(下山 登)
休憩を解いて会議を再開いたします。
町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、休憩中にいろいろ検討させていただきましたけれども、その報告を申し上げます。
歳末助け合い援護金は、社会福祉協議会で行っている現状について部長から答弁しましたが、今後内容について検討するよう指示してまいります。以上で報告させていただきます。
議長(下山 登)
12番。
12番(勝呂正和)
町長の答弁の中で、内容について検討させるということですけれども、どういう内容なのかちょっと。
議長(下山 登)
住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
金額について指示を受けております。以上です。
議長(下山 登)
12番。
12番(勝呂正和)
ぜひ町の温かい手が差し伸べられたという形が見えるようなことでお願いしたいと思います。
これで私の質問を終わります。
Copyright(C) 1997 長泉町役場 企画広報課 E-mail:kikaku@nagaizumi.org
Last Update
2003. 4.10