議長(下山 登)
日程第4.議第39号 長泉町教職員住宅使用条例を廃止する条例
日程第5.議第40号 長泉町営グラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
日程第6.議第41号 長泉町国民健康保険出産費資金貸付条例
日程第7.議第42号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
以上4件を一括議題といたします。
文教民生委員長から審査結果の報告を求めます。文教民生委員長。
16番(青島康夫)
ただいま議題となりました議第39号 長泉町教職員住宅使用条例を廃止する条例について、当委員会における審査の概要と結果について、御報告いたします。
初めに、現地調査を行い、その後質疑に入りました。
委員より、条例は廃止され、新たな発掘調査のための材料置場等になるとのことだが、条例等の必要はないかとの質疑に対し、普通財産として取り扱うので条例の必要はないと考えるとの答弁がありました。
委員より、盗難等の安全管理はとの質疑に対し、安全のための施錠等対応を行うとの答弁がありました。
委員より、教職員住宅が廃止されるが、このかわりとなるものはとの質疑に対し、各学校の校長会を通じて利用を呼びかけていたが、平成11年5月より入居者がなく、住宅事情も改善され、廃止するものであるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第39号は全会一致で原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
続きまして、議第40号 長泉町営グラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について、当委員会における審査の概要と結果について、御報告いたします。
初めに、当局の補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、グラウンド使用料金設定の根拠はとの質疑に対し、人工芝の設置費用を使用料金の算定の基礎とした。人工芝整備に1億5,000万円、耐用年数10年であるので年間1,500万円となり、年間の開場日数で割ると、1日当たり4万3,721円となる。1日の貸出時間が12時間であるので、さらに12で割ると、1時間当たり3,644円となり、グラウンドは2面で使用するため、1面では1,822円となる。現在ミニ運動場が500円、テニス場が1,000円となっており、これらを見ながら1,500円とさせていただいたとの答弁がありました。
委員より、教育委員会規則で定める期限とは幾日かとの質疑に対し、規則の第11条4項の中で、使用日の3日前ということになっているとの答弁がありました。
委員より、近隣の使用料金はどのようになっているのかとの質疑に対し、近隣に人工芝のグラウンドがなく、比較が難しいが、裾野市にある民間の人工芝グラウンドで、日帰りの客で1時間5,000円、伊東市の人工芝の球場では、4時間で6,000円となっているとの答弁がありました。
委員より、使用時間が夜9時までとなっているが、近隣地域の方の了解を得ているのかとの質疑に対し、地元説明会を2回行い、中土狩グラウンドと同じ時間設定の旨説明し、了解していただいているとの答弁がありました。
委員より、中土狩グラウンドを利用する人で、もう少し時間を遅くまで使用したいとの要望がある、その点の考えはとの質疑に対し、町の方にはそのような要望がなく、今回は対応していないとの答弁がありました。
委員より、朝9時からの使用は遅くないかとの質疑に対し、竹原グラウンドは住宅地の中で、早朝よりの使用は迷惑がかかる。近隣市町村をも勘案し、9時とした。規則では、特に認めるものについては、準備等に限り9時前でも使用できるとの答弁がありました。
委員より、人工芝であり、使えないスポーツはとの質疑に対し、金属的なスパイクは使用禁止、人工芝を傷つけるようなスポーツはできない。できるスポーツは、サッカー、ホッケー、グラウンドゴルフ、人工芝用のゲートを用いたゲートボール等が中心となってくるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第40号は全会一致で原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
続きまして、議第41号 長泉町国民健康保険出産費資金貸付条例について、当委員会における審査の概要と結果について、御報告いたします。
初めに、当局の補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、当条例を制定することについて、事例があったか。また、貸付条件で4カ月以上となっているが、死産等でも該当するのかとの質疑に対し、厚生労働省から県へ、県から町へ貸付事業について実施するよう指導があった。出生届の際、貸し付けについて窓口で若干の問い合わせがあった。貸付条件は、4カ月以上であれば、死産等にかかわらず貸し付けができるとの答弁がありました。
委員より、貸し付けの見込み件数の算定方法と、後年度の件数増で基金の額はふえないか。また、貸付要件で、請求書でいいのか、領収書でいいのかとの質疑に対し、出産費の支給状況は、平成10年度48件、平成11年度は50件、平成12年度は63件、平成13年度は2月末で42件となっている。貸付件数は月2件を見込み、貸付期限が最大6カ月となることから12件分となり、最大貸付額が24万円であるので、総額では288万円となる。端数を調整して、基金を300万円とした。出産費支給見込み件数は、例年おおむね60件であり、この件数であれば基金の増額は考えない。貸付要件では、医療機関で発行する請求書、領収書どちらでも構わないとの答弁がありました。
委員より、貸付限度額が8割となっているが、それ以上にならないかとの質疑に対し、国の準則をもとにしており、準則どおり8割としたとの答弁がありました。
委員より、附則に償還金の延滞金について規定しているが、利率はどうなるのかとの質疑に対し、1カ月以内の場合は7.3%となっているが、現在は金利が低い状況で特例処置がとられており、日本銀行法の規定により、商業手形の基準割引率は0.1%となっている。附則の中で、これに4%を加算した割合とするということで、平成14年1月以降の割合は、4.1%となるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第41号は全会一致で原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
続きまして、議第42号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、当委員会における審査の概要と結果について、御報告いたします。
初めに、当局の補足説明を受けた後、質疑に入りました。
委員より、減免規則の内容はとの質疑に対し、条例の14条第1項は、「災害等で生活が著しく困難になった者、又はこれに準ずる者」という条文になっているが、これを規則の中で「資産、所得が著しく損失を受けた者等、災害等によって所得が著しく減少した者」を規則で明記した。
次に、14条の2項については、「貧困により生活が公私の扶助を受け、国民健康保険税の納付が困難であると認められる者」となっている。第3項の、「その他特別な理由があると認められる者」については、「失業、廃業等によって所得が著しく減少した者、国民健康保険法第59条に規定する者」については免除するという内容であるとの答弁がありました。
委員より、この条例改正の施行は、平成14年4月1日からだが、それ以前に災害等に遭った場合、免除の対象になるのかとの質疑に対し、現時点においても国民健康保険税条例の定めるほか、長泉町税条例に基づき、減免の対応をしている。今回の改正は、14条の減免の内容を規則に明記したものであるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第42号は全会一致で原案どおり可決決定いたしました。
以上で御報告を終わります。
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Last Update
2002. 7.15