17番(八木秀英)
それでは、次に最後の質問になりますけれども、住基ネット問題を問うということで質問をいたします。
この住基ネット問題につきましては、私以外に小椋議員等、あと2人の方がされるようでありますけれども、若干私はさわりだけということで質問をさせていただきます。この住基ネット問題につきましては、個人情報保護法が未整備のままであることなどを理由に、対象を希望者のみとする行政や、不参加を決めた行政もあったりする中で、長泉町では7月1日付の「広報ながいずみ」での通知のとおり、8月5日以降、11けたの住民コード番号が各個人あてに郵送され、第1次サービスが始まっておりますが、この住基ネットの第1次サービスに関する問題点等について伺ってまいりたいと思います。
番号が透けて見える等のトラブルはなかったのかどうか、具体的な内容と、それに対する町の対応をお伺いしたいと思います。
それから、住民票コード番号が不要な人はどうすればいいのか、住民票コードは覚えていなければならないのか、番号が他人に不正に使用される心配はないのか、個人情報・プライバシーは守られるのか、自分の情報を不正に他人が操作した場合等にそれをチエックできるのか、トラブルや犯罪等に対する防衛策は万全か、また、本人が知らないうちに婚姻届や死亡届等が出されたりと、常識では考えられないようなさまざまな犯罪が起きております。それぞれにいろいろな不安を抱いていると思われますので、トラブルや犯罪等を未然に防止するためにも、折に触れて広報等で早目早目に注意等を呼びかけ、極力不安を取り除く努力をしていくべきであります。
さらに、平成15年8月からスタート予定の第2次サービスの開始につきましても、町は国の指導のままに今後も従っていく考えか、個人情報保護法がまだ整備されないままということで不安を抱えた状況で第1次サービスが始まりましたので、実務を扱う担当窓口では、住民側の不満や苦情などが直接把握できるとともに、事務処理等において改善したい点など、問題点がはっきりしてくると思いますので、ある意味で、国から一方的に押しつけられたような状況のうちに第1次サービスが始まっておりますので、実務の中で問題点改善と言うと、国に対しまして言うべきことがあれば、第2次サービス開始に向け、国に対してはっきりと指摘をしていくべきであります。私はそのように考えております。
以上、第1次サービスの開始後の今日までの状況及びその対応についてと、第2次サービス開始に向けての今後の対応につきまして町の考え、所信をお伺いをいたしたいと思います。
議長(下山 登)
住民福祉部長。
住民福祉部長(柏木 豊)
お答えをいたします。
住基ネットにつきましては、いろいろ御心配をいただいているところですが、今、現在の状況等を含めて10項目ほど質問をいただいたものですから、順次お答えをさせていただきたいと思います。
まず、町は8月8日、9日、この2日間で、住民3万7,159件に住民票コードの配布をいたしました。そのうち、未着、要するに受取人がいないというような状況での未着が97件、現在ございます。それから、番号が透けて見える等の問い合わせが8件、それから個人情報が漏れて損害を受けた場合に町が保障してくれるのかというのが3件、住民票コードで住民票や印鑑証明が取れますかという問い合わせが6件、それから通知票の受け取り拒否、これが11件ございました。
状況的にはそんなようなことで、内容等を説明して御理解をいただいているわけですが、要するにこの住民コードが不要な人はどうするかというような部分では、この11名の受け取り拒否をされた方の部分は、町は配布しましたものをそのまま受理してございます。
それから、この住民票コードにより住民票写しの広域交付や、国が進めております年金受給者の確認や各種の資格取得者の更新申請、こういったものなどの情報としての必要になるために、町としてはすべての住民に対しまして付番がされております。
それから、このコードを覚えておかなければならないかというような御質問では、通知票を保管していただければよろしいわけですが、特に必要なことは、番号を変更するときや住民票の広域交付、これを申請するときには必要になってまいります。
それから、これを不正に使用される心配はないかということにつきましては、この番号はすべて個人あてに発送しております。公でもこの番号を求めていないわけですが、まして民間がこの番号を請求したり、利用した場合は、罰則規定が設けられておりまして、使用目的がいずれにしても明確にされているという状況にあります。
それで、役場の既存庁内のLAN、これは住基ネットワークシステムと独立のネットワークとしておりますので、不正アクセスができないような形になってございます。
それから、個人情報、これについて守られているのかということですが、国が行っている本人確認情報の提供や利用目的を法律により具体的に限定をしてございます。関係職員による安全確保の措置、及び秘密保持の義務づけ、提供先が本人確認情報を目的外利用することを禁止し、それから民間部門の住民コードの利用が禁止を結局されておるということでございます。
それから、不正に他人が操作した場合に、こういった部分がチエックできるかということでございますが、一般からはこの専用回線ということになっておるために、アクセスができないようになっております。また、公からのアクセスに対しては、その履歴が残るということになってございます。
トラブルや犯罪等に対する防衛策、こういった問題等につきましては、先ほどの個人情報の保護のときに申し上げました内容につけ加えまして、町では住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ組織規定を現在設けてございます。
安全性の確保につきましては、まず1つとしまして、電算室への入退室のかぎを企画財政課で管理をしてございます。それから2番目に、住基ネット関連の機器が保管されているラックのかぎは住民窓口課で管理をし、3点目としまして、住基ネットを操作する操作用のICカード、これは統括責任者の助役が管理をしているというような状況になってございます。
それから、広報等の関係で、早目に呼びかけをということでございますが、町民の方々からの問い合わせに対して、再度住民票コードについて理解していただくために、この9月15日の広報に予定をしてございます。
それから、第2次サービス等についてと、問題等の改善、こういった部分での指摘でございますが、現状では国の法律に基づいて進めていく方針でございます。なお、まだ国の方の確認情報がどんな形でというか明確にされていない部分がまだたくさんあるものですから、その辺の部分を県を通じて要望しながら、特に問題等が発生した場合も、県を通じて要望していくというようなことを考えてございます。以上でございます。
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Last Update 2003. 1.17