議長(下山 登)
12番。
12番(勝呂正和)
サービスの利用状況は、全国平均で39%ぐらいだと。決算委員会でも問題にしましたけれども、当町においては4割から5割ぐらいでとどまっているということで、それで実際に介護を必要としている人たちが本当に満足しているのかどうかということなんですけれども、町としては、この間も聞いていますけれども、その4割、5割の程度、これをもっと、例えば7割、8割、本来なら100%利用してもいいわけですよね。そこら辺まで引き上げるそういう努力なり、啓蒙というか、そういうものは今後されるのかどうか、この実施事業計画の中で、そういう点は盛り込んでいるかどうか、そこら辺はどうでしょう。
議長(下山 登)
住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
委員会の中での議論ということになろうかと思いますが、そちらの方は、どんなふうにまたこれから進められるかということは、現時点でははっきりしないわけですが、今、町が進めております地域のケア会議、これはケア型の支援センターが中心となりまして、要するに町の福祉部門、介護部門、それから保健センター、あるいは在宅支援センターであるとかケアマネージャー、こういった事業者も含めて、そのときそのときに応じて関係者を集めてケア会議を月1回開いております。そうした中で、いろいろな情報交換も含めて、こういった要するに制度の拡充等を意見交換しながら進めているという状況であります。以上でございます。
議長(下山 登)
12番。
12番(勝呂正和)
今の問題も含めながら、次に、この事業計画の見直しについて提言という形で、さらに当局の考えを求めたいと思うんですが、見直しに当たっては、第一に必要なことは、要介護認定の見直しだと思います。現在の制度の中で、認定と生活実態とのギャップがあると。それを解決するために、訪問調査活動を重視して、審査会の重要資料にその訪問調査の資料を位置づけるということが必要だというふうに考えるわけでありますけれども、現行のシステムの致命的な欠陥は、調査、認定、そして計画が、それぞれ独立した過程として分断されていると、全く異なった人たちが行っているということで、何よりもまずいのは、まずいというか問題は、最終判定となる2次判定を行う介護保険審査会、ここの委員がその当事者を知らないと、全く見ていないという状態で結論を出さざるを得ないというのが現行の仕組みになっていると思うんです。この分断の状況を前提にする限り、いくら国で判定ソフトを改善したと、新しいソフトを開発したということで言われておりますけれども、そのソフトを改善しても、現場がそういうことになっていれば限界があることは、だれが見ても明らかだと思うわけであります。
したがって、根本的にそのソフトから見直しする必要があるというふうに思いますけれども、それをここの場で町に要求しても、らちがあくわけじゃありませんので、自治体としてこの矛盾を解決する方法、ポイント、それはやはりやっていただきたいというふうに思うんですが、それは最初に申し上げましたように、訪問調査において正確な実態を把握するということが必要だということであります。そのために、独自の評価項目とか、質問の工夫、さらには介護保険審査会へその訪問調査担当者が参加できるシステムをつくると。
それで、一番はっきりと現在の介護制度の悪いところというのが現れているのが、今のシステムでは、軽い痴呆がある人の判定ができないというところが専門家の指摘でもあるわけですけれども、そういう判定の工夫をぜひこの見直しの中で検討していただきたいというふうに思いますが、その点について伺いたいと思います。
議長(下山 登)
住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
要するに介護認定の関係ですが、まず現在の状況は、議員御指摘のような形で進んでおるわけですが、当然訪問調査、これは1次判定に使うわけですが、それと主治医によります意見書、これ特記事項が結局含めてあるわけですが、これらを5人の専門委員の方に判定をしていただくというようなことで、認定が最終的に出てくるような形になっております。
御質問にもありましたように、判定におきましては、公平公正、こういったものを期するために、あえて当事者を全く見ない状態で結論を出すという形になっております。そのためにも、御指摘のように、訪問調査の意義は非常に大きくなっているわけですが、現在、調査員の特記事項、これ訪問調査時において、書き込む内容により変更されるという部分が、約1次判定から2次判定の時点で変わるという意味ですが、これが約1割を占めてございます。
このことから見ても、御指摘のように、訪問調査の重要性というのは言うまでもないわけですが、ここで、本議会にも予算でお願いをしてあるわけですが、要介護認定のモデル事業が全国で実施をされまして、それで、1次判定ソフトの改定というふうに向けての試みが始まって、これらに対応するような形を現在進めておるわけですが、当然従来言われております痴呆性高齢者や、在宅における介護の状況を十分に反映することを目指しているわけですが、1次判定のみならず、対象者の状況を的確に調査するために、調査員としての責務ははかり知れないわけです。
そのためにおきまして、訪問調査員においては、できるだけ市町村の職員で実施するよう国や県から指導がありまして、町も全面委託をしておったところから、今年度4名の調査員で実施をしておりまして、現時点では、委託との割合が約49%、半分ぐらいまで町の職員で対応するような状況になってきております。特に町の職員の対応は、新規の申請者、あるいは施設の入所・入院、こういった方々を中心にあるローテーションで町の職員がかかわるような形で調査を実施していくというようなことで進めております。また、訪問調査時におきましては、必ず家族などの同席のもとに聞き取りを行うようにしております。
なお、介護認定審査会においては、訪問調査担当者は参加を現在していないわけですが、審査会を前に審査会委員に資料を届ける中で、事務局に問い合わせがあった場合、各市町を通じて調査員に再確認をして、審査会で回答するというような形になっております。それで、特に痴呆症状の判定への工夫としましても、審査会におきまして、主治医意見書、それから認定の調査書、こういった変更理由の中に、痴呆性老人自立度というような形の中で変更されたケースも従来あるということを申し添えておきます。以上でございます。
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Last Update
2003. 4.10