教育部長(遠藤敬二)
 次に、学校プール関係の衛生基準の確保についてでございますが、現在学校では文部科学省スポーツ青少年局長名で一部改正の通知がありました学校環境衛生基準により、プールの衛生基準の確保に努め、安全管理を図っているところでございます。
 それでは、学校環境衛生の基準の水泳プールの管理について、温水プールと一部だぶるところがありますけれども、説明をさせていただきます。検査項目としましては、プール本体の衛生状態等、附属施設・設備の管理状況・衛生状況等、水質、入場者の管理状況、日常の管理状況となっております。
 次に、検査回数及び検査時期ですが、検査は毎学年1回、プールの使用期間中に行う。ただし、水質については、使用日数の積算が30日を超えない範囲で少なくとも1回行う。また、総トリハロメタンについては、使用期間中に1回以上、適切な時期に行うとなっております。
 次に、検査事項ですが、8つの事項からなっております。プール本体の衛生状態等、付属施設・設備その他の管理状況、浄化設備及びその管理状況、消毒設備及びその管理状況、照度、喚気設備及びその管理状況、水質。水質につきましては、7項目ございます。水素イオン濃度、濁度、遊離残留塩素、有機物質、総トリハロメタン、大腸菌群、一般細菌数、以上が水質の項目であります。次に、入場者の管理状況、日常の管理状況となっております。
 続きまして、判定基準とその対応でございますが、プール本体の衛生状態は、プール及びプールサイド通路が清潔でプール水を汚染する原因がないこと。その対応としましては、プールサイド、通路などの清掃を徹底しております。次に、附属設備、設備の管理状況、衛生状態は、排水口及び循環水の取り入れ口には、堅固な格子鉄ぶたや金網を設け、ネジ・ボルト等で固定させるとともに、吸い込み防止金具を設置すること。また、ふた等を固定する場合には、ふた等の欠損、変形、ボルト等の固定部分の欠落、変形がないか確認すること。その対応といたしましては、排水口及び循環水の取り入れ口には、格子鉄ぶたを設けてボルトで固定してあります。安全対策に関しましては、プールの開放前、開放後の水を抜いた状態での触診・打診により強度の確認をしております。また、日常のプールの使用前・使用後に触診により確認をしております。足洗い、シャワー、腰洗い、洗顔、洗面、うがい等の設備・施設でございますが、専用便所には入浴人員に対し十分な能力を有し、故障等がなく、衛生的であること。また、専用の薬品保有庫の出入口は、水泳者などがみだりに立ち入りできないような構造であること、とされております。その対応といたしましては、各設備は清潔状態を保つように清掃を行い、薬品庫はかぎをかけて対応しております。
 次に、浄化設備及びその管理状況ですが、環境浄化式の場合には、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プールの容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が常時確実に行われていること。循環ろ過装置の処理水質は、その出口における濁度が0.5度以下であること。これにつきましては、0.1度以下が望ましいとされております。また、循環ろ過装置の出口に検査のための採水栓等を設けることと。
 次に、オゾン処理設備・紫外線処理設備を設ける場合は、安全面にも十分な構造設備であること。オゾン発生装置については、プールの循環設備におけるオゾン注入点がろ過機または活性炭吸着装置の前にある方式のものを使用すること。また、プール水中には、オゾンは検出されないこと。浄化設備がない場合には、汚染防止をするために、1週間に1回以上換水し、換水時にプールを十分清掃していること。また腰洗い槽を設置することが望ましいとされております。その対応といたしましては、浄化設備は、循環ろ過式を使用しており、処理水の出口における濁度検査のための採水栓の取り付けにつきましては、平成15年5月31日までに設けることとなっておりますが、これにつていは、早急に対応していきたいと考えております。次に、消毒設備及び管理状況ですが、塩素材の種類は塩素ガス、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム、塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。塩素剤の注入は、連続注入式であることが望ましく、この場合、塩素濃度の分布が均一になるように注入管が配置され、安全適切な方法で使用されていること。また、連続注入式でない場合であっても、残留塩素濃度が均一に維持されていること。その対応といたしましては、塩素剤は、次亜塩素ナトリウム液を使用しており、連続注入式で行っております。浄化・消毒設備の保守点検を年3回実施しております。
 次に、水質ですが、水素イオンは、濃度ペーハー5.8以上、8.6以下であること。濁度は2度以下であること。有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)は、1リットル中12ミリグラム以下であること、遊離残留塩素濃度は、プールの対角線3点以上を選び、表面及び中層の水について測定し、すべての点で1リットル中0.4ミリグラム以上であること。また、1.0ミリグラム以下であることが望ましい。大腸菌群は検出されないこと。一般細菌につきましては、1ミリリットル中200コロニー以下であることとされております。その対応といたしましては、これらの項目については、専門業務に委託し、水質検査を行っておりますが、平成13年度プール水質検査は適合しておりました。また、平成14年度から、総トリハロメタンのリッター中0.2ミリグラム以下であることが望ましいという検査項目が加えられましたが、この検査項目を増やし、その対応を図っていきたいと考えております。
 次に、入場者の管理状況ですが、事前にプールの衛生的な使用方法についての指導が行われること、事前に健康診断等により入場者の健康状態の把握が行われていること、水泳をしようとする者には、水泳前に足を洗わせ、シャワーその他によって十分身体を清潔にさせた後入場させること、用便後、再び入場するときは、身体を十分に洗浄できるための処理が講じられていることとされております。その対応につきましては、年度当初各科健康診断の結果、全保護者向けにプリントで水泳指導前の健康診断の受診希望とプール水泳指導上心配していることについてアンケート調査を実施し、健康状態を把握しております。入泳前の注意点などは指導を行って対応しております。
 日常の管理状況ですが、日常点検が確実に行われていること、管理状況が良好であることと伝えております。その対応といたしましては、教員が水泳ができる条件としてチェックし、管理を行っております。残留塩素の測定は1日2回から3回行っており、適合を確認の上、入泳しております。
 少し長くなりましたが、以上が温水プール小中学校での水質基準、施設基準、維持管理基準、そしてその対応と、概要でございます。以上です。

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Last Update 2003. 1.17