議長(下山 登)
 日程第11.承第1号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)
 日程第12.承第2号 専決処分の報告及びその承認(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)
 以上2件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(柏木忠夫)
 それでは、承第1号、並びに2号の提案理由の御説明を申し上げます。
 承第1号、2号 専決処分の報告及びその承認について、一括して御説明申し上げます。
 今回は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行例の一部を改正する政令、及び地方税法施行規則を改正する省令が平成14年3月31日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部を至急改正する必要を生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものであります。
 まずは、長泉町税条例の一部を改正する条例でありますが、この改正は、個人住民税の均等割、及び所得割の非課税限度額の改正、土地等に係る長期譲渡益課税に対する税率改正、及び株式譲渡益に係る申告不要の特例の創設、固定資産税の非課税等特別措置の整理合理化、創設及び拡充、並びに特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充などにより、それぞれ所要の規定の整備を行うものであります。
 それでは、主な改正の内容について御説明申し上げます。
 個人住民税は、最近における国民生活水準の動向等との関連を踏まえ、均等割及び所得割の非課税基準である控除対象配偶者、または扶養親族を有する場合の加算額を、均等割は15万2,000円を19万2,000円に、所得割は32万円を36万円にそれぞれ引き上げるものであります。
 また、一般の個人投資家の申告事務の負担軽減に配慮する観点から、証券会社に特定口座を有する場合の所得計算の特例、上場株式等取引報告書が提出される場合の申告等に係る特例、特定口座を有する者に係る申告不要の特例、及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越口座制度の特例といった4条の特例を創設するとともに、上場株式等の申告分離課税の税率4%の3.4%への引き下げ、長期保有上場株式等譲渡益に係る2%の暫定税率の特例の創設、及び少額譲渡益非課税の期間を延長し、平成16年まで停止されている土地等に係る長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円を超える部分の6%の税率を廃止し、当該部分の税率を5.5%とするものであります。
 次に、付則につきましては、改正施行日と町民税、固定資産税、及び特別土地保有税に関する経過措置を定めたものであります。
 続きまして、長泉町都市計画税の一部を改正する条例でありますが、この改正は、都市計画税課税標準価格に関する定義規定の読みかえ規定を地方税法の改正に伴い、その引用条項が廃止等されたことにより、所要の規制の整備をするものであります。
 改正の要旨は、家屋及び償却資産等の非課税特別措置等の廃止、整理合理化、創設、拡充及び延長するものであり、付則にあっては、この改正条例の施行日を定めたものであります。
 以上、専決処分した長泉町税条例及び長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例について、御報告いたします。
 御承認のほどをよろしくお願い申し上げます。以上でございます。
議長(下山 登)
 これより承第1号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)

議長(下山 登)
 質疑がなければ質疑を終結します。これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)

議長(下山 登)
 討論なしと認めます。
 これより承第1号に対する採決を行います。
 本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)

議長(下山 登)
 挙手全員であります。
 よって、承第1号は原案のとおり承認されました。
 これより承第2号に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)

議長(下山 登)
 質疑がなければ質疑を終結します。これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)

議長(下山 登)
 討論なしと認めます。
 これより承第2号に対する採決を行います。
 本案は、承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)

議長(下山 登)
 挙手全員であります。
 よって、承第2号は原案のとおり承認されました。

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Last Update 2003. 1.17