議長(下山 登)
日程第7.議第67号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
それでは、議第67号の提案理由の御説明を申し上げます。
議第67号 長泉町火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、消防法の一部を改正する法律、消防施行令の一部を改正する政令、火気設備等の位置、構造及び管理等の基準を定める省令及び離隔距離に関する告示がそれぞれ公布されましたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、まずは平成13年7月の消防法の一部を改正する法律及び同年12月の同法施行令の一部を改正する政令等の公布に伴い、火気設備・器具と建築物その他の土地に定着する工作物及び可燃物との間に保つべき距離、いわゆる離隔距離を離隔距離に関する告示等によって示された距離に基づき改めるとともに、別表として、従来、燃料の種類及び火気設備周囲の建築物等の構造により、別表第3から第6までに分類して示されていたものを、別表第3として1つにまとめるとともに、電気を熱源とする設備・器具の離隔距離についてもあわせて別表第3に定めました。
次に、平成14年4月の消防法の一部を改正する法律の施行に伴い、昨年9月の新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえ、違反是正の徹底等を図るため、立入検査の時間制限の廃止、一定の防火対象物の管理権限者への管理責任の強化などの改正を行うとともに、罰則規定を強化し、罰金の額を「20万円以下」から「30万円以下」に改正するものであります。
なお、施行日につきましては、平成15年1月1日といたしますが、平成14年4月の消防法の一部を改正する法律の公布に伴う改正につきましては、平成14年10月25日の施行といたします。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
これより議第67号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(下山 登)
討論なしと認めます。
これより議第67号に対する採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(下山 登)
挙手全員であります。
よって、議第67号は原案のとおり可決されました。
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Last Update 2003. 1.17