議長(下山 登)
 日程第18.報第3号 平成13年度長泉町水道事業会計弾力条項適用の報告を議題といたします。
 町長から報告を受けることにいたします。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、報第3号の御説明を申し上げます。
 報第3号 平成13年度長泉町水道事業会計弾力条項適用について、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、御報告いたします。
 弾力条項とは、地方自治法第218条第4項の規定により、特別会計のうち、その事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもって当たるもので、条例で定めるものについて、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足が生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる規定であります。
 この弾力条項については、地方公営企業法第24条第3項にも同様に定められており、また、長泉町特別会計条例第3条において、水道事業会計に適用することができると規定されておりますので、今回水道事業会計に適用するものであります。
 適用理由としましては、分譲マンション等の相次ぐ建設に伴い、水道加入者が増加したことにより、加入負担金が増えたことに加え、第二東名自動車道建設に伴う日本道路公団からの工事負担金の精算が年度末に行われたことなどにより、収入が予定以上に増加したことに伴い、1款 水道事業費、2項 営業外費用、3目 消費税において、予算計上額940万円に対し、消費税の支払い義務発生額が1,317万8,500円となり、予算超過支出額377万8,500円が生じたことによるものであります。したがいまして、この予算超過支出額をもって、平成14年3月29日付で弾力条項を適用いたしましたので、御報告申し上げておきます。以上でございます。

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Last Update 2003. 1.17