議長(下山 登)
質問者に申し上げます。制限時間がオーバーしましたので、質問を途中でございますが、質問を制限してください。すみません。あと何行ありますか。
17番(八木秀英)
あと4行です。
議長(下山 登)
じゃ、すみません。あと4行を述べていただきたいと思います。
17番(八木秀英)
組織の仕組みもその一因にあると思われます。いずれにいたしましても、黄門様や助さん、格さんが、悪代官や越後屋と一緒になって悪事を働いたり、だれもがそれに気づかなかったりでドラマが台なしにならないように、町の対応に期待をいたしたいと思いますけれども、当局の御見解、今後の対応についてお伺いをいたしたいと思います。
議長(下山 登)
暫時休憩いたします。
午後 1時32分 休憩
午後 1時51分 再開
議長(下山 登)
休憩を解いて会議を再開いたします。
総務部長。
総務部長(瀬戸利満)
ただいまの御質問についてのお答えをいたします。
御質問の内容は、地方公務員法における事件等懲罰の内容はどんなものがあるのか、それと長泉町における事例、そういうものはあるのかと、それらに対して町職員等の倫理観の認識だとか啓発についてはどのように考えているかというような3点の御質問だと思いますので、お答えします。
公務員に関するさまざまな不祥事については、まさに御質問者のとおり近年国家公務員、地方公務員を問わず多発しており、毎日のようにマスコミで取り上げられているのが実情であります。私たち地方公務員として、まさに同じ立場であるのですから人ごとではございません。まさに襟を正しているところです。
我々地方公務員の身分等、地方公務員法に全体の奉仕者として職務に専念する義務、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止等、さまざまな服務規律が課せられ、住民の信頼にこたえられるよう職務遂行に全力を挙げて専念することが法律により明確にされております。一般の住民の方々より、より厳格な倫理観が求められております。したがいまして、当然のことながら、地方公務員に求められる服務に反する行動については、この地方公務員法第29条の規定に基づき、任命権者による懲戒処分等の対象になることがございます。
この処分につきましては、人事院より懲戒処分の指針等が、処分の標準例が示されております。いろいろな事例があるわけですけれども、一般服務関係の違反、公金等の取り扱いに対する横領だとか窃盗だとかの違反、それとは別に公務外のいわゆる非行、殺人、傷害、暴行、けんか、いろいろなことがあります。それと、交通事故違反だとか、いろいろな形でいろいろな事例があるわけです。服務関係としては無断欠勤、例えば10日以内の場合はどういう処分が正しいのかというようなことで、この場合は減給、もしくは戒告というような処分になります。勤務態度の不良、いろいろなケースがあるわけですけれども、これもまた減給、もしくは戒告等の一般の服務関係の違反です。そのほか、公務関係、いわゆる刑事事件等、詐欺、恐喝、いろいろなものが、窃盗から含まれます。これらはかなり重く、免職もしくは停職というようなこと、それと昨今交通違反が絶えません。そんな形で、飲酒運転上の事故、いろいろなケースがあるわけですけれども、それらもますます公務員に対しては厳しい規律が求められて、いろいろな処分が重くなっております。それらのいろいろな処分というかことの内容ですけれども、減給だとか戒告、いろいろな処分がございます。今申しましたように、公務、公務外を問わず、行為の内容によって、今、人事院の指針が示されている以上のとおりでございます。
したがいまして、当町におきましては、ただいま申し上げた懲戒事由に該当すると思われる行為が発生した場合には、発生状況を所属長から提出を求め、助役を委員長とした長泉町職員懲戒処分審査委員会において、行った非違行為の動機がどういうことであったのか、それと対応及びその結果、どういう結果が出たのか、その行為が過失だとかどういうことなのか、それとその行為がほかの職員、一般ほとんどの職員がみんなまじめです。ただし、300人、いろいろな自治体、いろいろな人材を抱えていますけれども、たまにこういう事例が出ます。今回こういうような影響、そういう他の職員及び社会に対する影響はどういうことなんだと、当事者の過去の町の職務上の非違行為は、過去10年前とか何年前にもあったのかどうか、いろいろと考慮の上、先ほど申しました人事院の懲戒処分の指針を参考に、処分内容等十分協議審査し、その審査結果をいわゆる先ほど言いました処分委員会の意見書として任命権者に提出を行います。任命権者というのは町長になるわけですけれども、任命権者はこの内容を参考にして、この処分をするかということを判断をすることになります。それが一般的な、いわゆる公務員に対するいろいろな事件に対する1つの処分内容のことでございます。
次に、御質問の我が長泉町の状況でありますが、この懲戒処分審査会におきましては、今まで残念ながら3件の事由につきまして、当委員会が開催され、3件のうち1件は公務外の職員に対する非行関係、2件が職務上のいわゆる職務怠慢とか事務処理の不正確なことでこの委員会が開かれました。それに基づき、停職者1名、減給者3名、計4名を、職員に対して懲戒処分を行っております。常に公務員として襟を正し、適切な事務執行を行うよう厳しく処分を行ったというようなことでございます。
このような懲戒処分を含めて我々地方公務員は、冒頭に述べましたように地方自治の目的を実現するためには、任用勤務条件、服務等が明確に、いわゆる法律、地方公務員法に定められております。
次に、町職員の倫理観に対する啓発、認識等でございます。
職員は採用時から、地方公務員法に基づく公務員としてのあり方、役割等について研修を受けます。その後もさまざまな年代の研修時においても、同時に地方公務員法に基づく研修を受けており、公務員としての倫理観の啓発は、常時行っているというようなことでございます。
また、まさに御質問者の言われるように、毎日のようにいろいろな事件が出されているわけです。他の自治体のことですけれども、そういうような不祥事が発生した場合にも他人事とはせず、職員に、いわゆる庁議、町の重役会議に相当するものですけれども、そこを通じて全職員に綱紀の粛正を指導しており、常に公務員としての厳格な倫理観を持ち、住民への公正、公平な行政サービスを提供していくように指導しているわけです。
今後とも、まさに御指摘のように、全職員に対して、いずれにしろ公務員として、まことに基本的なことでございます。そういう指導については、全力を挙げて指導していきたいと思っております。私からは以上です。
議長(下山 登)
町長。
町長(柏木忠夫)
ただいま総務部長からお答えをさせていただいたわけですが、私からもお答えをさせていただきます。
職員につきましては、今、答弁させていただいたとおり当然のことでございますが、地方公務員法に基づき、住民全体の奉仕者として、住民から信頼されるよう職務に専念することは当然のことで、住民の皆さんの信頼があってこそ円滑な行政運営が可能となります。したがいまして、社会人としての規律厳守はもちろんのこと、公務員としての自覚を強く持ち、職務に当たるよう機会あるごとに職員に指導しております。今後とも、公務員としての倫理観については、職場全体として認識を高めるよう指導を行い、職員個々の意識高揚、綱紀粛正をより一層図ってまいります。今後こういったことで進めますので、よろしくお願いを申し上げまして、私からの答弁とさせていただきます。終わります。
議長(下山 登)
17番。
17番(八木秀英)
どうも御答弁ありがとうございました。以上で私の質問は終わります。
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Last Update 2003. 1.17