議長(下山 登)
日程第11.承第7号 専決処分の報告及びその承認(長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、承第7号の提案理由の御説明を申し上げます。
承第7号 専決処分の報告及びその承認について、御説明申し上げます。
今回は、健康保険法等の一部を改正する法律が平成14年8月2日に公布され、10月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る9月30日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定により、これを報告し、御承認をお願いするものであります。
この改正は、国民健康保険制度の改正において、保険料の算定方法の見直しが行われることに伴い、国民健康保険税所得割額の算定の際の所得控除を見直し、個人住民税等との整合性を図るとともに、被保険者間の一層の公平化を図り、被保険者に理解されやすい体系に改めるために、所要の規定の整備を行うものであります。
それでは、主な改正の内容について御説明申し上げます。
まず、個人住民税等との整合性を図るため、国民健康保険税所得割額の算定において、所得税法で規定する給与所得控除額を控除した後に、さらに、給与所得の収入金額の100分の5の金額、上限2万円を控除する給与所得特別控除、及び65歳以上の方で公的年金等を有する場合に、その所得から17万円の控除を行うこととされていた公的年金等特別控除を廃止するものであります。
次に、被保険者間の税の納付に関する公平化を図るため、世帯単位の課税体系であること、及び広く被保険者全般に負担を求めるという趣旨から、従来適用していなかった青色事業専従者給与、及び事業専従者控除を適用し、専従者給与を事業主に戻して、事業主の所得として課税していたものを、専従者個人の給与所得として課税するよう改めるとともに、同じく従来適用していなかった長期及び短期譲渡所得の特別控除についても適用することとし、特別控除前の所得に課税していたものを特別控除後の所得に課税するように改めるものであります。
なお、附則におきましては、平成14年10月1日の施行日、及び平成15年度以降の年度分の国民健康保険税から適用とし、平成14年度分の国民健康保険税については、従前の例によるものとした経過措置を定めております。
御承認のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
これより承第7号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
質疑がなければ質疑を終結します。これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
討論なしと認めます。
これより承第7号に対する採決を行います。本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(下山 登)
挙手全員であります。よって承第7号は原案のとおり承認されました。
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Last Update
2003. 4.10