議長(下山 登)
 日程第1.議第32号 長泉町職員の公益法人等への派遣等に関する条例
 日程第2.議第33号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第3.議第38号 長泉町財政調整基金条例等の一部を改正する条例
 以上3件を一括議題といたします。
 総務委員長から審査結果の報告を求めます。総務委員長。
11番(遠藤昭三)
 ただいま議題となりました議第32号 長泉町職員の公益法人等への派遣等に関する条例に関する当委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。
 委員より、社会福祉協議会1団体だけが派遣できる団体なのか、また今後、団体をふやす予定はあるか、現在派遣している職員は何名かとの質疑に対しまして、派遣できる団体は、現在社会福祉協議会1団体である。今後団体をふやす予定は現在のところない。社会福祉協議会には5名の職員を派遣しているとの答弁がありました。
 委員より、現状は人事異動の範囲内での派遣だが、今後はどのようにしていくのか、派遣期間等をはっきりさせていくのか、派遣された職員の身分保障、復職における待遇等、不利になる可能性がある職員にどのように理解してもらうか、給料が保障されるとしているが、派遣先のプロパーとの差額の補てんは、保険制度が共済保険から社会保険に切りかえとなると、派遣職員への影響は、また、将来的に退職者の派遣はどうなのかとの質疑に対し、9条以降は定年退職者の派遣ではなく、現職者の退職派遣である。辞令は派遣辞令となり、本人の同意を書面で得ることとなる。派遣期間は法で3年以内と定めており、延長できても5年以内となっている。派遣職員の保険制度については社会保険となり、給付水準は若干下がることが予想されるが、社会福祉協議会と派遣に関する協定を締結する中で、対応について協議していく。現在の社会福祉協議会の体制では、職員派遣を行わないと事業運営は困難であり、当面は実施せざるを得ない。派遣職員については、社会保険に変更となるが、年金及び退職手当については、従来どおりとなる。ただし、若干でも派遣職員に不利となる部分があるので、派遣期間についても、今後については従来より短期間とする予定であり、職員組合にも制度の概要について説明し、理解を求める予定である。また、給料については、現在の派遣者については、町の人件費予算科目に計上して支払っているが、来年度からは、派遣職員に支払うべき給料等を社会福祉協議会への運営費補助金に合わせて計上しており、職員の給料等の保障はされるとの答弁がありました。
 委員より、派遣期間を明記すべきでないか、また、手当等の保障はどこがするのかとの質疑に対しまして、派遣期間は法律で3年以内と明確に規定されているため、改めて条例にて明記する必要はない。また、手当等については、先に述べたように、町で保障するとの答弁がありました。
 委員より、派遣職員が本庁と同様に安心して働ける環境、条件を十分に考慮すべきである。社会福祉協議会への補助金は、派遣職員の給与分が含まれているという解釈でいいのかとの質疑に対し、補助金に派遣職員の給与等は組み込んでおり、社会福祉協議会から支給してもらうとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第32号 長泉町職員の公益法人等への派遣等に関する条例は、全会一致をもって可決決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
 次に、ただいま議題となりました議第33号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、当委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論もなく、採決の結果、議第33号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、全会一致をもって可決決定いたしました。
 以上で報告終わります。
 次に、ただいま議題となりました議第38号 長泉町財政調整基金等の一部を改正する条例について、当委員会の審査の経過と結果について、御報告いたします。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。
 委員より、確実な繰り戻しの方法とはどのような形式をとるのかとの質疑に対しまして、収入役から、繰りかえの稟議があった段階で、いつの何の歳入を当てて繰り戻すのかということを記述していることを確認することで足りると考えるとの答弁がありました。
 委員より、なぜこの時期に改正するのかとの質疑に対し、条例作成の際に参考とする国の準則には、以前から繰り戻しの記述があったが、これまでは基金の繰りかえ運用をするようなことはないとの判断から、15本の基金条例のうち、過去に制定された7つの基金条例には、繰りかえ運用の項目は省いていた。しかし、最近の条例には項目として入っており、先行き不透明な社会情勢の中、すべての基金で統一的なものとして、対応の可能性を担保しておく目的であるとの答弁がありました。
 委員より、期間及び利率を定めてあるが、利息の考え方はとの質疑に対して、国の準則により表現したが、現在は無利子であると考えているとの答弁がありました。
 以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第38号 長泉町財政調整基金等の一部を改正する条例は全会一致をもって可決決定いたしました。
 以上で報告を終わります。

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Last Update 2002. 7.15